選挙運動用ポスターや選挙運動用ビラ等の作成費が公費で負担される場合、選挙運動費用収支報告書にはどのように記載すればよいですか?
選挙運動費用収支報告書には、当該公費負担額を支出のみに記載してください(収入として記載する必要はありません。)。【公職選挙法第189条、第197条の2】 詳細表示
市長選挙の結果、得票数が同じだった場合、どのように当選人を決定するのですか?
得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長が「くじ」で当選人を定めます。【公職選挙法第95条】 詳細表示
18歳未満の者が選挙運動用自動車に乗って候補者の名前を連呼することはできますか?
年齢満18歳未満の者は選挙運動をすることができないとされているところ、連呼行為も選挙運動に当たることから、子供が選挙運動用自動車に乗って連呼行為をすることはできません。 なお、選挙運動用葉書の宛名書きのような単純な機械的労務のみであれば、年齢満18歳未満の者であっても行うことができます。【公職選挙法第137条の2】 詳細表示
後援会は、その会員の葬式であっても、花輪や香典を出すことができないのですか?
後援団体(後援会)は、選挙区内の者に対して寄附をしてはならないこととされていますが、当該団体の設立目的により行う行事または事業に関し寄附する場合は、この例外とされています。 ただし、当該団体の設立目的により行う行事などであっても、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとされる寄附は禁止されているため、後援団体が選挙区内の後援団体の会員の葬式に花輪などを出すことはできません。【公職選... 詳細表示
町内会の役員が、お祭りの寄附を町内会全員から集める場合、町内に住む政治家(公職の候補者等)にも寄附をお願いできますか?
町内会の人全員から寄附を集める場合であっても、町内会の役員が町内会員である公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対して寄附を求めることはできません。なお、公職の候補者などを威迫して寄附を勧誘したり、要求することは罰則の対象です。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
選挙運動員が実費弁償の受け取りを辞退した場合、選挙運動費用収支報告書にはどのように記載すればよいですか?
選挙運動費用収支報告書には、当該実費弁償を支出として記載したうえで、かつ、同額の寄附として記載してください。【公職選挙法第189条、第197条の2】 詳細表示
在外選挙人証を持っているのですが、海外からの一時帰国中に期日前投票や当日投票を行うことはできますか?
在外選挙人証をお持ちの方(在外選挙人名簿に登録されている方)が一時帰国し、期日前投票をする場合は、在外選挙人証の発行元の区の区役所(北神区役所を除く。)に設置された期日前投票所(指定期日前投票所)でのみ投票ができます。 また、投票日当日に在外選挙人の方が投票できる投票所(指定在外選挙投票区の投票所)は、以下のとおりです。東灘区:東灘区役所(住吉東町5丁目2番1号)灘 区:西灘小学校(船寺通... 詳細表示
出張先・旅行先で選挙に投票するには、どのような手続が必要ですか?
投票日当日に投票所に行くことが困難であると見込まれる方は、仕事や旅行などで滞在中の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。 不在者投票を行うためには、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に、投票用紙などを請求していただくことが必要です(マイナンバーカード(署名用電子証明書が登載されたもの)をお持ちの方は、「e-KOBE(神戸市スマート申請システム)」からのオンライ... 詳細表示
選挙期間中に、自治会等の団体が2人以上の候補者から政見を聞くための演説会を開催することはできますか?
選挙運動のためにする演説会は、個人演説会、政党演説会、政党等演説会を除き、いかなる名義を問わず開催することができません。 また、公職の候補者以外の者が2人以上の公職の候補者の合同演説会を開催することもできません。【公職選挙法第164条の3】 詳細表示
現職の市議会議員が議会報告会の開催を告知するために、当該議員の氏名が表示されたポスターを掲示することは、公職選挙法に抵触しますか?
選挙運動にわたらない純然たる政治活動として行われる報告会を告知するために、当該議員の氏名または氏名が類推されるような事項を表示するポスターを選挙前の一定期間外(※)に掲示することは、差し支えありません。 ただし、当該ポスターをベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示すること(いわゆる「裏打ちポスター」)は、時期にかかわらず一切禁止されています。 なお、当該ポスターを一定... 詳細表示
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