身体が不自由な方のために、投票所にはどのような設備がありますか?
各投票所には、以下のような資機材や設備を用意していますので、必要な方は係員におたずねください。・選挙公報・拡大鏡・老眼鏡(強・中・弱)・投票用紙記載補助具(視覚に障がいをお持ちの方が、自分で投票用紙に候補者名などを記入できるように、記入する部分がくり抜かれており、表面を触ると記入部分を確認することができます。・点字器・点字で候補者の氏名などが記載された表・文鎮・コミュニケーションボード(指... 詳細表示
選挙前に世帯ごとに封書でお送りしている「投票のご案内」(投票所入場券)に、投票日当日の投票所の場所などを記載していますので、ご確認ください。 また、市のホームページでも、選挙期日の告(公)示日前後から投票所一覧表を掲載しています(投票所一覧表には、投票所の施設名称および所在地、当該投票所で投票できる対象となる町名を記載しています。)。 なお、最近引越しをされた方は、選挙人名簿に登録されて... 詳細表示
不在者投票の請求を行いたいのですが、転出した後に結婚し、名字が変わりました。新しい姓で請求すべきですか?
新しい名字(新姓)と古い名字(旧姓)の両方を記載していただいたうえで、不在者投票の請求をしてください。【公職選挙法第49条】 詳細表示
たまたま店で会った候補者から投票を依頼されましたが、公職選挙法上問題はないのですか?
公職の候補者がたまたま会った選挙人に投票を依頼することは、単なる個々面接ですので、差し支えありません。 一方、演説会場および街頭演説(演説を含む。)の場所以外の場所や、午前8時から午後8時(20時)までの間における選挙運動用自動車の上以外の場所で、大声で「○○候補に投票をお願いします」などと、短時間に同一内容の短い文言を連続して繰り返し呼称することは、個々面接の限度を超え、禁止されている連... 詳細表示
政見放送の中で、自分が経営するお店の宣伝をしたり、品位のない発言をしている候補者がいますが、公職選挙法上問題はないのですか?
政見放送において、公職の候補者が他人や他の政党などの名誉を傷つけること、善良な風俗を害すこと、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をすることなど、政見放送としての品位を損なう言動をしてはならないとされています。 なお、政見放送または選挙公報において、当選を得させない目的をもって公職の候補者または公職の候補者になろうとする者に関し虚偽の事項を公表することや、特定の商品の広告その他営業に関す... 詳細表示
選挙期間中に、自治会等の団体が2人以上の候補者から政見を聞くための演説会を開催することはできますか?
選挙運動のためにする演説会は、個人演説会、政党演説会、政党等演説会を除き、いかなる名義を問わず開催することができません。 また、公職の候補者以外の者が2人以上の公職の候補者の合同演説会を開催することもできません。【公職選挙法第164条の3】 詳細表示
期日前投票は、選挙人名簿に登録されている区の期日前投票所でしか行うことができません。 詳細表示
投票所に行くために介助が必要なのですが、どうすれば良いですか?
要介護認定を受けている方はケアマネジャーに、障害福祉サービス等をご利用の方はヘルパー事業所・相談支援専門員に事前にご相談ください。なお、付添人も投票所内へ同行いただけます。 詳細表示
10月26日執行の神戸市長選挙にかかる選挙公報(紙)は、告示日(10月12日)以降できるだけ速やかに各世帯にお届けします(※)。 ※神戸市選挙公報発行条例第5条の規定により、選挙公報は、各市区町村の選挙管理委員会が、当該選挙に係る選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の2日前までに配布することとされていますが、市・区選挙管理委員会では、この期限よりも早く各世帯に選挙公報... 詳細表示
投票所にも油性ボールペンのご用意はありますが、ご自身の油性ボールペンや鉛筆など筆記用具を持ち込むことは可能です。投票用紙に記入しやすい筆記用具でご記入ください。 ※ご自身の点字器の持ち込み・使用も可能です。 詳細表示
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