総合事業のサービス(ホームヘルプサービス・デイサービス)を利用したい場合、どうすればいいのか。
お住まいの地域のあんしんすこやかセンターにご相談ください。 【関連リンク】あんしんすこやかセンターhttps://www.city.kobe.lg.jp/a46210/kenko/fukushi/carenet/ansuko-center/index.html 詳細表示
生活支援訪問サービス従事者養成研修の日時・会場・費用等が知りたい。
神戸市ホームページに掲載していますのでご確認ください。 <関連リンク> 「神戸市生活支援訪問サービス従事者養成研修受講生募集」https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/business/annaitsuchi/kaigoservice/sougouzigyou/yosueikensyu.html 詳細表示
介護保険料の納入通知書に、来年度の保険料額も載っているのはなぜですか。
特別徴収(年金からの引き去り)では、年間の介護保険料を6回(4・6・8・10・12・2月)に分けてお支払いいただきます。 65歳以上の方の介護保険料の金額が決定するのは6月中旬頃ですが、金額決定後に支給される年金のみから介護保険料を引き去りすると、年額を4回に分けることになり、1回あたりの引き去り額が大きくなってしまいます。 これを防ぎ、年間の引き去り額を平準化するため、4・6・8月の年金か... 詳細表示
神戸市外から転入してきましたが、介護保険料の金額がだいぶ違います。なぜですか。
市外転入後に届いた「介護保険料のお知らせ(納入通知書)」をご確認のうえ、該当する方の説明をご覧ください。 ■納入通知書の「4.保険料段階の決定根拠」の欄に「照会中」と書かれている場合神戸市外から転入されてきた方には、通常、転入月の翌月(翌月が4・5月の場合は6月)に「納入通知書」と「納付書」をお送りします。転入に伴い、神戸市から転入前の市町村にご本人・世帯員の所得情報の照会をしておりますが、... 詳細表示
居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼の届出(旨(むね)の届出)とは何ですか?
介護保険サービスを利用するにあたって、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成をどの「えがおの窓口」(指定居宅介護支援事業者)に依頼したかをあらかじめ届け出ることにより、サービス利用料の利用者負担分以外の費用を神戸市から直接事業者に支払います。この届出がない場合は、サービス利用料の支払いは、償還払い(利用料は利用者がいったん全額支払い、後日介護保険分の請求手続き)となります。手続きは契約した事業... 詳細表示
今、持っている負担割合証の期限が7月31日までですが、新しい負担割合証はいつ届きますか。
毎年7月中旬頃に、有効期限が8月1日から翌年7月31日までのものを、要介護・要支援認定を受けている方および事業対象者の方全員に発送しています。 <問合せ先> 各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係) https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html 【関連リンク... 詳細表示
日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するために福祉用具が必要になったとき、貸与になじまない入浴や排せつに用いる特定福祉用具の購入費の9割分(一定以上の所得者は8割または7割分)を支給します。※都道府県または市町村の指定を受けていない事業者から購入した福祉用具は、対象外です。 ■制度の対象者要介護または要支援認定を受けている被保険者※認定申請の結果、非該当(自立判定)となった方・事業対象... 詳細表示
自分の介護保険料の納付状況を確認したいときは、どうすればいいですか。
お住まいの区の区役所・支所の介護医療係へお問い合わせください。なお、お電話でのお問い合わせの際には、本人確認のために「介護保険の被保険者番号」と「お名前」「生年月日」「ご住所」を伺いますので、あらかじめご確認ください。<問合せ先>各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insu... 詳細表示
第三者が起こした行為(交通事故等)が原因で要介護状態になった場合や、要介護度が重度化し、被害者(被保険者)が介護保険給付を受けることになった場合は、加害者がその費用を負担するのが原則です。 そのため、第三者行為が原因で介護保険給付を受けることになったとき、被害者(被保険者)は神戸市に対して、必要書類を提出する必要があります。 必要書類は、すみやかにご提出をお願いいたします。 神戸市へ提... 詳細表示
下記に関する同意になります。円滑に手続きを進めるため、ご協力をお願いします。 ・介護サービス計画を作成する事業者や主治医意見書を記載した医師に対し、今回の要介護・要支援認定の結果に係る資料等を提供すること・更新申請の場合のみ、認定結果が申請日から30日を超えるときであっても、現在の認定の有効期間内であれば、「認定延期通知書」の送付を省略すること ※現在の認定の有効期間を超える場合は、これまで... 詳細表示
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