投票日当日に用事や仕事、旅行等により投票に行けないが、投票できますか?
投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方は、選挙期日の告(公)示日の翌日から投票日当日の前日までの間において、期日前投票を行うことができます。 【公職選挙法第48条の2】 詳細表示
障害等のため投票所に行くことができません。どうすれば投票できますか? また、自分で字を書けない場合はどうなりますか?
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の障害程度に該当する方、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方については、自宅などで投票用紙に記載することができる「郵便などによる不在者投票」制度を利用できます。 また、郵便などによる不在者投票が利用できる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方として一定の障害程度に該当する方は、あらかじめ区の選挙管理委員会の委員長... 詳細表示
身体が不自由な方のために、投票所にはどのような設備がありますか?
各投票所には、以下のような資機材や設備を用意していますので、必要な方は係員におたずねください。 ・拡大鏡 ・老眼鏡(強・中・弱) ・投票用紙記載補助具(視覚に障がいをお持ちの方が、自分で投票用紙に候補者名などを記入できるように、記入する部分がくり抜かれており、表面を触ると記入部分を確認することができます。 ・点字器 ・点字で候補者の氏名などが記載された表 ・文鎮 ・コミュニケー... 詳細表示
出張先・旅行先で選挙に投票するには、どのような手続が必要ですか?
投票日当日に投票所に行くことが困難であると見込まれる方は、仕事や旅行などで滞在中の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。 不在者投票を行うためには、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に、投票用紙などを請求していただくことが必要です(マイナンバーカード(署名用電子証明書が登載されたもの)をお持ちの方は、「e-KOBE(神戸市スマート申請システム)」からのオンライ... 詳細表示
在外選挙人証を持っているのですが、海外からの一時帰国中に期日前投票や当日投票を行うことはできますか?
衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙の際、在外選挙人証をお持ちの方(在外選挙人名簿に登録されている方)が一時帰国し、期日前投票をする場合は、在外選挙人証の発行元の区の区役所(北神区役所を除く。)に設置された期日前投票所(指定期日前投票所)でのみ投票ができます。 また、投票日当日に在外選挙人の方が投票できる投票所(指定在外選挙投票区の投票所)は、以下のとおりです。 区 投票所 ... 詳細表示
選挙運動はいつからできますか? また、候補者は選挙運動として、どんなことができますか?
選挙運動は、選挙期日の告(公)示日に立候補の届出が受理されてから投票日の前日まで行うことができます。 神戸市長選挙および神戸市議会議員選挙の候補者に認められた主な選挙運動手段は、次のとおりです。 なお、選挙の種類によっては、選挙運動の手段、数量や規格などが異なる場合があります。・選挙事務所の設置・選挙運動用自動車の使用・選挙運動用通常葉書の頒布・新聞広告・ビラの頒布・選挙公報・選挙運動用ポ... 詳細表示
神戸市から市外や兵庫県外に引越しをした場合でも投票することはできますか?
選挙の種類によって投票するための要件が異なります。それぞれの要件はこちらをご確認ください。 なお、実際に投票するためには、選挙権を有するだけではなく、いずれかの市区町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。選挙人名簿への登録の有無については、まずはお住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。 【公職選挙法第9条、第21条、第22条、第44条】 詳細表示
不在者投票の請求を行うために、請求書兼宣誓書を郵送ではなく、FAXやEメールで送付できますか? 郵送する場合は、返信用切手の同封は必要ですか? また、オンラインによる請求はできますか?
FAXやEメールによって送付された不在者投票請求書兼宣誓書で、不在者投票の請求を受け付けることはできません。 不在者投票請求書兼宣誓書は郵送または持参(代理人でも可)してください。 なお、投票用紙などを送付する費用は選挙管理委員会が負担しますので、返信用切手の同封は必要ありません。 マイナンバーカード(署名用電子証明書が登載されたもの)をお持ちの方は、「e-KOBE(神戸市スマート申請シス... 詳細表示
選挙公報(紙)は、告(公)示日以降順次各世帯にお届けします(※)。 ※公職選挙法第170条第1項の規定により、選挙公報は、各市区町村の選挙管理委員会が、当該選挙に係る選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の2日前までに配布することとされていますが、市・区選挙管理委員会では、この期限よりも早く各世帯に選挙公報を配布できるよう努めています。 なお、選挙公報の電子媒体につい... 詳細表示
投票日当日の投票所は、午前7時から午後8時(20時)まで開いています。 【公職選挙法第40条】 詳細表示
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