【追加給付】母子加算がついていたが、詳細な算定期間を覚えていない。どのように記載すればいいか。
当時の児童扶養手当証書を確認し、追加給付対象期間中で、児童扶養手当が認定されていた期間を記載してください。 母子加算(入院患者等を除く)の追加給付対象期間:2013年8月~2018年9月 母子加算(入院患者等)の追加給付対象期間:2013年8月~2026年3月 上記期間以外は、母子加算に対する追加給付はありません。 ※入院患者等:病院、施設等に入院入所していた方を指します。 詳細表示
【追加給付】本人確認書類を何も持っていないが、どうすればいいか。
神戸市生活保護追加給付事務局(078-600-0850)にご相談ください。 詳細表示
【追加給付】対象期間中、複数の区で生活保護を受給していた。一つの申出書で申出できるか。また、申出書にどのように記載すればいいか。
対象期間中に複数の区で生活保護を受給されていた場合も、一つの申出書で申出が可能です。 申出書の「2.受給歴ごとの世帯構成」の【2度目の受給】以降に記載してください。 受給歴が4つ以上ある場合は、申出書を複写して記入してください。 ただし、受給歴によって世帯主が異なる場合は、新たな申出書をご請求ください。 詳細表示
【追加給付】過去に生活保護を受給していた際、入院をしていたが、具体的な入院期間/医療機関名を覚えていない。どうすればいいか。
覚えている範囲で記載してください。 詳細表示
【追加給付】過去に生活保護を受給していた時は、結婚していたが、当時の世帯主と離婚した。追加給付はもらえるのか。
追加給付の申出ができるのは、申出権者のみです。 世帯主がご存命であれば、世帯主のみが申出可能です。 詳細表示
【追加給付】決定通知書に記載された口座振込日になっても、振り込まれていない。
金融機関によっては、実際に口座に着金する時間が遅い場合があります。 時間をおいて再度ご確認ください。 翌日になっても振り込まれない場合は、神戸市生活保護追加給付事務局(078-600-0850)にご連絡ください。 詳細表示
【追加給付】当時の世帯主が、体が不自由で申出書を書くことができない。代理で申出をしたいが可能か。
申出権者による申出が困難な場合は、代理による申出が可能です。 代理による申出については、以下の方に限られます。 ①申出権者と同じ世帯に属する世帯員 ②法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人または補助人) ③親族 ④申出権者の身の回りの世話をしている施設等の職員 等 代理で申出をする場合、以下の書類も追加で必要です。 ・委任状(法定代理人の場合は不要です) ... 詳細表示
申出に必要な添付書類は、以下の通りです。 【必須書類】 ・本人確認書類(「本人確認書類として使用可能な書類は何か」、「顔写真が無い本人確認書類は使用可能か」参照) ・全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書) 外国人の場合は、全世帯員の住民票 ・申出者本人の申出書「1.振込先口座」記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、キャッシュカードの写し、Web口座ご希望の方は、口座情報が... 詳細表示
公的機関が発行している、氏名と、生年月日または住所が確認できる書類であれば、顔写真が無くても使用可能です。 例)後期高齢者医療保険資格確認書の写し 介護保険被保険者証の写し 年金証書の写し 生活保護適用証明書 等 詳細表示
生活に困っています。生活福祉資金という貸付制度があるのですか?
他の貸付制度を利用できない低所得者,障害者または高齢者の世帯を対象に、資金の貸付と必要な生活支援を行うことにより、経済的自立から在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を営むことを目的とした貸付制度です。お住まいの区社会福祉協議会にご相談ください。<問合せ先>東灘区社会福祉協議会 電話:078-841-4131灘区社会福祉協議会 電話:078-843-7001中央区社会福祉協議会 電... 詳細表示
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