公職選挙法上、「選挙運動」と「政治活動」という用語を明確に定義した規定はありませんが、これまでの判例などにより、以下のとおり定義できます。 政治活動とは、「政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、もしくはこれに反対し、または公職の候補者を推薦し、支持し、もしくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為から選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為」とされています。 一方、選挙... 詳細表示
投票所に行くために介助が必要なのですが、どうすれば良いですか?
要介護認定を受けている方はケアマネジャーに、障害福祉サービス等をご利用の方はヘルパー事業所・相談支援専門員に事前にご相談ください。なお、付添人も投票所内へ同行いただけます。 詳細表示
インターネットなどの普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進などを図るため、平成25年の公職選挙法の改正(議員立法)により、インターネットなどを利用する方法による選挙運動が解禁されました。 このため、有権者は、ウェブサイトなど(ホームページ、ブログ、ラインやフェイスブックなどのSNS、動画共有サービス、動画中継サイトなど)を利用した選挙運動ができ... 詳細表示
選挙運動はいつからできますか? また、候補者は選挙運動として、どんなことができますか?
選挙運動は、選挙期日の告(公)示日に立候補の届出が受理されてから投票日の前日まで行うことができます。 神戸市長選挙および神戸市議会議員選挙の候補者に認められた主な選挙運動手段は、次のとおりです。 なお、選挙の種類によっては、選挙運動の手段、数量や規格などが異なる場合があります。・選挙事務所の設置・選挙運動用自動車の使用・選挙運動用通常葉書の頒布・新聞広告・ビラの頒布・選挙公報・選挙運動用ポ... 詳細表示
目が不自由な方や身体が不自由なため投票用紙に記載できない方が投票するには、どうしたらよいですか?
目が不自由な方や、身体が不自由なために投票用紙に記載ができない方は、以下の方法で投票することができます。 1.点字投票 目が不自由な方は、点字を用いて投票することができますので、点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。 なお、投票所には簡易な点字器を用意しておりますので、使用される場合は係員にお申し出ください。 2.代理投票 心身の故障などにより... 詳細表示
投票日当日に用事や仕事、旅行等により投票に行けないが、投票できますか?
投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方は、選挙期日の告(公)示日の翌日から投票日当日の前日までの間において、期日前投票を行うことができます。ただし、今回の総選挙は、法令の規定により、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は、2月1日(日)からしか行うことができません。 【公職選挙法第48条の2】【最高裁判所裁判官国民審査法第16条の... 詳細表示
連座制とは、公職の候補者または公職の候補者となろうとする者と一定の関係にある人(総括主宰者、親族、秘書など)が買収などを行った場合には、たとえ候補者が買収などを行っていなくても、当該候補者などの当選が無効となり、かつ、当該選挙については同一の選挙区から5年間立候補ができなくなる制度のことです。【公職選挙法第251条の2、第251条の3】 詳細表示
たまたま店で会った候補者から投票を依頼されましたが、公職選挙法上問題はないのですか?
公職の候補者がたまたま会った選挙人に投票を依頼することは、単なる個々面接ですので、差し支えありません。 一方、演説会場および街頭演説(演説を含む。)の場所以外の場所や、午前8時から午後8時(20時)までの間における選挙運動用自動車の上以外の場所で、大声で「○○候補に投票をお願いします」などと、短時間に同一内容の短い文言を連続して繰り返し呼称することは、個々面接の限度を超え、禁止されている連... 詳細表示
期日前投票は、選挙人名簿に登録されている区の期日前投票所でしか行うことができません。 詳細表示
他人の投票所入場券を使って投票すると、どのような罰則に抵触しますか。
氏名を詐称したり、他人になりすまして投票した(投票しようとする場合も含みます。)場合は、詐偽投票罪に該当します。 【公職選挙法第237条】 詳細表示
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