弔電や祝電は財産上の利益の供与には当たらないため、選挙区内の者が公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)から、これらをもらうことは禁止されていません。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
神戸市長選挙の投票のご案内(投票所入場券)が届かないが、投票はできますか? また、紛失した場合、もう1度送ってもらうこと(再発行)はできますか? (関連)投票用紙が届かない
「投票のご案内」(投票所入場券)については、10月8日頃から順次、各世帯にお届けします。 なお、「投票のご案内」がなくても、選挙人名簿に登録されていれば、投票することができます。具体的な手続は、以下のとおりです。 ●期日前投票または当日投票を行う場合 期日前投票所または投票所で「投票のご案内」を持参していない旨を係員にお伝えいただいたうえで、 期日前投票の場合は「宣誓書」に、当日投票の... 詳細表示
候補者の当選祝賀会を開催することについて、公職選挙法上問題はないのですか?
何人も、選挙期日後に当選または落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって当選祝賀会その他の集会を開催することは、罰則をもって禁止されています。【公職選挙法第178条、第245条】 詳細表示
選挙の期日の告(公)示の日から選挙の期日の前日までの間において、政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会、街頭政談演説会の開催、ポスターの掲示、立札・看板の類の掲示、ビラの頒布、宣伝告知のための自動車や拡声機を使用することができません。 一方、公職選挙法に定められた一定の要件を満たした政党その他の政治団体(確認団体)は、これらの政治活動を行うことができます。 なお、... 詳細表示
具体的にどのような行為を行うと、選挙の自由妨害罪に該当しますか?
選挙が公正に行われるためには、選挙運動は自由に行われなければならないものであり、これを妨害することはあってはなりません。 選挙の自由妨害とは、選挙運動の自由を暴力・妨害などで犯す行為であり、公職選挙法で、罰則をもって禁止されています。 具体的には、選挙に関し、公職の候補者などに対し暴行や威力を加え、またはかどわかしたとき、交通や集会の便を妨げたとき、演説を妨害したとき、文書図画を毀棄したと... 詳細表示
一時的に住所以外の場所で生活しています。郵便物については、転送の届出をしていますが、投票のご案内(投票所入場券)は届きますか?
投票のご案内(投票所入場券)※は、各区の選挙管理委員会から選挙人名簿に登録されている住所に郵送していますので、他の郵便物と同様に郵便局に転居届を出している場合は、届け出られた住所に転送されます。 なお、投票のご案内(投票所入場券)は、世帯主あてに同一世帯全員分が同封されているため、世帯主が一時的に住所以外の場所に転居している場合は、届け出られた住所に世帯全員分が転送されます。※ 投票所や付... 詳細表示
神戸市長選挙において投票するためには、どのような要件が必要ですか? (年齢や住所の要件について詳しく教えてほしい)
今回の神戸市長選挙において投票するためには、日本国籍を有する方で、かつ、以下の1と2の要件をいずれも満たす必要があります。 なお、これらの条件を満たす場合であっても、一定以上の刑罰に処せられた方は、選挙権を有しないため、投票できません。 1.年齢要件 2007年10月27日までに生まれた方 2.住所要件 2025年7月11日までに転入等により神戸市の住民票が作成され、引き続き市内の... 詳細表示
投票のご案内(投票所入場券)が、世帯のうち1人分しか届いていません。 他の家族の分は送っていますか?
投票のご案内(投票所入場券)※は、選挙人名簿に基づき世帯ごとに封筒に入れて郵送していますので、まずは封筒を開けて、中身をよく確認してください。中身を確認しても、同一世帯の人数分の「投票のご案内」が見つからない場合は、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。※ 投票所や付近の略図、投票日等を記載したもので、区選挙管理委員会が選挙期日の告(公)示の日以後に郵送します。【公職選挙法施行... 詳細表示
神戸市から市外や兵庫県外に引越しをした場合でも投票することはできますか?
○神戸市長選挙または神戸市議会議員選挙の場合 神戸市内に住所を有しない方は、神戸市長および神戸市議会議員の選挙権を有しないため、投票することはできません。 ○兵庫県知事選挙または兵庫県議会議員選挙の場合 兵庫県内に住所を有しない方は、兵庫県知事および兵庫県議会議員の選挙権を有しないため、投票することはできません。 日本国民である年齢満18歳以上の方で、兵庫県内のいずれか1つの市町の区域内... 詳細表示
ポスター掲示場におけるポスターの掲示順序や選挙公報の掲載順序、投票記載場所の氏名等掲示の掲載順序が同一ではないのは、なぜですか?
ポスター掲示場におけるポスターの掲示順序などは、公職選挙法などの規定に基づき定められているものです。 具体的には、ポスター掲示場におけるポスターの掲示順序は立候補届の受理順により、選挙公報の掲載順序は掲載文の申請があった候補者などを通じて選挙管理委員会が行う「くじ」により、投票記載場所の氏名等掲示の掲載順序は選挙管理委員会が行う「くじ」により、ぞれぞれ定められます。【公職選挙法第144条の... 詳細表示
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