目が不自由な方や身体が不自由なため投票用紙に記載できない方が投票するには、どうしたらよいですか?
目が不自由な方や、身体が不自由なために投票用紙に記載ができない方は、以下の方法で投票することができます。1.点字投票 目が不自由な方は、点字を用いて投票することができますので、点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。 なお、投票所には簡易な点字器を用意しておりますので、使用される場合は係員にお申し出ください。2.代理投票 心身の故障などにより、自ら投票用紙に候補者の... 詳細表示
投票日当日に用事や仕事、旅行等により投票に行けないが、投票できますか?
投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方は、選挙期日の告(公)示日の翌日から投票日当日の前日までの間において、期日前投票を行うことができます。【公職選挙法第48条の2】 詳細表示
告(公)示日の何か月前から事前運動が禁止されているのですか?
選挙の期日の告(公)示前であれば、時期にかかわらず、選挙運動は禁止されています。【公職選挙法第129条】 詳細表示
政治家が出席を予定している結婚披露宴の祝儀を、事前に相手方(選挙区内にある者)に届けることはできますか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が選挙区内にある者の結婚披露宴に自ら出席し、その場において当該結婚に関する祝儀を渡すことは罰則の対象ではありませんが、結婚披露宴の事前または事後に相手方に祝儀を渡した場合は、罰則の対象です。 なお、「祝儀」は金銭に限られるものではなく、品物も含まれます。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
投票しようとする方が選挙人名簿に登録されている本人であることを確認するためです。【公職選挙法第44条】 詳細表示
身体が不自由な方のために、投票所にはどのような設備がありますか?
各投票所には、以下のような資機材や設備を用意していますので、必要な方は係員におたずねください。・選挙公報・拡大鏡・老眼鏡(強・中・弱)・投票用紙記載補助具(視覚に障がいをお持ちの方が、自分で投票用紙に候補者名などを記入できるように、記入する部分がくり抜かれており、表面を触ると記入部分を確認することができます。・点字器・点字で候補者の氏名などが記載された表・文鎮・コミュニケーションボード(指... 詳細表示
答礼のため、印刷した寒中見舞状に政治家が署名したものを選挙区内の人に出すことはできますか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆による寒中見舞状などを出すことはできます。 一方、印刷された寒中見舞状などに署名のみ自書するものは「自筆」によるものとは認められないため、出すことはできません。【公職選挙法第147条の2】 詳細表示
後援会は、その会員の葬式であっても、花輪や香典を出すことができないのですか?
後援団体(後援会)は、選挙区内の者に対して寄附をしてはならないこととされていますが、当該団体の設立目的により行う行事または事業に関し寄附する場合は、この例外とされています。 ただし、当該団体の設立目的により行う行事などであっても、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとされる寄附は禁止されているため、後援団体が選挙区内の後援団体の会員の葬式に花輪などを出すことはできません。【公職選... 詳細表示
たまたま店で会った候補者から投票を依頼されましたが、公職選挙法上問題はないのですか?
公職の候補者がたまたま会った選挙人に投票を依頼することは、単なる個々面接ですので、差し支えありません。 一方、演説会場および街頭演説(演説を含む。)の場所以外の場所や、午前8時から午後8時(20時)までの間における選挙運動用自動車の上以外の場所で、大声で「○○候補に投票をお願いします」などと、短時間に同一内容の短い文言を連続して繰り返し呼称することは、個々面接の限度を超え、禁止されている連... 詳細表示
入院中の病院や老人ホームで投票するにはどうしたらよいですか?
都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどに入院、入所中の方は、当該施設において不在者投票をすることができます。 くわしくは、区の選挙管理委員会または各施設にお問い合わせください。【公職選挙法第49条】 詳細表示
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