建築確認申請とは、建物を建築する際、その計画が建築基準法や関係法令に合っているか、工事の着手前に建築主事などの資格を有する者の審査をうけるための手続きです。民間の指定確認検査機関へ申請することもできます。 詳細表示
長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。神戸市内で長期優良住宅の建築をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画「長期優良住宅建築等計画」を作成し、神戸市へ認定を申請することができます。ただし、工事着工前に限ります。「長期優良住宅建築等計画」に... 詳細表示
Q1. どのようなもので、どのような内容が記載されていますか。 A1. 建築計画概要書は、建築確認申請書に添付されるもので、建築計画の概要が記載されています。 建築計画概要書には、建築確認申請がなされた時期により様式が異なりますが、おおよそ下記の内容が記載されています。 1.建築主の住所・氏名 2.設計者、施工者等の住所・氏名、資格等 3.敷地の地名・地番、規制内容等 4.建築物の構造規模(... 詳細表示
近隣で工事をしているが、何が建つのかなど、概要を教えてください。
工事中のものも含め、建築確認がされた建物は、建築住宅局建築調整課の概要書閲覧窓口(①番窓口)で建築計画概要書を閲覧することができます。工事現場に確認済の表示板があるなど、建築確認番号がわかる場合はその番号を、わからない場合は、地図等や敷地の位置がわかる資料をお持ちください。※概要書閲覧窓口の受付時間は、平日の8時45分~11時55分と、12時55分~17時30分です。 検索に時間がかかる場... 詳細表示
住宅のバリアフリー改修に対して補助はありますか(住宅改修補助事業)
住宅改修補助事業は2023年度で終了しています。 なお、「住宅改修助成事業」として、高齢者や障害者の身体状況にあった住みよい住宅を整備するため、ご自宅のバリアフリー工事にかかる改修費用の一部を助成する制度があります。 詳しくは下記FAQをご確認ください。 「住宅改修助成事業とはなんですか。(介護保険外のサービス)」 詳細表示
敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していれば建築は可能です。ただし、再建築の際には、現行の法規定(用途地域、高さ制限、建蔽率、容積率など)に適合する建築物とする必要があります。なお、建物用途・規模によっては道路に対して敷地が4m又は6m以上接する必要があります。【関連リンク】法令制限を調べましょうhttps://www.city.kobe.lg.jp/a81042/kurashi/suma... 詳細表示
計画の内容によって、必要な手続き、協議先が異なります。 事前相談窓口一覧を参照ください。 建築工事に関する関係法令等による事前相談窓口一覧 ※この窓口一覧は主要な窓口を掲載しているものであり、すべての建築計画に対する関係窓口を保証するものではありません。 詳細表示
建物を建築する際に適用されるバリアフリー法の基準について教えてください。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)および、兵庫県「福祉のまちづくり条例」において建築物の用途及びその面積に応じてバリアフリー整備を義務付けています。整備基準の内容についてはホームページをご覧頂くか、建築住宅局 建築指導部 建築安全課にお問合せください。 届出に関する内容についてはホームページ... 詳細表示
条例により、文教上好ましくない用途の建築を制限している地区です。(例:キャバレー、ホテル、劇場、遊技場など)特別用途地区として指定しています。住宅系の用途の建築物に制限はありません。詳しくは、文教地区のホームページをご覧ください。 特別用途地区「文教地区」 文教地区に入っているかどうかは、神戸市情報マップで確認できます。次の神戸市ホームページ内リンク先をご確認ください。 都市計画情報(... 詳細表示
建ぺい率の緩和(指定建ぺい率+10%)が受けられる角敷地などの条件を「神戸市建築基準法施行細則」で定めています。 条件を解説した図を神戸市ホームページで公開していますのでご確認ください。 角敷地等の建ぺい率緩和の案内ページへ ※緩和の条件は、敷地面積によって異なります。(例:敷地が接する道路の幅、道路に接する長さ) ※緩和を受けるために、隅切を設ける必要はありません。 ただし、周辺道... 詳細表示
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