身体が不自由な方のために、投票所にはどのような設備がありますか?
各投票所には、以下のような資機材や設備を用意していますので、必要な方は係員におたずねください。 ・拡大鏡 ・老眼鏡(強・中・弱) ・投票用紙記載補助具(視覚に障がいをお持ちの方が、自分で投票用紙に候補者名などを記入できるように、記入する部分がくり抜かれており、表面を触ると記入部分を確認することができます。 ・点字器 ・点字で候補者の氏名などが記載された表 ・文鎮 ・コミュニケー... 詳細表示
投票所に行くために介助が必要なのですが、どうすれば良いですか?
要介護認定を受けている方はケアマネジャーに、障害福祉サービス等をご利用の方はヘルパー事業所・相談支援専門員に事前にご相談ください。なお、付添人も投票所内へ同行いただけます。 詳細表示
出張先・旅行先で選挙に投票するには、どのような手続が必要ですか?
投票日当日に投票所に行くことが困難であると見込まれる方は、仕事や旅行などで滞在中の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。 不在者投票を行うためには、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に、投票用紙などを請求していただくことが必要です(マイナンバーカード(署名用電子証明書が登載されたもの)をお持ちの方は、「e-KOBE(神戸市スマート申請システム)」からのオンライ... 詳細表示
過去3か月以内に引っ越しをしたため、「投票所入場券」が届かないがどうすればよいか?
「投票のご案内」(投票所入場券)は、各区の選挙管理委員会から選挙人名簿に登録されている住所に郵送していますので、郵便局に転居届を出している場合は、他の郵便物と同様に届け出られた住所に転送されます。詳しくは以前お住いの市区町村または現在お住いの市区町村の選挙管理委員会にお尋ねください。 詳細表示
不在者投票の請求を行うために、請求書兼宣誓書を郵送ではなく、FAXやEメールで送付できますか? 郵送する場合は、返信用切手の同封は必要ですか? また、オンラインによる請求はできますか?
FAXやEメールによって送付された不在者投票請求書兼宣誓書で、不在者投票の請求を受け付けることはできません。 不在者投票請求書兼宣誓書は郵送または持参(代理人でも可)してください。 なお、投票用紙などを送付する費用は選挙管理委員会が負担しますので、返信用切手の同封は必要ありません。 マイナンバーカード(署名用電子証明書が登載されたもの)をお持ちの方は、「e-KOBE(神戸市スマート申請シス... 詳細表示
障害等のため投票所に行くことができません。どうすれば投票できますか? また、自分で字を書けない場合はどうなりますか?
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の障害程度に該当する方、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方については、自宅などで投票用紙に記載することができる「郵便などによる不在者投票」制度を利用できます。 また、郵便などによる不在者投票が利用できる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方として一定の障害程度に該当する方は、あらかじめ区の選挙管理委員会の委員長... 詳細表示
選挙公報(紙)は、告(公)示日以降順次各世帯にお届けします(※)。 ※公職選挙法第170条第1項の規定により、選挙公報は、各市区町村の選挙管理委員会が、当該選挙に係る選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の2日前までに配布することとされていますが、市・区選挙管理委員会では、この期限よりも早く各世帯に選挙公報を配布できるよう努めています。 なお、選挙公報の電子媒体につい... 詳細表示
車によるご来場はご遠慮ください。 各投票所では、お体の不自由な方などのため、駐車スペースを確保するよう努めていますが、施設によっては駐車スペースを確保できない投票所もございますので、各区の選挙管理委員会にお問い合わせください。 詳細表示
投票所にも油性ボールペンを用意していますが、ご自身の油性ボールペンや鉛筆など筆記用具を持ち込むことは可能です。投票用紙に記入しやすい筆記用具でご記入ください。 ※ご自身の点字器の持ち込み・使用も可能です。 詳細表示
選挙運動はいつからできますか? また、候補者は選挙運動として、どんなことができますか?
選挙運動は、選挙期日の告(公)示日に立候補の届出が受理されてから投票日の前日まで行うことができます。 神戸市長選挙および神戸市議会議員選挙の候補者に認められた主な選挙運動手段は、次のとおりです。 なお、選挙の種類によっては、選挙運動の手段、数量や規格などが異なる場合があります。・選挙事務所の設置・選挙運動用自動車の使用・選挙運動用通常葉書の頒布・新聞広告・ビラの頒布・選挙公報・選挙運動用ポ... 詳細表示
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