介護保険料の納入通知書に、来年度の保険料額も載っているのはなぜですか。
特別徴収(年金からの引き去り)では、年間の介護保険料を6回(4・6・8・10・12・2月)に分けてお支払いいただきます。 65歳以上の方の介護保険料の金額が決定するのは6月中旬頃ですが、金額決定後に支給される年金のみから介護保険料を引き去りすると、年額を4回に分けることになり、1回あたりの引き去り額が大きくなってしまいます。 これを防ぎ、年間の引き去り額を平準化するため、4・6・8月の年金か... 詳細表示
本人、本人を介護している親族、本人と契約しているケアプランを作成する立場の事業者は、認定処分(または却下処分)がおりている要介護認定資料の取り寄せができます。 申請書兼同意書兼誓約書に確認書類を添付して、認定事務センターに郵送するか、各区・支所保健事業・高齢福祉担当に提出ください。 ■提供できる資料(本人の同意必須) ・調査票 ・意見書(主治医の同意がある場合のみ) ・認定結果情報... 詳細表示
納期限が過ぎた介護保険料をお支払いいただいた場合、滞納期間に応じて、延滞金がかかることがあります。 延滞金がかかるかどうかは、お支払日や介護保険料の金額により異なります。 延滞金がかかるときは、原則、お支払月の翌月の中旬頃に「延滞金納付書」をお送りします。 「延滞金納付書」が届いた方は、お近くの金融機関、各区役所・支所の介護医療係(北神区役所は除く)にてお支払いください。 納期限が過... 詳細表示
40歳になった日から介護保険サービスを使いたいです。事前に要介護認定の申請はできますか。
要介護認定の申請をしてから実際に認定が通知されるまでは30日程度かかりますが、40歳になった日から介護保険サービスを利用されたい場合、事前に要介護認定の申請ができます。 ※医療保険に加入されている方が対象です。 ※特定疾病以外の原因により要支援・要介護状態になったときは、介護保険サービスを利用できません。 申請は、39歳9ヶ月(40歳の誕生日の3ヶ月前)からできます。 申請には「介護... 詳細表示
(介護サービス)基本チェックリストで利用できるサービスや有効期限を教えてください
Q1.利用できるサービスは何がありますか? A1.事業対象者が利用できるのはホームヘルプサービス、デイサービスです。 それ以外のリハビリ、杖や車いすなどのレンタル(福祉用具貸与)は、要支援認定を受けなければ利用することはできません。 Q2.有効期限はありますか? 神戸市では、定期的に状態を確認するため、基本チェックリスト実施日から原則24ヶ月を有効期間としています。 〈関連リンク〉... 詳細表示
「介護保険被保険者証」を紛失・汚損した方には、申請により、再発行いたします。 詳細なご案内は、関連リンクのページをご覧ください。 <問合せ先> 各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係) https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html 【関連リンク】 ... 詳細表示
介護保険の給付費返還金の納付書が届きました。これはなんですか。
被保険者が介護保険サービスを利用されたとき、サービス費用の9割分(一定以上の所得者は8割または7割)は、神戸市が保険給付として負担します。 給付費返還金とは、サービスを利用された月に対して、事業所の請求誤りがあった・遡って被保険者資格が喪失した(市外転出など)・要介護認定申請が非該当となった・負担割合が変わった場合など、何らかの理由で、神戸市が負担した保険給付額をお返しいただく必要があると... 詳細表示
被保険者が他市町村の介護保険施設等(※1)に入所し、かつ、入所と併せて施設の所在地に住民票を異動された場合は、住所地特例制度の対象になります。 住所地特例制度の対象になると、転出先の市町村の介護保険資格を取得するのではなく、転出前の市町村の介護保険資格を継続します。そのため、介護保険料のお支払いや要介護認定申請なども、今後も転出前の市町村にしていただくことになります。 ※1:対象となる施設「... 詳細表示
介護保険における障害者訪問介護利用者への支援措置とはなんですか。
介護保険制度では、介護保険サービスをご利用になられた場合、原則1割(一定以上の所得者は2割または3割)の利用者負担が生じます。 ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービス事業は、所得に応じた費用負担となっていたことから、当該ホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障害者であり、かつ介護保険制度の適用を受けることになった方については、訪問... 詳細表示
介護保険の被保険者証が届きました。これはなんですか。(65歳になられる方)
65歳になると、介護保険の第1号被保険者となり、原則、全員に対して「介護保険被保険者証」を65歳の誕生月の前月中にお送りします。 「介護保険被保険者証」は、将来介護保険サービスを利用される際に必要ですので、それまで大切に保管してください。 <問合せ先> 各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係) https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/k... 詳細表示
98件中 41 - 50 件を表示