選挙期間中は船舶に乗船中のため投票できないのですが、どうしたらよいですか?
選挙人名簿登録証明書の交付を受けた船員で、選挙当日に期日前投票または不在者投票の事由に該当すると見込まれる方は、期日前投票または不在者投票をすることができます。ただし、今回の総選挙は、法令の規定により最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票または不在者投票は2月1日(日)からしか行うことができません。 これに加え、船員という職業の特殊性から、1指定港で不在者投票をする方法、2船舶内で不在者... 詳細表示
投票所にも油性ボールペンを用意していますが、ご自身の油性ボールペンや鉛筆など筆記用具を持ち込むことは可能です。投票用紙に記入しやすい筆記用具でご記入ください。 ※ご自身の点字器の持ち込み・使用も可能です。 詳細表示
不在者投票の請求を行うために、請求書兼宣誓書を郵送ではなく、FAXやEメールで送付できますか? 郵送する場合は、返信用切手の同封は必要ですか? また、オンラインによる請求はできますか?
FAXやEメールによって送付された不在者投票請求書兼宣誓書で、不在者投票の請求を受け付けることはできません。 不在者投票請求書兼宣誓書は郵送または持参(代理人でも可)してください。 なお、投票用紙などを送付する費用は選挙管理委員会が負担しますので、返信用切手の同封は必要ありません。 マイナンバーカード(署名用電子証明書が登載されたもの)をお持ちの方は、「e-KOBE(神戸市スマート申請シス... 詳細表示
障害等のため投票所に行くことができません。どうすれば投票できますか? また、自分で字を書けない場合はどうなりますか?
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の障害程度に該当する方、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方については、自宅などで投票用紙に記載することができる「郵便などによる不在者投票」制度を利用できます。 また、郵便などによる不在者投票が利用できる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方として一定の障害程度に該当する方は、あらかじめ区の選挙管理委員会の委... 詳細表示
神戸市から市外や兵庫県外に引越しをした場合でも投票することはできますか?
日本国民である年齢満18歳以上の方は、どこに住所を有していても、衆議院議員の選挙権を有します。 なお、実際に投票するためには、選挙権を有するだけではなく、いずれかの市区町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。選挙人名簿への登録の有無については、まずはお住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。 【公職選挙法第9条、第21条、第22条、第44条】 詳細表示
衆議院議員総選挙において投票するためには、どのような要件が必要ですか? (年齢や住所の要件について詳しく教えてほしい)
令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙において、神戸市内の投票所で投票するためには、日本国籍を有する方で、かつ、以下の1と2の要件をいずれも満たす必要があります。 なお、これらの条件を満たす場合であっても、一定以上の刑罰に処せられた方は、選挙権を有しないため、投票できません。 1.年齢要件 2008年2月9日までに生まれた方 2.住所要件 2025年10月26日までに転入等により神... 詳細表示
入院中の病院や老人ホームで投票するにはどうしたらよいですか?
都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどに入院、入所中の方は、当該施設において不在者投票をすることができます。ただし、今回の総選挙は、法令の規定により、最高裁判所裁判官国民審査にかかる不在者投票の投票用紙等の交付・発送は2月1日(日)からしか行うことができません。 くわしくは、区の選挙管理委員会または各施設にお問い合わせください。 【公職選挙法第49条】【最高裁判所裁判官... 詳細表示
令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙にかかる選挙公報(紙)は、公示日(1月27日)以降順次各世帯にお届けします(※)。 ※公職選挙法第170条第1項の規定により、選挙公報は、各市区町村の選挙管理委員会が、当該選挙に係る選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の2日前までに配布することとされていますが、市・区選挙管理委員会では、この期限よりも早く各世帯に選挙公報を配布でき... 詳細表示
期日前投票はいつからいつまでできますか?【2026年2月の衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査】
期日前投票期間 衆議院議員総選挙 1月28日(水)~2月7日(土) 最高裁判所裁判官国民審査 2月1日(日)~2月7日(土) ※土日も投票できます。期日前投票ができる期間や時間は、期日前投票所により異なりますので、ご注意ください。 ※最高裁判所裁判官国民審査については、2月1日以降でないと衆議院議員総選挙と一緒に期日前投票ができませんので、ご注意ください。 【関連リンク】 期... 詳細表示
出張先・旅行先で選挙に投票するには、どのような手続が必要ですか?
投票日当日に投票所に行くことが困難であると見込まれる方は、仕事や旅行などで滞在中の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。 不在者投票を行うためには、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に、投票用紙などを請求していただくことが必要です(マイナンバーカード(署名用電子証明書が登載されたもの)をお持ちの方は、「e-KOBE(神戸市スマート申請システム)」からのオン... 詳細表示
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