町内会の役員が、お祭りの寄附を町内会全員から集める場合、町内に住む政治家(公職の候補者等)にも寄附をお願いできますか?
町内会の人全員から寄附を集める場合であっても、町内会の役員が町内会員である公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対して寄附を求めることはできません。なお、公職の候補者などを威迫して寄附を勧誘したり、要求することは罰則の対象です。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
他人の投票所入場券を使って投票すると、どのような罰則に抵触しますか。
氏名を詐称したり、他人になりすまして投票した(投票しようとする場合も含みます。)場合は、詐偽投票罪に該当します。【公職選挙法第237条2項】 詳細表示
選挙人名簿の抄本の閲覧ができるのは、以下の活動を行う場合に限られています。 ・特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認 ・政治活動(選挙運動を含む。) ・政治または選挙に関する調査研究 くわしくは、市・区選挙管理委員会にお問い合わせください。【公職選挙法第28条の2、第28条の3、第28条の4】 詳細表示
インターネットなどの普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進などを図るため、平成25年の公職選挙法の改正(議員立法)により、インターネットなどを利用する方法による選挙運動が解禁されました。 このため、有権者は、ウェブサイトなど(ホームページ、ブログ、ラインやフェイスブックなどのSNS、動画共有サービス、動画中継サイトなど)を利用した選挙運動ができます... 詳細表示
告(公)示日の何か月前から事前運動が禁止されているのですか?
選挙の期日の告(公)示前であれば、時期にかかわらず、選挙運動は禁止されています。【公職選挙法第129条】 詳細表示
人気投票のように、公職に就くべき者を予想して、その結果を公表してもよいですか?
何人も、選挙に関し、公職に就くべき者などを予想する人気投票の経過または結果を公表することはできません。【公職選挙法第138条の3】 詳細表示
投票日当日に用事や仕事、旅行等により投票に行けないが、投票できますか?
投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方は、選挙期日の告(公)示日の翌日から投票日当日の前日までの間において、期日前投票を行うことができます。【公職選挙法第48条の2】 詳細表示
電動キックボードは選挙運動用自動車には該当しませんので、走行しながら連呼行為を行ったり、選挙運動用ポスターなどを掲示して走行することはできません。 なお、単に移動のために使用するだけなら、差し支えありません。【公職選挙法第141条】 詳細表示
選挙運動はいつからできますか? また、候補者は選挙運動として、どんなことができますか?
選挙運動は、選挙期日の告(公)示日に立候補の届出が受理されてから投票日の前日まで行うことができます。 神戸市長選挙および神戸市議会議員選挙の候補者に認められた主な選挙運動手段は、次のとおりです。 なお、選挙の種類によっては、選挙運動の手段、数量や規格などが異なる場合があります。・選挙事務所の設置・選挙運動用自動車の使用・選挙運動用通常葉書の頒布・新聞広告・ビラの頒布・選挙公報・選挙運動用ポ... 詳細表示
他人の投票所入場券を使って投票すると、どのような罰則に抵触しますか。
氏名を詐称したり、他人になりすまして投票した(投票しようとする場合も含みます。)場合は、詐偽投票罪に該当します。 【公職選挙法第237条】 詳細表示
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