介護保険の生活環境を整えるサービスには以下のものがあります。 ■生活環境を整えるサービス(参考資料:神戸市の介護保険のあらましP20~33) (1)福祉用具貸与 自立支援のための福祉用具の貸出しを行います。 ※要支援1・2及び要介護1の方は、車いす・特殊寝台などは対象外 (一定の例外となる方を除く) <問合せ先> ご担当のケアマネジャー様にお問い合わせください。 (... 詳細表示
神戸市の介護予防・日常生活支援総合事業サービスはどのようなものがあるか。
【訪問系サービス】 1.介護予防訪問サービス 掃除や洗濯、簡単な調理などの生活援助に加えて、入浴介助、食事介助等、身体介護が必要な方が利用する専門的な支援も行うことができるホームヘルプサービスです。2.生活支援訪問サービス 市が行う研修を受けた方等が行う、日常の生活援助(掃除や買い物など)です。3.住民主体訪問サービス NPO法人等のボランティアにより、掃除・買い物などの生活援助を提供します... 詳細表示
居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼の届出(旨(むね)の届出)とは何ですか?
介護保険サービスを利用するにあたって、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成をどの「えがおの窓口」(指定居宅介護支援事業者)に依頼したかをあらかじめ届け出ることにより、サービス利用料の利用者負担分以外の費用を神戸市から直接事業者に支払います。この届出がない場合は、サービス利用料の支払いは、償還払い(利用料は利用者がいったん全額支払い、後日介護保険分の請求手続き)となります。手続きは契約した事業... 詳細表示
神戸市からお送りする介護保険料の「納付書」のうち、バーコードの印字があるものは、コンビニエンスストアで納付できます。 バーコードの印字がない「納付書」はコンビニエンスストアで納付できませんので、お近くの金融機関、各区役所・支所の介護医療係(北神区役所は除く)にてお支払いください。 ■納付可能なコンビニエンスストア(令和4年4月時点)セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、... 詳細表示
神戸市内のあんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)、えがおの窓口(居宅介護支援事業所)、各区役所・支所保健事業・高齢福祉担当にて配付しています。市民の方ご自身で申請される場合は、ご希望があれば「神戸市介護保険課認定事務センター」から郵送します。なお、認定申請は、あんしんすこやかセンターやえがおの窓口に代行手続きを依頼することができます(無料)。神戸市では、あんしんすこやかセンターやえ... 詳細表示
神戸市外に転出したのに、まだ介護保険料が年金から引き去りされています。なぜですか。
特別徴収(年金からの引き去り)で介護保険料をお支払いいただいていた65歳以上の方が神戸市外に転出されたとき、神戸市では特別徴収を停止する手続きをします。 なお、日本年金機構等との手続きの都合上、停止までに2~3ヶ月のお時間がかかるため、神戸市外に転出された後も特別徴収されることがあります。 神戸市にお支払いいただく介護保険料は転出月の前月分までですので、お返しする介護保険料があるときは、後日... 詳細表示
年末調整をしたいのですが、介護保険料の納付済み額はどこで教えてもらえますか。
納めていただいた介護保険料は、確定申告等の際に「社会保険料控除」として申告できます。※延滞金は「社会保険料控除」の対象外です。 年末調整・準確定申告・修正申告等のために介護保険料の納付済み額をお知りになりたい方は、お住まいの区の区役所・支所の介護医療係までご連絡ください。お調べしたうえで、後日、納付済み額が分かる証明をお送りします。 なお、過去の納付済み額の証明は、5年前の分までしかお出しで... 詳細表示
納入通知書と年金振込通知書とで、介護保険料の金額が違います。
介護保険料の特別徴収(年金からの引き去り)する金額が変わったときは、日本年金機構等から「年金振込通知書」「年金額改定通知書」が届きます。また、神戸市からは、介護保険料の金額が変更した方に対し、「介護保険料のお知らせ(納入通知書)」をお送りします。 「年金振込通知書」「年金額改定通知書」には、通知書が届いた月と、それ以降の月の年金から引き去りされる介護保険料や、振り込みされる年金の金額などが記... 詳細表示
転入に際して神戸市以外の認定を継続するにはどうしたらいいですか?
他市町村で認定を受けている方が神戸市に転入する場合、住民異動日の翌日から14日以内に、元の市町村で発行される「受給資格証明書」を添付して申請することにより、元の市町村での要介護度を継続することができます。なお、この転入者継続による本市での認定有効期間は、原則として転入時から6ヶ月です。これに間に合わない場合は、新規申請を行うことになり、認定の空白期間が生じるため、被保険者にとって不利益になり... 詳細表示
要介護状態区分は、「要支援1」、「要支援2」、「要介護1」、「要介護2」、「要介護3」、「要介護4」、「要介護5」の7つの区分があり、社会的支援や介護を要しない状態や2号被保険者で特定疾病に該当しない場合では「非該当(自立)」となります。各区分によって利用できるサービスの量や種類が異なっています。なお、認定(非該当(自立)を含む)後に心身の状態が変わった場合には、再度申請ができます。また、「... 詳細表示
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