65歳に到達された方・神戸市外から転入された65歳以上の方は、原則、神戸市の介護保険資格(第1号被保険者)を取得します。 介護保険資格を取得する日は、下記のとおりです。・65歳に到達された方:お誕生日の前日・市外から転入された方:転入日 介護保険料は、介護保険資格を取得する日が属する月の分から、かかります。(例1)1月1日生まれの方:前日の12月31日に資格を取得するため、12月分から(例2... 詳細表示
介護保険サービスを利用するためには、まず、要介護認定の申請が必要です。 ・ご自身で申請していただく場合は、「神戸市介護保険課認定事務センター」に電話し申請書をお取り寄せください。 (各区役所・支所にも置いてあります) 専用の料金受取人払いの封筒で必要書類を返送するか、各区の保健事業・高齢福祉担当へ提出してください。 ・e-KOBE(電子申請)からでも申請可能です。 ・申請は本人や家... 詳細表示
■保険料や保険証、減免制度について お住まいの区役所・北須磨支所介護医療係・北神区役所市民課窓口係へ ■高齢者についてのさまざまな相談 あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター) ※お住まいによって管轄するセンターがきまっています。クリックしてリンク先を参照してください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/kenko/fukushi/car... 詳細表示
介護保険料の特別徴収(年金からの引き去り)は、いつから始まるのですか。
介護保険料の特別徴収(年金からの引き去り)は、原則として、年額18万円以上の老齢・退職・障害・遺族年金を受給している方が対象です。 複数の年金を受給されている方は、そのうち優先順位の高い1つの年金が特別徴収の対象です。※年額が18万円以上でも、年金担保融資を受けられている方は特別徴収されません。 特別徴収を始めるときは、誤って違う方の年金から引き去りをしてしまわないように、神戸市・日本年金機... 詳細表示
特別な事情もなく介護保険料を滞納された場合、介護保険サービスは受けられますが、滞納の期間により、次のようなペナルティを受けます。また、滞納が続くと、財産の差し押さえなどの滞納処分を受けることがあります。 なお、著しく収入が少ない方や、退職や失業により所得が大幅に減少したなどの事情により介護保険料が納められない方には、減免制度があります。お住まいの区の区役所・支所の介護医療係までご相談ください... 詳細表示
介護保険では、要介護度等(「事業対象者」「要支援1・2」「要介護1~5」)に応じて、1ヶ月あたりのサービスの利用上限額が設けられています。 上限を超えてサービスを利用された場合、超えた分は全額利用者負担となります。 ■要介護度に応じた利用上限額 「事業対象者」・「要支援1」… 5,032単位 「要支援2」…………………… 10,531単位 「要介護1」…………………… 16,76... 詳細表示
■神戸市外への転出 転出の届出をされる際、お住まいの区の区役所・支所の介護医療係に「介護保険被保険者証」等をお返しください。 介護医療係では介護保険料の精算や、必要に応じて介護保険の給付制度についてご説明します。 また、神戸市で要介護・要支援認定を受けており、転出先の市町村でも介護保険サービスを使う場合など、認定の継続が必要な方には、転入後速やかに転出先の市町村にお手続きください。 ... 詳細表示
介護保険料の過誤納金還付兼充当通知書が届きました。どうすればいいですか。
死亡や市外転出、二重払いなどの理由で、ご本人またはご相続人に対してお返しする介護保険料があるときは、「過誤納金還付兼充当通知書」をお送りします。 還付金は原則、ご指定いただいた口座への振り込みでお返しします。 ■「介護保険料 過誤納還付金口座振込依頼書」または「介護保険料 過誤納還付金の受領にかかる確約書兼口座振込依頼書」が同封されている場合 必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して、... 詳細表示
介護保険サービスを利用され、1ヶ月ごとの利用者負担の合計額が著しく高額になった場合、一定の上限(利用者負担上限額)を超えた金額を、申請により「高額介護(予防)サービス費等」として支給します。 ※同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯の合算額で計算します。 居宅サービス(または、それに相当するサービス)・施設サービスを利用された際の、利用者負担額が対象です。 総合事業の介護予防訪問サ... 詳細表示
介護保険料を算定するとき、扶養控除や基礎控除等は反映されますか。
介護保険料は、合計所得金額(収入金額から必要経費を控除した所得金額の合計額)を基に計算しますが、この金額は「基礎控除」「配偶者控除」「扶養控除」「社会保険料控除」「医療費控除」などの所得控除前の金額です。 市民税等は所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除、社会保険料控除等)を差し引いた後の金額で計算しますが、介護保険料を計算するときは所得控除を差し引きません。 <問合せ... 詳細表示
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