介護保険料はどのように納めるのですか。(40歳以上65歳未満の方:第2号被保険者)
加入されている医療保険(国民健康保険、職場の健康保険など)の保険料と併せて介護保険料を納めていただきます。 金額は、加入されている医療保険の算定方法により決まります。 ■国民健康保険に加入されている方 介護保険料は所得等に応じて異なり、世帯ごとに世帯主に納めていただきます。 ※介護保険料の半分は、公費で負担します。 ※世帯員である妻などの分も、世帯主名で納めていただきます。 ■職... 詳細表示
介護保険料の納付書の納期限が過ぎてしまいました。まだ使えますか。
納期限が過ぎていても、「納付書」と「督促状」はそのままお使いいただけます。 お近くの金融機関、コンビニエンスストア、各区役所・支所の介護医療係(北神区役所は除く)、スマホアプリにてお支払いください。 延滞金がかかるときは、後日「延滞金納付書」をお送りします。 ※延滞金がかかるかどうかは、お支払日や介護保険料の金額により異なります。 なお、納付の確認には日数がかかるため、納期限を過ぎて... 詳細表示
介護保険料を納期限までに納付していただけなかった方に対し、翌月の中旬頃に「督促状」をお送りします。 該当の納期の介護保険料を納付されていない方は、お近くの金融機関、コンビニエンスストア、各区役所・支所の介護医療係(北神区役所は除く)、スマホアプリにてお支払いください。 納期限が過ぎていても、「督促状」はそのままお使いいただけます。 なお、納付の確認には日数がかかるため、納期限を過ぎて介... 詳細表示
外国人も介護保険の被保険者になるのですか。(65歳以上の方)
外国人の方でも神戸市内に住民票がある方は、介護保険の被保険者となります。 なお、在留資格が下記のいずれかの方は、被保険者にはなりません。該当する方は、お住まいの区の区役所・支所の介護医療係にご連絡ください。 ・在留資格が「特定活動」で、医療または長期観光・保養のための滞在の場合・在留資格が「公用」で、3ヶ月を超えない在留期間の場合・在留資格が「外交」の外国人、または、合衆国軍隊の構成員・軍属... 詳細表示
介護保険サービスを利用した際、自己負担軽減の制度はありますか。
介護保険制度には、下記の利用者負担の軽減制度があります。 ■利用者負担が高額になった場合の一部払戻し(高額介護(予防)サービス費等の支給制度) 介護保険サービスを利用され、1ヶ月ごとの利用者負担の合計額が著しく高額になった場合、一定の上限(利用者負担上限額)を超えた金額を、申請により「高額介護(予防)サービス費等」として支給します。 ※同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯の合算額... 詳細表示
「介護保険負担割合証」を紛失・汚損した方には、申請により再発行いたします。申請方法は、以下のページをご覧ください。 ▼介護保険証(被保険者証)等の再交付 https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/business/annaitsuchi/kaigoservice/kiteiyoushiki/hokenshosaikofu.html <問合せ先> 各... 詳細表示
介護保険料の特別徴収(年金からの引き去り)は、いつから始まるのですか。
介護保険料の特別徴収(年金からの引き去り)は、原則として、年額18万円以上の老齢・退職・障害・遺族年金を受給している方が対象です。 複数の年金を受給されている方は、そのうち優先順位の高い1つの年金が特別徴収の対象です。※年額が18万円以上でも、年金担保融資を受けられている方は特別徴収されません。 特別徴収を始めるときは、誤って違う方の年金から引き去りをしてしまわないように、神戸市・日本年金機... 詳細表示
■65歳以上の方(第1号被保険者)の場合 「介護保険被保険者証」は原則、全員に対して、65歳の誕生月の前月中に郵送します。 また、神戸市外から転入された方には、転入手続き後、1週間程度でお送りします。 ■医療保険に加入されている40歳~64歳の方(第2号被保険者)の場合 「介護保険被保険者証」は要介護認定の申請をされた方、または「介護保険被保険者証」の交付申請をされた方にのみ交付しま... 詳細表示
介護保険サービスを利用するためには、まず、要介護認定の申請が必要です。 ・ご自身で申請していただく場合は、「神戸市介護保険課認定事務センター」に電話し申請書をお取り寄せください。 (各区役所・支所にも置いてあります) 専用の料金受取人払いの封筒で必要書類を返送するか、各区の保健事業・高齢福祉担当へ提出してください。 ・e-KOBE(電子申請)からでも申請可能です。 ・申請は本人や家... 詳細表示
介護保険サービスを利用され、1ヶ月ごとの利用者負担の合計額が著しく高額になった場合、一定の上限(利用者負担上限額)を超えた金額を、申請により「高額介護(予防)サービス費等」として支給します。 ※同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯の合算額で計算します。 居宅サービス(または、それに相当するサービス)・施設サービスを利用された際の、利用者負担額が対象です。 総合事業の介護予防訪問サ... 詳細表示
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