ポスター掲示場に掲示するポスターには、必ず候補者の氏名を記載しなければならないのですか。
2025年5月の公職選挙法の改正により、ポスター掲示場に掲示するポスターについては、その表面に、当該ポスターを使用する公職の候補者の氏名を選挙人に見やすいように記載しなければならないこととされました。 また、候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人や他の政党などの名誉を傷つけることや善良な風俗を害すること、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をするなど、品位... 詳細表示
政治家(公職の候補者等)の氏名や後援会の名称が記載された看板が街角に置かれていますが、どのようなルールがあるのですか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)の氏名や氏名が類推される事項が表示された立札・看板の類または後援団体の名称が表示された立札・看板の類については、一定の総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者などや当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとに、その場所において合計2つまで掲示することができます。 ただし、当該立札・看板の類は、縦150㎝、横40㎝を超えない... 詳細表示
町内会の役員が、お祭りの寄附を町内会全員から集める場合、町内に住む政治家(公職の候補者等)にも寄附をお願いできますか?
町内会の人全員から寄附を集める場合であっても、町内会の役員が町内会員である公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対して寄附を求めることはできません。なお、公職の候補者などを威迫して寄附を勧誘したり、要求することは罰則の対象です。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
電動キックボードは選挙運動用自動車には該当しませんので、走行しながら連呼行為を行ったり、選挙運動用ポスターなどを掲示して走行することはできません。 なお、単に移動のために使用するだけなら、差し支えありません。【公職選挙法第141条】 詳細表示
選挙期間中に、候補者が有権者とオンライン会議で選挙運動をすることはできますか?
ウェブサイトなどを利用する方法による選挙運動として行うことができます。 なお、公職の候補者が映し出されている映像に限らず、当該候補者以外の参加者が配信する映像についても、選挙運動性を有する視覚的情報が映し出されている場合や映像が音声と相まって選挙運動としての効果を有する場合など、当該映像が選挙運動用文書図画と認められる場合には、それぞれの参加者が映し出されている映像に、当該参加者の電子メー... 詳細表示
選挙運動用ポスターや選挙運動用ビラ等の作成費が公費で負担される場合、選挙運動費用収支報告書にはどのように記載すればよいですか?
選挙運動費用収支報告書には、当該公費負担額を支出のみに記載してください(収入として記載する必要はありません。)。【公職選挙法第189条、第197条の2】 詳細表示
届出済の車上等運動員が、一時的に街頭演説の場で選挙運動用ビラの配布を手伝った場合、報酬を支給することはできますか?
選挙管理委員会に事前に届出済の車上等運動員が、選挙運動用自動車などの上における選挙運動以外の選挙運動を一時的に行うことがあっても、活動の実態に照らして、当該自動車などの上における選挙運動を本務としているものと認められる場合には、一定の額の範囲内で報酬を支給することができます。 一方、活動の実態に照らして、当該自動車等の上における選挙運動を本務としているものと認められない場合には、報酬を支給... 詳細表示
選挙区内において行う純粋な政治講習会で、政治家が昼食時に弁当を出すことはできますか。また、お茶やお菓子を出してもよいでしょうか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が専ら政治上の主義または施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会において、湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度の茶菓を提供することは、必要やむを得ないものであれば差し支えありません。 なお、公職の候補者などが食事(弁当)についての実費の補償を行うことは禁止されています。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
神社の社殿や寺の本堂修復のために、氏子や檀家である政治家(公職の候補者等)に寄附をもらっても良いですか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が選挙区内の神社の社殿や寺の本堂修復のために寄附をすることは、罰則をもって禁止されています。 なお、公職の候補者などの選挙区内の有権者が、当該候補者などを威迫して寄附の勧誘・要求をすることも、罰則をもって禁止されています。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
自宅の塀に候補者のポスターが許可なく貼られています。自分で撤去することはできますか?
居住者や管理者などの方は、承諾を得ないで貼付されたポスターを撤去することができます(ご家族のどなたもポスターの貼付について承諾してないことを確認してから撤去してください。)。 なお、撤去後のポスターは勝手に廃棄せずに、ポスターの掲示責任者や候補者の事務所に連絡して処分の方法を確認してください。 詳細表示
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