滞納されている介護保険料が1期でもある方に対し、年に4回(5・8・11・2月)、「催告書」をお送りします。 お支払いが済んでいない介護保険料がある方は、お早めに「納付書」または「督促状」で、お近くの金融機関、コンビニエンスストア、各区役所・支所の介護医療係(北神区役所は除く)、スマホアプリにてお支払いください。 「納付書」や「督促状」がお手元にないときは再発行しますので、お住まいの区の区役所... 詳細表示
介護保険サービスのうち、確定申告(医療費控除)の対象になるものはありますか。
利用されている介護保険サービスが医療費控除の対象になるかは、サービスの種類等により異なります。 詳しい内容は、担当のケアマネジャーや、利用されている事業所の職員、管轄の税務署にお問合せいただくか、国税庁のホームページにてご確認ください。 【関連リンク】 国税庁HP:医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価 https://www.nta.go.jp/taxe... 詳細表示
神戸市外から転入してきましたが、介護保険料の金額がだいぶ違います。なぜですか。
市外転入後に届いた「介護保険料のお知らせ(納入通知書)」をご確認のうえ、該当する方の説明をご覧ください。 ■納入通知書の「4.保険料段階の決定根拠」の欄に「照会中」と書かれている場合神戸市外から転入されてきた方には、通常、転入月の翌月(翌月が4・5月の場合は6月)に「納入通知書」と「納付書」をお送りします。転入に伴い、神戸市から転入前の市町村にご本人・世帯員の所得情報の照会をしておりますが、... 詳細表示
介護保険サービスを利用するときは、原則、サービス費用の1割(一定以上の所得者は2割または3割)を自己負担していただきます。※介護保険料を滞納された方は、自己負担の割合が1割(一定以上の所得者は2割または3割)から3割(負担割合が3割の方は4割)となることがあります。 介護保険施設等への入所やショートステイを利用されるときは、食費・居住費(滞在費)や日常生活費等も自己負担となります。その他、介... 詳細表示
「介護給付費のお知らせ」は、被保険者が利用された介護保険サービスの内容のお知らせです。 神戸市では、介護保険サービスをご利用になられた方に対し、年1回、このお知らせをお送りしていました。※令和5年度より事業の見直しを行い、お送りしていません。 お知らせが届いた方は、記載されているサービス内容をご覧いただき、事業所からの不正請求(過大請求や架空請求)がないかご確認ください。内容に問題がない場合... 詳細表示
介護保険料には、お支払い方法・回数などによる割引制度はありません。 <問合せ先> 各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係) https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html 詳細表示
介護保険料の納入通知書に、来年度の保険料額も載っているのはなぜですか。
特別徴収(年金からの引き去り)では、年間の介護保険料を6回(4・6・8・10・12・2月)に分けてお支払いいただきます。 65歳以上の方の介護保険料の金額が決定するのは6月中旬頃ですが、金額決定後に支給される年金のみから介護保険料を引き去りすると、年額を4回に分けることになり、1回あたりの引き去り額が大きくなってしまいます。 これを防ぎ、年間の引き去り額を平準化するため、4・6・8月の年金か... 詳細表示
神戸市外に転出したのに、まだ介護保険料が年金から引き去りされています。なぜですか。
特別徴収(年金からの引き去り)で介護保険料をお支払いいただいていた65歳以上の方が神戸市外に転出されたとき、神戸市では特別徴収を停止する手続きをします。 なお、日本年金機構等との手続きの都合上、停止までに2~3ヶ月のお時間がかかるため、神戸市外に転出された後も特別徴収されることがあります。 神戸市にお支払いいただく介護保険料は転出月の前月分までですので、お返しする介護保険料があるときは、後日... 詳細表示
居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼の届出(旨(むね)の届出)とは何ですか?
介護保険サービスを利用するにあたって、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成をどの「えがおの窓口」(指定居宅介護支援事業者)に依頼したかをあらかじめ届け出ることにより、サービス利用料の利用者負担分以外の費用を神戸市から直接事業者に支払います。この届出がない場合は、サービス利用料の支払いは、償還払い(利用料は利用者がいったん全額支払い、後日介護保険分の請求手続き)となります。手続きは契約した事業... 詳細表示
下記に関する同意になります。円滑に手続きを進めるため、ご協力をお願いします。 ・介護サービス計画を作成する事業者や主治医意見書を記載した医師に対し、今回の要介護・要支援認定の結果に係る資料等を提供すること・更新申請の場合のみ、認定結果が申請日から30日を超えるときであっても、現在の認定の有効期間内であれば、「認定延期通知書」の送付を省略すること ※現在の認定の有効期間を超える場合は、これまで... 詳細表示
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