たまたま店で会った候補者から投票を依頼されましたが、公職選挙法上問題はないのですか?
公職の候補者がたまたま会った選挙人に投票を依頼することは、単なる個々面接ですので、差し支えありません。 一方、演説会場および街頭演説(演説を含む。)の場所以外の場所や、午前8時から午後8時(20時)までの間における選挙運動用自動車の上以外の場所で、大声で「○○候補に投票をお願いします」などと、短時間に同一内容の短い文言を連続して繰り返し呼称することは、個々面接の限度を超え、禁止されている連... 詳細表示
不在者投票の請求を行いたいのですが、転出した後に結婚し、名字が変わりました。新しい姓で請求すべきですか?
新しい名字(新姓)と古い名字(旧姓)の両方を記載していただいたうえで、不在者投票の請求をしてください。【公職選挙法第49条】 詳細表示
告(公)示日の何か月前から事前運動が禁止されているのですか?
選挙の期日の告(公)示前であれば、時期にかかわらず、選挙運動は禁止されています。【公職選挙法第129条】 詳細表示
電動キックボードは選挙運動用自動車には該当しませんので、走行しながら連呼行為を行ったり、選挙運動用ポスターなどを掲示して走行することはできません。 なお、単に移動のために使用するだけなら、差し支えありません。【公職選挙法第141条】 詳細表示
インターネットなどの普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進などを図るため、平成25年の公職選挙法の改正(議員立法)により、インターネットなどを利用する方法による選挙運動が解禁されました。 このため、有権者は、ウェブサイトなど(ホームページ、ブログ、ラインやフェイスブックなどのSNS、動画共有サービス、動画中継サイトなど)を利用した選挙運動ができます... 詳細表示
他人の投票所入場券を使って投票すると、どのような罰則に抵触しますか。
氏名を詐称したり、他人になりすまして投票した(投票しようとする場合も含みます。)場合は、詐偽投票罪に該当します。 【公職選挙法第237条】 詳細表示
人気投票のように、公職に就くべき者を予想して、その結果を公表してもよいですか?
何人も、選挙に関し、公職に就くべき者などを予想する人気投票の経過または結果を公表することはできません。【公職選挙法第138条の3】 詳細表示
答礼のため、印刷した寒中見舞状に政治家が署名したものを選挙区内の人に出すことはできますか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆による寒中見舞状などを出すことはできます。 一方、印刷された寒中見舞状などに署名のみ自書するものは「自筆」によるものとは認められないため、出すことはできません。【公職選挙法第147条の2】 詳細表示
投票しようとする方が選挙人名簿に登録されている本人であることを確認するためです。【公職選挙法第44条】 詳細表示
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