介護保険サービスのうち、確定申告(医療費控除)の対象になるものはありますか。
利用されている介護保険サービスが医療費控除の対象になるかは、サービスの種類等により異なります。 詳しい内容は、担当のケアマネジャーや、利用されている事業所の職員、管轄の税務署にお問合せいただくか、国税庁のホームページにてご確認ください。 【関連リンク】 国税庁HP:医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価 https://www.nta.go.jp/taxe... 詳細表示
自分の介護保険料の納付状況を確認したいときは、どうすればいいですか。
お住まいの区の区役所・支所の介護医療係へお問い合わせください。なお、お電話でのお問い合わせの際には、本人確認のために「介護保険の被保険者番号」と「お名前」「生年月日」「ご住所」を伺いますので、あらかじめご確認ください。<問合せ先>各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insu... 詳細表示
本人が死亡(または市外転出)しました。介護保険関係の証はどうしたらいいですか。
お亡くなりになられた後または、神戸市外に転出された後の介護保険関係の証明書(「介護保険被保険者証」「介護保険負担割合証」等)は、ご本人がお住まいになられていた区の区役所・支所の介護医療係にご返却ください。 ご逝去または市外転出までの間に介護保険サービスを利用されていた方は、担当のケアマネジャーや利用した事業所にお手元の証明書の内容を最終確認いただいたうえで、ご返却ください。 ※誤って最終確認... 詳細表示
介護保険料の段階・金額を決めるときに勘案する「公的年金等の収入金額」は、老齢年金等の課税対象となる年金を指します。 遺族年金・障害年金等の非課税年金は、介護保険料の計算時には収入に含まれません。 <問合せ先>各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/infor... 詳細表示
介護保険における障害者訪問介護利用者への支援措置とはなんですか。
介護保険制度では、介護保険サービスをご利用になられた場合、原則1割(一定以上の所得者は2割または3割)の利用者負担が生じます。 ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービス事業は、所得に応じた費用負担となっていたことから、当該ホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障害者であり、かつ介護保険制度の適用を受けることになった方については、訪問... 詳細表示
介護保険の給付費返還金の納付書が届きました。これはなんですか。
被保険者が介護保険サービスを利用されたとき、サービス費用の9割分(一定以上の所得者は8割または7割)は、神戸市が保険給付として負担します。 給付費返還金とは、サービスを利用された月に対して、事業所の請求誤りがあった・遡って被保険者資格が喪失した(市外転出など)・要介護認定申請が非該当となった・負担割合が変わった場合など、何らかの理由で、神戸市が負担した保険給付額をお返しいただく必要があると... 詳細表示
介護保険の被保険者証が届きました。これはなんですか。(65歳になられる方)
65歳になると、介護保険の第1号被保険者となり、原則、全員に対して「介護保険被保険者証」を65歳の誕生月の前月中にお送りします。 「介護保険被保険者証」は、将来介護保険サービスを利用される際に必要ですので、それまで大切に保管してください。 <問合せ先> 各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係) https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/k... 詳細表示
納期限が過ぎた介護保険料をお支払いいただいた場合、滞納期間に応じて、延滞金がかかることがあります。 延滞金がかかるかどうかは、お支払日や介護保険料の金額により異なります。 延滞金がかかるときは、原則、お支払月の翌月の中旬頃に「延滞金納付書」をお送りします。 「延滞金納付書」が届いた方は、お近くの金融機関、各区役所・支所の介護医療係(北神区役所は除く)にてお支払いください。 納期限が過... 詳細表示
要介護認定の結果が出ていなくても、介護保険の住宅改修は申請できますか。
住宅改修費の支給は、要介護(支援)の認定を受けている方が対象ですが、事前申請を行う時点で要介護認定の結果が判明しておらず、かつ住宅改修を急ぐ理由がある場合には事前申請をすることができます。 要介護認定結果が「非該当」となった場合は、承認通知書が交付されていても住宅改修費は支給されません。この取り扱いは、どうしても工事を急ぐ必要がある際の例外的な場合に限ります。 ■事前申請時の留意点・事前申請... 詳細表示
介護保険による、神戸市独自のサービスです。 養護者による高齢者虐待により、一時的に避難する緊急の必要性があると認められた場合に、原則7日間まで、短期入所により必要な介護を受けるサービスです。 保険給付が優先され、介護給付の限度額を超えた場合に適用されます。 費用は、通常のショートステイサービスと同じです。(1割負担及び食費・滞在費) 要支援の方、要介護の方共にご利用いただけます。... 詳細表示
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