介護保険料の納付書の納期限が過ぎてしまいました。まだ使えますか。
納期限が過ぎていても、「納付書」と「督促状」はそのままお使いいただけます。 お近くの金融機関、コンビニエンスストア、各区役所・支所の介護医療係(北神区役所は除く)、スマホアプリにてお支払いください。 延滞金がかかるときは、後日「延滞金納付書」をお送りします。 ※延滞金がかかるかどうかは、お支払日や介護保険料の金額により異なります。 なお、納付の確認には日数がかかるため、納期限を過ぎて... 詳細表示
65歳以上の方の介護保険料には、5種類の減免制度があります。 ■生活困窮者減免世帯の年間収入が少なく生活が困窮しており、保険料の納付が困難である方で、要件すべてに該当する方 ■所得激減減免世帯の主たる生計維持者の失業や事業の休廃止等により、世帯の所得が激減した方で、要件すべてに該当する方 ■災害減免風水害・火災等により住宅・家財に著しい被害を受けた方で、要件すべてに該当する方 ■法第63条適... 詳細表示
2025年5月時点で対応可能な決済方法は、下記の7種です。 ※「延滞金納付書」は、キャッシュレス決済でお支払いいただけません。 PayB(PayB払込票決済) 楽天銀行(楽天銀行コンビニ支払サービス) PayPay(請求書払い) au PAY(請求書払い) d払い(請求書払い) FamiPay nanaco 1~5の決済方法は、神戸市からお送りした「納付書」や「督促状」... 詳細表示
40歳になった日から介護保険サービスを使いたいです。事前に要介護認定の申請はできますか。
要介護認定の申請をしてから実際に認定が通知されるまでは30日程度かかりますが、40歳になった日から介護保険サービスを利用されたい場合、事前に要介護認定の申請ができます。 ※医療保険に加入されている方が対象です。 ※特定疾病以外の原因により要支援・要介護状態になったときは、介護保険サービスを利用できません。 申請は、39歳9ヶ月(40歳の誕生日の3ヶ月前)からできます。 申請には「介護... 詳細表示
■65歳以上の方(第1号被保険者)の場合 「介護保険被保険者証」は原則、全員に対して、65歳の誕生月の前月中に郵送します。 また、神戸市外から転入された方には、転入手続き後、1週間程度でお送りします。 ■医療保険に加入されている40歳~64歳の方(第2号被保険者)の場合 「介護保険被保険者証」は要介護認定の申請をされた方、または「介護保険被保険者証」の交付申請をされた方にのみ交付しま... 詳細表示
市から委託を受けた調査員が自宅などを訪問し、心身の状態や介護の状況などの聞き取り調査を行います。 また同時に、市から、かかりつけ医に主治医意見書の作成を依頼します。 次に、訪問調査の結果や主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会が、要介護度、有効期間などを審査・判定します。 介護認定審査会の判定にもとづいて、神戸市が要介護度を認定し、ご本人に文書で通知します。... 詳細表示
介護保険料を納期限までに納付していただけなかった方に対し、翌月の中旬頃に「督促状」をお送りします。 該当の納期の介護保険料を納付されていない方は、お近くの金融機関、コンビニエンスストア、各区役所・支所の介護医療係(北神区役所は除く)、スマホアプリにてお支払いください。 納期限が過ぎていても、「督促状」はそのままお使いいただけます。 なお、納付の確認には日数がかかるため、納期限を過ぎて介... 詳細表示
介護保険の給付費返還金の納付書が届きました。これはなんですか。
被保険者が介護保険サービスを利用されたとき、サービス費用の9割分(一定以上の所得者は8割または7割)は、神戸市が保険給付として負担します。 給付費返還金とは、サービスを利用された月に対して、事業所の請求誤りがあった・遡って被保険者資格が喪失した(市外転出など)・要介護認定申請が非該当となった・負担割合が変わった場合など、何らかの理由で、神戸市が負担した保険給付額をお返しいただく必要があると... 詳細表示
■主治医(かかりつけ医)の確認:要介護認定には、主治医の記入する「意見書」が必要なため、要介護認定申請を行う旨を、ご本人から主治医に事前にご連絡ください。(場合によっては受診が必要になることもあります。)なお、意見書の作成は認定事務センターから依頼を行いますので、ご本人の費用負担はありません。 ※主治医意見書予診票:主治医意見書を作成するにあたり、ご本人や家族、担当ケアマネジャー等から必要な... 詳細表示
下記に関する同意になります。円滑に手続きを進めるため、ご協力をお願いします。 ・介護サービス計画を作成する事業者や主治医意見書を記載した医師に対し、今回の要介護・要支援認定の結果に係る資料等を提供すること・更新申請の場合のみ、認定結果が申請日から30日を超えるときであっても、現在の認定の有効期間内であれば、「認定延期通知書」の送付を省略すること ※現在の認定の有効期間を超える場合は、これまで... 詳細表示
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