【介護】負担限度額認定証の申請をしたのに、証が届きません。いつ送ってもらえますか。
■8月1日から有効期間が始まる認定証(新年度分)が届かない場合 新年度分の負担限度額認定は、その年の8月1日時点での世帯状況を基に段階を判定するため、例年、8月10日前後に発送します。 ご利用されている介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)には、8月中に「介護保険 負担限度額認定証」を提示していただければ、問題なく軽減を受けられます。※神戸市からも各介護保険施設(神... 詳細表示
介護保険料を「納付書」で納付される場合、年間の保険料を10回(6月~翌年3月)に分けてお支払いいただきます。 「納付書」は、下記のスケジュールでお送りします。・6月中旬頃:6月~9月分(4枚)・10月中旬頃:10月~12月分(3枚)・1月中旬頃:1月~3月分(3枚) ※市外転出入された方や、年度途中に納付方法が特別徴収(年金からの引き去り)や口座振替になる方は、お送りするスケジュールや枚数が... 詳細表示
介護保険料を算定するとき、扶養控除や基礎控除等は反映されますか。
介護保険料は、合計所得金額(収入金額から必要経費を控除した所得金額の合計額)を基に計算しますが、この金額は「基礎控除」「配偶者控除」「扶養控除」「社会保険料控除」「医療費控除」などの所得控除前の金額です。 市民税等は所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除、社会保険料控除等)を差し引いた後の金額で計算しますが、介護保険料を計算するときは所得控除を差し引きません。 <問合せ... 詳細表示
被保険者が他市町村の介護保険施設等(※1)に入所し、かつ、入所と併せて施設の所在地に住民票を異動された場合は、住所地特例制度の対象になります。 住所地特例制度の対象になると、転出先の市町村の介護保険資格を取得するのではなく、転出前の市町村の介護保険資格を継続します。そのため、介護保険料のお支払いや要介護認定申請なども、今後も転出前の市町村にしていただくことになります。 ※1:対象となる施設「... 詳細表示
65歳以上(第1号被保険者)になると、介護保険サービスを利用できる要件や、介護保険料の計算方法等が変わります。 ■介護保険サービスの利用について<40歳~64歳の方(第2号被保険者)の場合>老化に伴う病気(特定疾病)により、要介護・要支援状態になった方のみ利用できます。※医療保険に加入されている方が対象です。 <65歳以上の方(第1号被保険者)の場合>サービスが必要となった原因を問わず、要介... 詳細表示
本人が死亡(または市外転出)しました。介護保険関係の証はどうしたらいいですか。
お亡くなりになられた後または、神戸市外に転出された後の介護保険関係の証明書(「介護保険被保険者証」「介護保険負担割合証」等)は、ご本人がお住まいになられていた区の区役所・支所の介護医療係にご返却ください。 ご逝去または市外転出までの間に介護保険サービスを利用されていた方は、担当のケアマネジャーや利用した事業所にお手元の証明書の内容を最終確認いただいたうえで、ご返却ください。 ※誤って最終確認... 詳細表示
市から委託を受けた調査員が自宅などを訪問し、心身の状態や介護の状況などの聞き取り調査を行います。 また同時に、市から、かかりつけ医に主治医意見書の作成を依頼します。 次に、訪問調査の結果や主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会が、要介護度、有効期間などを審査・判定します。 介護認定審査会の判定にもとづいて、神戸市が要介護度を認定し、ご本人に文書で通知します。... 詳細表示
本人、本人を介護している親族、本人と契約しているケアプランを作成する立場の事業者は、認定処分(または却下処分)がおりている要介護認定資料の取り寄せができます。 申請書兼同意書兼誓約書に確認書類を添付して、認定事務センターに郵送するか、各区・支所保健事業・高齢福祉担当に提出ください。 ■提供できる資料(本人の同意必須) ・調査票 ・意見書(主治医の同意がある場合のみ) ・認定結果情報... 詳細表示
要介護認定の結果が出ていなくても、介護保険の住宅改修は申請できますか。
住宅改修費の支給は、要介護(支援)の認定を受けている方が対象ですが、事前申請を行う時点で要介護認定の結果が判明しておらず、かつ住宅改修を急ぐ理由がある場合には事前申請をすることができます。 要介護認定結果が「非該当」となった場合は、承認通知書が交付されていても住宅改修費は支給されません。この取り扱いは、どうしても工事を急ぐ必要がある際の例外的な場合に限ります。 ■事前申請時の留意点・事前申請... 詳細表示
介護保険の社会福祉法人等利用者負担軽減確認証とはなんですか。
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度は、社会福祉法人が運営する事業所で介護保険サービスを利用される際の、利用者負担の軽減制度です。 一定の要件を満たす場合、介護保険サービスの利用が困難とならないよう、申請により「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付を受け、利用者負担額や食費・居住費(滞在費・宿泊費)の負担軽減を受けることができます。 ※ご利用施設により、軽減を実施していないことがあり... 詳細表示
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