目が不自由な方や身体が不自由なため投票用紙に記載できない方が投票するには、どうしたらよいですか?
目が不自由な方や、身体が不自由なために投票用紙に記載ができない方は、以下の方法で投票することができます。1.点字投票 目が不自由な方は、点字を用いて投票することができますので、点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。 なお、投票所には簡易な点字器を用意しておりますので、使用される場合は係員にお申し出ください。2.代理投票 心身の故障などにより、自ら投票用紙に候補者の... 詳細表示
投票日当日に用事や仕事、旅行等により投票に行けないが、投票できますか?
投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方は、選挙期日の告(公)示日の翌日から投票日当日の前日までの間において、期日前投票を行うことができます。【公職選挙法第48条の2】 詳細表示
期日前投票は、選挙人名簿に登録されている区の期日前投票所でしか行うことができません。 詳細表示
他人の投票所入場券を使って投票すると、どのような罰則に抵触しますか。
氏名を詐称したり、他人になりすまして投票した(投票しようとする場合も含みます。)場合は、詐偽投票罪に該当します。 【公職選挙法第237条】 詳細表示
人気投票のように、公職に就くべき者を予想して、その結果を公表してもよいですか?
何人も、選挙に関し、公職に就くべき者などを予想する人気投票の経過または結果を公表することはできません。【公職選挙法第138条の3】 詳細表示
投票しようとする方が選挙人名簿に登録されている本人であることを確認するためです。【公職選挙法第44条】 詳細表示
投票所に行くために介助が必要なのですが、どうすれば良いですか?
要介護認定を受けている方はケアマネジャーに、障害福祉サービス等をご利用の方はヘルパー事業所・相談支援専門員に事前にご相談ください。なお、付添人も投票所内へ同行いただけます。 詳細表示
他人の投票所入場券を使って投票すると、どのような罰則に抵触しますか。
氏名を詐称したり、他人になりすまして投票した(投票しようとする場合も含みます。)場合は、詐偽投票罪に該当します。【公職選挙法第237条2項】 詳細表示
各世帯に送付されるのは、投票用紙ではなく「投票のご案内」(投票所入場券)です。 なお、「投票のご案内」がお手元になくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票所で「投票のご案内」を持参していない旨を係員にお伝えいただいたうえで、 期日前投票の場合は「宣誓書」に、当日投票の場合は「整理票」に、ぞれぞれ必要事項を記入して名簿対照係にお渡しください。 詳細表示
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