【介護】負担限度額認定証の申請をしたのに、証が届きません。いつ送ってもらえますか。
■8月1日から有効期間が始まる認定証(新年度分)が届かない場合 新年度分の負担限度額認定は、その年の8月1日時点での世帯状況を基に段階を判定するため、例年、8月10日前後に発送します。 ご利用されている介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)には、8月中に「介護保険 負担限度額認定証」を提示していただければ、問題なく軽減を受けられます。※神戸市からも各介護保険施設(神... 詳細表示
介護保険料はどのように納めるのですか。(40歳以上65歳未満の方:第2号被保険者)
加入されている医療保険(国民健康保険、職場の健康保険など)の保険料と併せて介護保険料を納めていただきます。 金額は、加入されている医療保険の算定方法により決まります。 ■国民健康保険に加入されている方 介護保険料は所得等に応じて異なり、世帯ごとに世帯主に納めていただきます。 ※介護保険料の半分は、公費で負担します。 ※世帯員である妻などの分も、世帯主名で納めていただきます。 ■職... 詳細表示
介護保険サービスを利用するためには、まず、要介護認定の申請が必要です。 ・ご自身で申請していただく場合は、「神戸市介護保険課認定事務センター」に電話し申請書をお取り寄せください。 (各区役所・支所にも置いてあります) 専用の料金受取人払いの封筒で必要書類を返送するか、各区の保健事業・高齢福祉担当へ提出してください。 ・e-KOBE(電子申請)からでも申請可能です。 ・申請は本人や家... 詳細表示
65歳以上の方の介護保険料には、5種類の減免制度があります。 ■生活困窮者減免世帯の年間収入が少なく生活が困窮しており、保険料の納付が困難である方で、要件すべてに該当する方 ■所得激減減免世帯の主たる生計維持者の失業や事業の休廃止等により、世帯の所得が激減した方で、要件すべてに該当する方 ■災害減免風水害・火災等により住宅・家財に著しい被害を受けた方で、要件すべてに該当する方 ■法第63条適... 詳細表示
介護保険料は、滞納したまま2年が経過すると、時効によりお支払いいただくことができなくなります。その結果、大変不利な措置が、一定期間適用されます。 ①介護保険サービスを受けるときの自己負担の割合が、1割(一定以上の所得者は2割または3割)から3割(負担割合が3割の方は4割)に引き上げられます。 ②介護保険施設入所時およびショートステイ利用時に、食費・居住費(滞在費)の負担軽減制度(負担限度額認... 詳細表示
介護保険にかかる書類は、原則、住民票の住所にお送りします。なお、被保険者が施設に入所(または病院に入院)された場合や、認知症等により書類管理が困難になった場合など、やむを得ない事情があるときは、申請により別の住所へ送付先を変更できます。 ■送付先登録できない住所・本人が入所している施設や、介護保険サービスを利用している事業所の職員宛て・本人が入所していない施設・個人宅ではない、企業・営業所な... 詳細表示
介護保険料の過誤納金還付兼充当通知書が届きました。どうすればいいですか。
死亡や市外転出、二重払いなどの理由で、ご本人またはご相続人に対してお返しする介護保険料があるときは、「過誤納金還付兼充当通知書」をお送りします。 還付金は原則、ご指定いただいた口座への振り込みでお返しします。 ■「介護保険料 過誤納還付金口座振込依頼書」または「介護保険料 過誤納還付金の受領にかかる確約書兼口座振込依頼書」が同封されている場合 必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して、... 詳細表示
2025年5月時点で対応可能な決済方法は、下記の7種です。 ※「延滞金納付書」は、キャッシュレス決済でお支払いいただけません。 PayB(PayB払込票決済) 楽天銀行(楽天銀行コンビニ支払サービス) PayPay(請求書払い) au PAY(請求書払い) d払い(請求書払い) FamiPay nanaco 1~5の決済方法は、神戸市からお送りした「納付書」や「督促状」... 詳細表示
特別な事情もなく介護保険料を滞納された場合、介護保険サービスは受けられますが、滞納の期間により、次のようなペナルティを受けます。また、滞納が続くと、財産の差し押さえなどの滞納処分を受けることがあります。 なお、著しく収入が少ない方や、退職や失業により所得が大幅に減少したなどの事情により介護保険料が納められない方には、減免制度があります。お住まいの区の区役所・支所の介護医療係までご相談ください... 詳細表示
外国人も介護保険の被保険者になるのですか。(65歳以上の方)
外国人の方でも神戸市内に住民票がある方は、介護保険の被保険者となります。 なお、在留資格が下記のいずれかの方は、被保険者にはなりません。該当する方は、お住まいの区の区役所・支所の介護医療係にご連絡ください。 ・在留資格が「特定活動」で、医療または長期観光・保養のための滞在の場合・在留資格が「公用」で、3ヶ月を超えない在留期間の場合・在留資格が「外交」の外国人、または、合衆国軍隊の構成員・軍属... 詳細表示
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