65歳以上(第1号被保険者)になると、介護保険サービスを利用できる要件や、介護保険料の計算方法等が変わります。 ■介護保険サービスの利用について<40歳~64歳の方(第2号被保険者)の場合>老化に伴う病気(特定疾病)により、要介護・要支援状態になった方のみ利用できます。※医療保険に加入されている方が対象です。 <65歳以上の方(第1号被保険者)の場合>サービスが必要となった原因を問わず、要介... 詳細表示
・介護保険とは、介護を必要とする方を社会全体で支えあう制度で、各市町村が制度を運営する保険者となります。 ・40歳以上の方は加入者(被保険者)となり、介護に要する費用の一部を保険料として負担していただきます。 ・介護保険を利用する方は、保健・医療・福祉の総合的なサービスが提供され、利用者自らがサービス内容や事業者を選択できます。 ・費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)の自己負担で利用... 詳細表示
納入通知書と年金振込通知書とで、介護保険料の金額が違います。
介護保険料の特別徴収(年金からの引き去り)する金額が変わったときは、日本年金機構等から「年金振込通知書」「年金額改定通知書」が届きます。また、神戸市からは、介護保険料の金額が変更した方に対し、「介護保険料のお知らせ(納入通知書)」をお送りします。 「年金振込通知書」「年金額改定通知書」には、通知書が届いた月と、それ以降の月の年金から引き去りされる介護保険料や、振り込みされる年金の金額などが記... 詳細表示
要支援者であれば、訪問型・通所型サービスを利用できます。一般介護予防事業については、原則65歳以上の方の利用となります。第2号被保険者は、事業対象者としてサービスを利用することはできません。 <関連リンク> 介護予防・日常生活支援総合事業 https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/business/annaitsuchi/kaigoservice/sougou... 詳細表示
介護保険料の口座振替の申し込みをしたのに、引き落としされていません。なぜですか。
口座振替の手続き中・納付月ではない・その他の理由で振替ができなかった、などが考えられます。 ■新規で申し込まれた場合申し込みの際に金融機関にご提出いただいた「口座振替依頼書」は、金融機関での手続きが終わってから、お住まいの区の区役所・支所の介護医療係に届きます。介護医療係に届いてから口座振替の開始登録をしますので、口座振替は、申し込みされた日の翌月または翌々月以降の納期分から始まります。 お... 詳細表示
介護保険サービスを利用され、1ヶ月ごとの利用者負担の合計額が著しく高額になった場合、一定の上限(利用者負担上限額)を超えた金額を、申請により「高額介護(予防)サービス費等」として支給します。 ※同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯の合算額で計算します。 居宅サービス(または、それに相当するサービス)・施設サービスを利用された際の、利用者負担額が対象です。 総合事業の介護予防訪問サ... 詳細表示
介護保険料が特別徴収(年金からの引き去り)されなくなったのはなぜですか。
介護保険料は、原則、特別徴収(年金からの引き去り)でお支払いいただきますが、下記のいずれかに該当するときは特別徴収が停止します。 ※特別徴収の停止には、下記の事象が発生してから約2~3ヶ月かかります。 ・神戸市の被保険者ではなくなったとき(神戸市外に転出された・お亡くなりになられた場合など)・年金が支給されなくなったとき・年金担保融資を受けたとき・年度の途中で、介護保険料が減額されたとき・前... 詳細表示
■65歳以上の方(第1号被保険者)の場合 「介護保険被保険者証」は原則、全員に対して、65歳の誕生月の前月中に郵送します。 また、神戸市外から転入された方には、転入手続き後、1週間程度でお送りします。 ■医療保険に加入されている40歳~64歳の方(第2号被保険者)の場合 「介護保険被保険者証」は要介護認定の申請をされた方、または「介護保険被保険者証」の交付申請をされた方にのみ交付しま... 詳細表示
介護保険料の納付書の納期限が過ぎてしまいました。まだ使えますか。
納期限が過ぎていても、「納付書」と「督促状」はそのままお使いいただけます。 お近くの金融機関、コンビニエンスストア、各区役所・支所の介護医療係(北神区役所は除く)、スマホアプリにてお支払いください。 延滞金がかかるときは、後日「延滞金納付書」をお送りします。 ※延滞金がかかるかどうかは、お支払日や介護保険料の金額により異なります。 なお、納付の確認には日数がかかるため、納期限を過ぎて... 詳細表示
介護保険サービスを利用した際、自己負担軽減の制度はありますか。
介護保険制度には、下記の利用者負担の軽減制度があります。 ■利用者負担が高額になった場合の一部払戻し(高額介護(予防)サービス費等の支給制度) 介護保険サービスを利用され、1ヶ月ごとの利用者負担の合計額が著しく高額になった場合、一定の上限(利用者負担上限額)を超えた金額を、申請により「高額介護(予防)サービス費等」として支給します。 ※同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯の合算額... 詳細表示
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