社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法に基づいて設立される法人です。 主な事務所が神戸市内にあり、行う事業が神戸市区域を越えない社会福祉法人は神戸市所管になります。 神戸市所管の社会福祉法人については、神戸市ホームページに法人及び実施事業の概要、神戸市の行った指導監査の結果等を掲載しています。 詳細表示
成年後見制度は、判断能力が不十分か欠けている方(認知症高齢者、知的障害のある方、精神に障害のある方)について、契約の締結等を代わって行う代理人など本人を援助する人を選任したり、本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合にそれを取り消すことができるようにすることなどにより、これらの方を保護し、支援する制度です。 1.法定後見 法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3... 詳細表示
申出書の請求はどなたでも可能です。 ただし、代理による申出については、以下の方に限られます(「当時の世帯主が、体が不自由で申出書を書くことができない。代理で申出をしたいが可能か。」参照)。 ・申出権者と同じ世帯に属する世帯員 ・法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人または補助人) ・親族や、世帯主の身の回りの世話をしている施設等の職員 等 詳細表示
原則、申出を行うことができる方(以下、「申出権者」という)は、当時の世帯主のみです。 ・当時の世帯主が亡くなられている場合は、「当時の世帯主はすでに死亡している。同じ世帯に属する別の世帯員の名前で申出を行いたいが可能か。」をご参照ください。 ・代理での申出をご希望の場合は、「当時の世帯主が、体が不自由で申出書を書くことができない。代理で申出をしたいが可能か。」をご参照ください。 詳細表示
【追加給付】請求した申出書を紛失してしまったが、どうすればいいか。
神戸市生活保護追加給付事務局(078-600-0850)にご連絡ください。 再送します。 詳細表示
【追加給付】申出書の住所氏名は、誰の、いつのものを記載すればいいか。
申出書1ページの住所氏名は、申出権者の現在の住所、氏名をご記入ください。 詳細表示
【追加給付】世帯員が多く、受給歴の欄に書ききることができない。どうすればいいか。
世帯員が多く、受給歴の欄に書ききることができない場合は、余白に記載いただくか、ページを複写してご利用ください。 詳細表示
【追加給付】窓口払いか、現金書留による支給を希望するが、対応可能か。
原則、口座払いのみです。 詳細表示
振込先の口座名義は、申出権者に限ります。 詳細表示
【追加給付】ネットバンクなので通帳が無い。何を添付すればいいか。
銀行名、支店名、口座番号、口座種別、口座名義(カタカナ)のわかる画面を印刷して添付してください。 詳細表示
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