神戸市内のあんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)、えがおの窓口(居宅介護支援事業所)、各区役所・支所保健事業・高齢福祉担当にて配付しています。市民の方ご自身で申請される場合は、ご希望があれば「神戸市介護保険課認定事務センター」から郵送します。なお、認定申請は、あんしんすこやかセンターやえがおの窓口に代行手続きを依頼することができます(無料)。神戸市では、あんしんすこやかセンターやえ... 詳細表示
要介護状態区分は、「要支援1」、「要支援2」、「要介護1」、「要介護2」、「要介護3」、「要介護4」、「要介護5」の7つの区分があり、社会的支援や介護を要しない状態や2号被保険者で特定疾病に該当しない場合では「非該当(自立)」となります。各区分によって利用できるサービスの量や種類が異なっています。なお、認定(非該当(自立)を含む)後に心身の状態が変わった場合には、再度申請ができます。また、「... 詳細表示
介護保険の生活環境を整えるサービスには以下のものがあります。 ■生活環境を整えるサービス(参考資料:神戸市の介護保険のあらましP20~33) (1)福祉用具貸与 自立支援のための福祉用具の貸出しを行います。 ※要支援1・2及び要介護1の方は、車いす・特殊寝台などは対象外 (一定の例外となる方を除く) <問合せ先> ご担当のケアマネジャー様にお問い合わせください。 (... 詳細表示
介護保険サービスのうち、確定申告(医療費控除)の対象になるものはありますか。
利用されている介護保険サービスが医療費控除の対象になるかは、サービスの種類等により異なります。 詳しい内容は、担当のケアマネジャーや、利用されている事業所の職員、管轄の税務署にお問合せいただくか、国税庁のホームページにてご確認ください。 【関連リンク】 国税庁HP:医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価 https://www.nta.go.jp/taxe... 詳細表示
居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼の届出(旨(むね)の届出)とは何ですか?
介護保険サービスを利用するにあたって、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成をどの「えがおの窓口」(指定居宅介護支援事業者)に依頼したかをあらかじめ届け出ることにより、サービス利用料の利用者負担分以外の費用を神戸市から直接事業者に支払います。この届出がない場合は、サービス利用料の支払いは、償還払い(利用料は利用者がいったん全額支払い、後日介護保険分の請求手続き)となります。手続きは契約した事業... 詳細表示
神戸市の介護予防・日常生活支援総合事業サービスはどのようなものがあるか。
【訪問系サービス】 1.介護予防訪問サービス 掃除や洗濯、簡単な調理などの生活援助に加えて、入浴介助、食事介助等、身体介護が必要な方が利用する専門的な支援も行うことができるホームヘルプサービスです。2.生活支援訪問サービス 市が行う研修を受けた方等が行う、日常の生活援助(掃除や買い物など)です。3.住民主体訪問サービス NPO法人等のボランティアにより、掃除・買い物などの生活援助を提供します... 詳細表示
主治医の指示に基づいて、訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師などが家庭を訪問し、 例えば次のような療養上の世話や診療の補助などを行います。(下記参考URL:神戸市の介護保険のあらましP21.26) ・病状の観察 ・清拭、床ずれの処置 ・カテーテルの管理 ・リハビリテーション ・家族への療養上の指導等 <問合せ先> 各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓... 詳細表示
介護保険サービスの利用料をいったん全額自己負担したとき、どんな手続きが必要ですか。
利用された介護保険サービスにかかる費用を全額自己負担された場合、お住まいの区の区役所・支所の介護医療係に対し、償還払いの申請が必要です。 償還払いとは、介護保険サービスを利用された被保険者にサービス費用をいったん全額自己負担していただき、後日申請により、神戸市から保険給付額である9割分(一定以上の所得者は8割または7割分)の払い戻しを受ける制度です。 ※居宅介護(予防)サービス計画費は自己負... 詳細表示
心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者等に対して、日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するため、手すりの取付け・段差の解消などの住宅改修に係る費用の9割分(一定以上の所得者は8割または7割分)を給付します。 着工前に、神戸市介護保険住宅改修・福祉用具購入事務センターへの事前申請が必要です。 ※申請前に着工された改修は、支給の対象外になります。 ■制度の対象者 ... 詳細表示
「介護給付費のお知らせ」は、被保険者が利用された介護保険サービスの内容のお知らせです。 神戸市では、介護保険サービスをご利用になられた方に対し、年1回、このお知らせをお送りしていました。※令和5年度より事業の見直しを行い、お送りしていません。 お知らせが届いた方は、記載されているサービス内容をご覧いただき、事業所からの不正請求(過大請求や架空請求)がないかご確認ください。内容に問題がない場合... 詳細表示
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