・介護保険とは、介護を必要とする方を社会全体で支えあう制度で、各市町村が制度を運営する保険者となります。 ・40歳以上の方は加入者(被保険者)となり、介護に要する費用の一部を保険料として負担していただきます。 ・介護保険を利用する方は、保健・医療・福祉の総合的なサービスが提供され、利用者自らがサービス内容や事業者を選択できます。 ・費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)の自己負担で利用... 詳細表示
本人、本人を介護している親族、本人と契約しているケアプランを作成する立場の事業者は、認定処分(または却下処分)がおりている要介護認定資料の取り寄せができます。 申請書兼同意書兼誓約書に確認書類を添付して、認定事務センターに郵送するか、各区・支所保健事業・高齢福祉担当に提出ください。 ■提供できる資料(本人の同意必須) ・調査票 ・意見書(主治医の同意がある場合のみ) ・認定結果情報... 詳細表示
介護保険サービスの利用料をいったん全額自己負担したとき、どんな手続きが必要ですか。
利用された介護保険サービスにかかる費用を全額自己負担された場合、お住まいの区の区役所・支所の介護医療係に対し、償還払いの申請が必要です。 償還払いとは、介護保険サービスを利用された被保険者にサービス費用をいったん全額自己負担していただき、後日申請により、神戸市から保険給付額である9割分(一定以上の所得者は8割または7割分)の払い戻しを受ける制度です。 ※居宅介護(予防)サービス計画費は自己負... 詳細表示
(介護サービス)基本チェックリストで利用できるサービスや有効期限を教えてください
Q1.利用できるサービスは何がありますか? A1.事業対象者が利用できるのはホームヘルプサービス、デイサービスです。 それ以外のリハビリ、杖や車いすなどのレンタル(福祉用具貸与)は、要支援認定を受けなければ利用することはできません。 Q2.有効期限はありますか? 神戸市では、定期的に状態を確認するため、基本チェックリスト実施日から原則24ヶ月を有効期間としています。 〈関連リンク〉... 詳細表示
介護保険料が年金から引き去りされていますが、金額が今までとだいぶ違います。なぜですか。
特別徴収(年金からの引き去り)では、年間の介護保険料を6回(4・6・8・10・12・2月)に分けてお支払いいただきます。 65歳以上の方の介護保険料の金額が決定するのは6月中旬頃ですが、金額決定後に支給される年金のみから介護保険料を引き去りすると、年額を4回に分けることになり、1回あたりの引き去り額が大きくなってしまいます。 これを防ぎ、年間の引き去り額を平準化するため、4・6・8月の年金か... 詳細表示
介護保険の社会福祉法人等利用者負担軽減確認証とはなんですか。
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度は、社会福祉法人が運営する事業所で介護保険サービスを利用される際の、利用者負担の軽減制度です。 一定の要件を満たす場合、介護保険サービスの利用が困難とならないよう、申請により「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付を受け、利用者負担額や食費・居住費(滞在費・宿泊費)の負担軽減を受けることができます。 ※ご利用施設により、軽減を実施していないことがあり... 詳細表示
「介護保険負担割合証」を紛失・汚損した方には、申請により再発行いたします。申請方法は、以下のページをご覧ください。 ▼介護保険証(被保険者証)等の再交付 https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/business/annaitsuchi/kaigoservice/kiteiyoushiki/hokenshosaikofu.html <問合せ先> 各... 詳細表示
滞納されている介護保険料が1期でもある方に対し、年に4回(5・8・11・2月)、「催告書」をお送りします。 お支払いが済んでいない介護保険料がある方は、お早めに「納付書」または「督促状」で、お近くの金融機関、コンビニエンスストア、各区役所・支所の介護医療係(北神区役所は除く)、スマホアプリにてお支払いください。 「納付書」や「督促状」がお手元にないときは再発行しますので、お住まいの区の区役所... 詳細表示
「介護保険被保険者証」を紛失・汚損した方には、申請により、再発行いたします。 詳細なご案内は、関連リンクのページをご覧ください。 <問合せ先> 各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係) https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html 【関連リンク】 ... 詳細表示
介護保険料を納期限までに納付していただけなかった方に対し、翌月の中旬頃に「督促状」をお送りします。 該当の納期の介護保険料を納付されていない方は、お近くの金融機関、コンビニエンスストア、各区役所・支所の介護医療係(北神区役所は除く)、スマホアプリにてお支払いください。 納期限が過ぎていても、「督促状」はそのままお使いいただけます。 なお、納付の確認には日数がかかるため、納期限を過ぎて介... 詳細表示
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