要介護状態区分は、「要支援1」、「要支援2」、「要介護1」、「要介護2」、「要介護3」、「要介護4」、「要介護5」の7つの区分があり、社会的支援や介護を要しない状態や2号被保険者で特定疾病に該当しない場合では「非該当(自立)」となります。各区分によって利用できるサービスの量や種類が異なっています。なお、認定(非該当(自立)を含む)後に心身の状態が変わった場合には、再度申請ができます。また、「... 詳細表示
「介護給付費のお知らせ」は、被保険者が利用された介護保険サービスの内容のお知らせです。 神戸市では、介護保険サービスをご利用になられた方に対し、年1回、このお知らせをお送りしていました。※令和5年度より事業の見直しを行い、お送りしていません。 お知らせが届いた方は、記載されているサービス内容をご覧いただき、事業所からの不正請求(過大請求や架空請求)がないかご確認ください。内容に問題がない場合... 詳細表示
神戸市外から転入してきましたが、介護保険料の金額がだいぶ違います。なぜですか。
市外転入後に届いた「介護保険料のお知らせ(納入通知書)」をご確認のうえ、該当する方の説明をご覧ください。 ■納入通知書の「4.保険料段階の決定根拠」の欄に「照会中」と書かれている場合神戸市外から転入されてきた方には、通常、転入月の翌月(翌月が4・5月の場合は6月)に「納入通知書」と「納付書」をお送りします。転入に伴い、神戸市から転入前の市町村にご本人・世帯員の所得情報の照会をしておりますが、... 詳細表示
神戸市からお送りする介護保険料の「納付書」のうち、バーコードの印字があるものは、コンビニエンスストアで納付できます。 バーコードの印字がない「納付書」はコンビニエンスストアで納付できませんので、お近くの金融機関、各区役所・支所の介護医療係(北神区役所は除く)にてお支払いください。 ■納付可能なコンビニエンスストア(令和4年4月時点)セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、... 詳細表示
介護保険による、神戸市独自のサービスです。 養護者による高齢者虐待により、一時的に避難する緊急の必要性があると認められた場合に、原則7日間まで、短期入所により必要な介護を受けるサービスです。 保険給付が優先され、介護給付の限度額を超えた場合に適用されます。 費用は、通常のショートステイサービスと同じです。(1割負担及び食費・滞在費) 要支援の方、要介護の方共にご利用いただけます。... 詳細表示
介護保険料の年間納付済み額のお知らせが届きました。これはなんですか。
「年間納付済み額のお知らせはがき」は、毎年1月末にお送りしているお知らせです。 前年の1月~12月にお支払いいただいた介護保険料の金額を記載しておりますので、確定申告の際の参考にしてください。納めていただいた介護保険料は、確定申告の際に「社会保険料控除」として申告できます。※延滞金は「社会保険料控除」の対象外です。 確定申告をされない方は、必要な手続きはありません。 ※後期高齢者医療保険にご... 詳細表示
自分の介護保険料の納付状況を確認したいときは、どうすればいいですか。
お住まいの区の区役所・支所の介護医療係へお問い合わせください。なお、お電話でのお問い合わせの際には、本人確認のために「介護保険の被保険者番号」と「お名前」「生年月日」「ご住所」を伺いますので、あらかじめご確認ください。<問合せ先>各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insu... 詳細表示
神戸市の介護予防・日常生活支援総合事業サービスはどのようなものがあるか。
【訪問系サービス】 1.介護予防訪問サービス 掃除や洗濯、簡単な調理などの生活援助に加えて、入浴介助、食事介助等、身体介護が必要な方が利用する専門的な支援も行うことができるホームヘルプサービスです。2.生活支援訪問サービス 市が行う研修を受けた方等が行う、日常の生活援助(掃除や買い物など)です。3.住民主体訪問サービス NPO法人等のボランティアにより、掃除・買い物などの生活援助を提供します... 詳細表示
日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するために福祉用具が必要になったとき、貸与になじまない入浴や排せつに用いる特定福祉用具の購入費の9割分(一定以上の所得者は8割または7割分)を支給します。※都道府県または市町村の指定を受けていない事業者から購入した福祉用具は、対象外です。 ■制度の対象者要介護または要支援認定を受けている被保険者※認定申請の結果、非該当(自立判定)となった方・事業対象... 詳細表示
(介護保険)要支援認定を受けていても、基本チェックリストを受けないと、総合事業のサービスを利用できないのですか
総合事業の訪問型・通所型サービスを利用できるのは、要支援1・2の方、基本チェックリストにより事業対象者と判定された方です。したがって、要支援1・2の方は訪問型・通所型サービスを利用するために基本チェックリストを受けていただく必要はありません。 <関連リンク> 介護予防・日常生活支援総合事業 https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/business/annai... 詳細表示
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