住所からその土地の地番を教えてほしい。または土地の地番からその住所を教えてほしい。
住所と地番は直接対応するものではありませんので、電話等でのお調べは致しかねます。 神戸市のホームページで公開している地番参考図と、市販の地図等を参考にしてお調べください。 【関連リンク】 神戸市固定資産(土地)地番参考図 https://www.city.kobe.lg.jp/a03858/kurashi/tax/kotei/tochi_main/index.html 住居... 詳細表示
排水管理責任者の資格認定講習については、HPをご覧いただくか、建設局下水道部計画課事業場排水指導担当にお問合せください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a27732/business/todokede/kensetsukyoku/haisui/regulation5.html 詳細表示
特定施設の設置者には、下水道法により、水質を測定してその結果を保存する義務があります。詳しくはHPをご覧いただくか、建設局下水道部計画課事業場排水指導担当にお問合せください。https://www.city.kobe.lg.jp/a27732/business/todokede/kensetsukyoku/haisui/regulation2.html?_ga=2.40918434.1831... 詳細表示
建ぺい率の緩和(指定建ぺい率+10%)が受けられる角敷地などの条件を「神戸市建築基準法施行細則」で定めています。 条件を解説した図を神戸市ホームページで公開していますのでご確認ください。 角敷地等の建ぺい率緩和の案内ページへ ※緩和の条件は、敷地面積によって異なります。(例:敷地が接する道路の幅、道路に接する長さ) ※緩和を受けるために、隅切を設ける必要はありません。 ただし、周辺道... 詳細表示
「水道メーター取替のお知らせ」というはがきが届きましたが、本当に水道局が行っているのでしょうか?
水道メーターは、計量法により有効期間が8年と定められており、水道局では期限内に新しい水道メーターの取り替えを行っています。作業時間は5~10分程度です。作業の間、一時断水するなど、ご不便をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。なお、水道メーターは水道局が所有しているものですので、取替代金等は無料です。ご不審な点がございましたら、お住まいの区を担当する水道管理事務所へお問合せください。... 詳細表示
井戸を掘削する場合は、掘削に関する制限等がないか、当該地域の関係団体等へご自身でご確認ください。 井戸水を飲用に使用することは、衛生上のリスクが高く、健康被害が生じるおそれがありますので、できる限り避けてください。 やむを得ない事情により飲用に使用する場合は、下記の注意事項をご確認ください。 ■個人で利用する場合 保健所における手続きは特に必要ありません。水質検査等を自ら実施し、自己... 詳細表示
道路に埋められている配水管(本管)の分岐部から蛇口までを給水装置といい、水道メーターを除きお客様の財産になります。 給水装置の工事は、神戸市の指定給水装置工事事業者(以下、「指定工事業者」)へお申込みください。 配水管の工事に関しては各水道管理事務所へお問い合わせください。(参考)・給水管工事 指定工事業者とお客様との契約により、前者が委任を受けて水道局へ工事申請をして、施工します。・配水... 詳細表示
消毒のために用いる塩素と水道水中のわずかな有機物が反応してできる物質で、発ガン性を示すものがあります。 水道法では、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの4種類とその合計量について基準が定められています。 なお、水道局では、中間塩素処理やオゾン・粒状活性炭処理によりその低減化をおこなっています。 詳細表示
神戸市が管理する水路には河川課が管理するもののほか、道路管理者や下水道管理者が管理するものがあります。管理者をお調べになりたい場合は、河川課ホームページ「川に関するご相談は」(以下URL)の参考欄から確認することができます。 神戸市:川に関するご相談は (kobe.lg.jp) 詳細表示
条例により、文教上好ましくない用途の建築を制限している地区です。(例:キャバレー、ホテル、劇場、遊技場など)特別用途地区として指定しています。住宅系の用途の建築物に制限はありません。詳しくは、文教地区のホームページをご覧ください。 特別用途地区「文教地区」 文教地区に入っているかどうかは、神戸市情報マップで確認できます。次の神戸市ホームページ内リンク先をご確認ください。 都市計画情報(... 詳細表示
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