要支援・要介護と認定された方が、現に居住している住居に対して、20万円の範囲内の小規模な改修工事(手すりの取付けや段差の解消など)を行う場合、介護保険から住宅改修費の支給が受けられます。詳しくは市のHPをご確認ください。 また「住宅改修助成事業」という、住宅改修と一体で利用できる制度もあります。 この制度は、要介護認定をお持ちの方だけではなく、身体障害者手帳をお持ちの方もご利用になれ... 詳細表示
建ぺい率の緩和(指定建ぺい率+10%)が受けられる角敷地などの条件を「神戸市建築基準法施行細則」で定めています。 条件を解説した図を神戸市ホームページで公開していますのでご確認ください。 角敷地等の建ぺい率緩和の案内ページへ ※緩和の条件は、敷地面積によって異なります。(例:敷地が接する道路の幅、道路に接する長さ) ※緩和を受けるために、隅切を設ける必要はありません。 ただし、周辺道... 詳細表示
日影による中高層の建築物の高さの制限については、都市局都市計画課において用途地域、容積率をお調べのうえ、下記URLより制限内容をご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a81042/business/todokede/jutakutoshikyoku/building/procedure/hikage.html 詳細表示
近隣で工事をしているが、何が建つのかなど、概要を教えてください。
工事中のものも含め、建築確認がされた建物は、建築住宅局建築調整課の概要書閲覧窓口(①番窓口)で建築計画概要書を閲覧することができます。工事現場に確認済の表示板があるなど、建築確認番号がわかる場合はその番号を、わからない場合は、地図等や敷地の位置がわかる資料をお持ちください。※概要書閲覧窓口の受付時間は、平日の8時45分~11時55分と、12時55分~17時30分です。 検索に時間がかかる場... 詳細表示
Q1. どこに提出すればよいですか A1. 神戸市建築住宅局建築指導部建築調整課に提出してください。 窓口での提出のほか、郵送での提出も可能です。 Q2. どのような場合に届出が必要ですか A2. 床面積が10平方メートルを超える建築物を除却(解体)しようとする場合に必要です。 Q3. 建築工事届の第四面(除却票)を記載した場合も提出が必要ですか。 A3.... 詳細表示
建築確認申請とは、建物を建築する際、その計画が建築基準法や関係法令に合っているか、工事の着手前に建築主事などの資格を有する者の審査をうけるための手続きです。民間の指定確認検査機関へ申請することもできます。 詳細表示
各地区の建築協定の内容は、神戸市ホームページの建築協定地区一覧から確認できます。 次の神戸市ホームページ内リンク先をご確認ください。 建築協定の地区一覧・概要 ※協定の内容の詳しい取扱いは、各地区の建築協定運営委員会にお問い合わせください。 運営委員会の連絡先の閲覧方法は、次のFAQから確認できます。 建築協定運営委員会の連絡先を知りたい。 詳細表示
敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していれば建築は可能です。ただし、再建築の際には、現行の法規定(用途地域、高さ制限、建蔽率、容積率など)に適合する建築物とする必要があります。なお、建物用途・規模によっては道路に対して敷地が4m又は6m以上接する必要があります。【関連リンク】法令制限を調べましょうhttps://www.city.kobe.lg.jp/a81042/kurashi/suma... 詳細表示
建物を建築する際に適用されるバリアフリー法の基準について教えてください。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)および、兵庫県「福祉のまちづくり条例」において建築物の用途及びその面積に応じてバリアフリー整備を義務付けています。整備基準の内容についてはホームページをご覧頂くか、建築住宅局 建築指導部 建築安全課にお問合せください。 届出に関する内容についてはホームページ... 詳細表示
お調べの土地が建築協定の地区内かどうかは、神戸市情報マップで確認できます。 次の神戸市ホームページ内リンク先をご確認ください。 都市計画情報(用途地域など)検索 建築協定地区内の土地が建築協定に参加している区画かどうかは、各地区の建築協定運営委員会にお問い合わせください。運営委員会の連絡先の閲覧方法は、次のFAQから確認できます。 建築協定運営委員会の連絡先を知りたい。 詳細表示
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