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『 選挙 』 内のFAQ

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  • 投票日当日の投票所は、何時から何時まで開いていますか?

     投票日当日の投票所は、午前7時から午後8時(20時)まで開いています。 【公職選挙法第40条】 詳細表示

    • No:1463
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2026/01/23 17:57
  • 投票日当日に用事や仕事、旅行等により投票に行けないが、投票できますか?

    投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方は、選挙期日の告(公)示日の翌日から投票日当日の前日までの間において、期日前投票を行うことができます。 【公職選挙法第48条の2】 詳細表示

    • No:616
    • 公開日時:2024/10/31 13:25
    • 更新日時:2026/05/29 09:18
  • インターネットを利用した選挙運動は、できますか?

     インターネットなどの普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進などを図るため、平成25年の公職選挙法の改正(議員立法)により、インターネットなどを利用する方法による選挙運動が解禁されました。  このため、有権者は、ウェブサイトなど(ホームページ、ブログ、ラインやフェイスブックなどのSNS、動画共有サービス、動画中継サイトなど)を利用した選挙運動ができ... 詳細表示

    • No:1487
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2026/01/23 18:10
  • 投票所内で記載済の投票用紙をカメラで撮影してもよいですか。

    神戸市では、投票所の秩序を保持等する観点から、投票所内での撮影を禁止しています。なお、投票用紙に記載した氏名等を確認する目的で、記入済の投票用紙を投票所内で撮影させることは、被選挙人氏名等認知罪に該当します。 【公職選挙法第60条、第228条】 詳細表示

    • No:15265
    • 公開日時:2026/01/23 00:00
  • 投票所内において、特定の候補者に投票するように指示することや、特定の候補者や政党名が記載された紙片を故意に投票記載台に置いておくことは、公職選挙法上問題はないのですか。

    投票所において、正当な理由なく選挙人の投票に干渉することは、投票干渉罪に該当します。 具体的には、特定の候補者に投票するように指示・協議・勧誘するといった積極的な行為のほか、特定の候補者や政党名が記載された紙片を故意に投票記載台に置いておくことや、投票記載台に特定の候補者や政党名を書きつけておくなどの消極的な行為であっても、投票干渉罪に該当します。 【公職選挙法第228条】 詳細表示

    • No:11213
    • 公開日時:2025/07/14 15:05
    • 更新日時:2026/01/23 18:24
  • 一時的に住所以外の場所で生活しています。郵便物については、転送の届出をしていますが、投票のご案内(投票所入場券)は届きますか?

     投票のご案内(投票所入場券)※は、各区の選挙管理委員会から選挙人名簿に登録されている住所に郵送していますので、他の郵便物と同様に郵便局に転居届を出している場合は、届け出られた住所に転送されます。  なお、投票のご案内(投票所入場券)は、世帯主あてに同一世帯全員分が同封されているため、世帯主が一時的に住所以外の場所に転居している場合は、届け出られた住所に世帯全員分が転送されます。 ※... 詳細表示

    • No:1774
    • 公開日時:2024/10/31 13:30
    • 更新日時:2026/01/23 18:16
  • 選挙で投票するためには、どのような要件が必要ですか?

    〇衆議院議員選挙および参議院議員選挙について 日本国民である年齢満18歳以上の方は、どこに住所を有していても、衆議院議員および参議院議員の選挙権を有します。 なお、実際に投票するためには、選挙権を有するだけではなく、いずれかの市区町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。選挙人名簿への登録の有無については、まずはお住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。〇兵庫県知事選挙... 詳細表示

    • No:613
    • 公開日時:2024/10/31 13:25
    • 更新日時:2024/11/06 17:10
  • 政治活動と選挙運動の違いは何ですか?

     公職選挙法上、「選挙運動」と「政治活動」という用語を明確に定義した規定はありませんが、これまでの判例などにより、以下のとおり定義できます。 政治活動とは、「政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、もしくはこれに反対し、または公職の候補者を推薦し、支持し、もしくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為から選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為」とされています。  一方、選挙... 詳細表示

    • No:1490
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2024/11/08 17:38
  • 期日前投票は、住所地と異なる区でもできますか?当日の投票は「投票のご案内」に記載されている投票所以外での投票は可能ですか?

    期日前投票は、選挙人名簿に登録されている区の期日前投票所でしか行うことができません。また、当日投票についても、「投票のご案内」に記載されている投票所でのみでしか投票はできません。 詳細表示

    • No:15270
    • 公開日時:2026/01/23 00:00
    • 更新日時:2026/02/04 11:11
  • 意思表示が困難な選挙人に代わって、家族が投票する方法はありますか?

     どの候補者や政党その他の政治団体に投票したいか選挙人の意思(指示)を確認できない場合は、代理投票をさせることはできません。また、家族が意思を表示できない選挙人に代わって投票することもできません。  なお、心身の故障その他の事由により、候補者の氏名などを投票用紙に自ら記載できない方(選挙人)は、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができます。この場合、投票管理者は、投票所の事務に従事す... 詳細表示

    • No:1480
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2026/01/23 18:06

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