本人が死亡(または市外転出)しました。介護保険関係の証はどうしたらいいですか。
お亡くなりになられた後または、神戸市外に転出された後の介護保険関係の証明書(「介護保険被保険者証」「介護保険負担割合証」等)は、ご本人がお住まいになられていた区の区役所・支所の介護医療係にご返却ください。 ご逝去または市外転出までの間に介護保険サービスを利用されていた方は、担当のケアマネジャーや利用した事業所にお手元の証明書の内容を最終確認いただいたうえで、ご返却ください。 ※誤って最終確認... 詳細表示
「介護保険負担割合証」を紛失・汚損した方には、申請により再発行いたします。申請方法は、以下のページをご覧ください。 ▼介護保険証(被保険者証)等の再交付 https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/business/annaitsuchi/kaigoservice/kiteiyoushiki/hokenshosaikofu.html <問合せ先> 各... 詳細表示
40歳以上の方は原則、全員介護保険制度にご加入のうえ、介護保険サービスに要する費用の一部を介護保険料として負担していただきます。 ただし、障害関連法・生活保護法等の適用を受けて「介護保険適用除外施設」に入所・入院されている方は、介護保険と同等以上のサービスが提供されており、かつ将来的にも介護保険の給付を受ける可能性が低いため、例外的に、介護保険の被保険者になりません。 「介護保険適用除外施設... 詳細表示
介護保険料を納期限までに納付していただけなかった方に対し、翌月の中旬頃に「督促状」をお送りします。 該当の納期の介護保険料を納付されていない方は、お近くの金融機関、コンビニエンスストア、各区役所・支所の介護医療係(北神区役所は除く)、スマホアプリにてお支払いください。 納期限が過ぎていても、「督促状」はそのままお使いいただけます。 なお、納付の確認には日数がかかるため、納期限を過ぎて介... 詳細表示
今、持っている負担割合証の期限が7月31日までですが、新しい負担割合証はいつ届きますか。
毎年7月中旬頃に、有効期限が8月1日から翌年7月31日までのものを、要介護・要支援認定を受けている方および事業対象者の方全員に発送しています。 <問合せ先> 各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係) https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html 【関連リンク... 詳細表示
介護保険料が年金から引き去りされていますが、金額が今までとだいぶ違います。なぜですか。
特別徴収(年金からの引き去り)では、年間の介護保険料を6回(4・6・8・10・12・2月)に分けてお支払いいただきます。 65歳以上の方の介護保険料の金額が決定するのは6月中旬頃ですが、金額決定後に支給される年金のみから介護保険料を引き去りすると、年額を4回に分けることになり、1回あたりの引き去り額が大きくなってしまいます。 これを防ぎ、年間の引き去り額を平準化するため、4・6・8月の年金か... 詳細表示
要介護(要支援)認定の申請から認定結果の通知までは30日程度かかります。介護サービスの利用を急ぐときは、結果が通知されるまでの間でも見込まれる要介護度に応じて暫定ケアプランにより介護サービスを利用することができます。 ただし、申請が却下となったり、認定結果が非該当(自立)となった場合や、要介護度に応じて決まっている支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合の超過分などは、全額利用者の御負担... 詳細表示
e-KOBE(電子申請)の場合 ・個人の方が申請する場合は、介護保険被保険者証(原本)をご準備いただき、申請画面に沿って、入力してください。 ・事業所の方が申請する場合は、神戸市ホームページ(要介護・要支援認定の帳票一覧)から必要書類をダウンロードして印刷・ご記入後、被保険者証と共に1つのPDFにして、アップロードしてください。 ・認定結果通知と共に新しい被保険者証が届き次第、現被保険... 詳細表示
確定申告をしたいのですが、介護保険料の納付済み額はどこで教えてもらえますか。
納めていただいた介護保険料は、確定申告等の際に「社会保険料控除」として申告できます。 ※延滞金は「社会保険料控除」の対象外です。 毎年1月末に、前年の1月~12月にお支払いいただいた介護保険料の金額を記載した「年間納付済み額のお知らせはがき」をお送りしますので、確定申告の際の参考にしてください。 ※後期高齢者医療保険にご加入の方は、同じはがきに、後期高齢者医療保険料の納付済み額も記載さ... 詳細表示
認定申請にあたって被保険者証が見当たらない場合はどうしたらよいですか?
「介護保険被保険者証・資格者証紛失届出書」を添付することにより、認定申請を行うことができます。なお、この取扱いは、要介護認定申請等の手続きにあたって被保険者証を紛失し添付できない場合の例外的取扱いです。紛失に気づいたときは資格区の介護医療係で再発行の手続きを行うとともに、万が一見つかった場合は速やかに返却をお願いします。詳しくはお問合せください。 <問合せ先> ・一般的な手続き方法や個別... 詳細表示
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