候補者の当選祝賀会を開催することについて、公職選挙法上問題はないのですか?
何人も、選挙期日後に当選または落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって当選祝賀会その他の集会を開催することは、罰則をもって禁止されています。【公職選挙法第178条、第245条】 詳細表示
○地方公共団体の議会議員の選挙 議会議員の任期満了(4年)によるものだけではなく、議会の解散などによって議員または当選人のすべてがいなくなった場合も選挙が行われます。○地方公共団体の長の選挙 長の任期満了(4年)のほか、住民の直接請求(リコール)による解職や、不信任議決による失職、死亡、退職、被選挙権の喪失による失職の場合などにも選挙が行われます。 上記のほか、選挙のやり直しや当選人の不足を... 詳細表示
電話を使って投票を依頼することは、立候補の届出が受理されたときから投票日の前日までであれば、誰でも自由に行うことができます(ただし、投票日当日は電話による投票依頼はできません。)。 なお、当選を得もしくは得しめ、または得しめない目的をもって、真実に反する氏名、名称または身分の表示をして電話を利用して通信することは、罰則をもって禁止されています。 【公職選挙法第235条の5】 詳細表示
入院中の病院や老人ホームで投票するにはどうしたらよいですか?
都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどに入院、入所中の方は、当該施設において不在者投票をすることができます。 くわしくは、区の選挙管理委員会または各施設にお問い合わせください。 【公職選挙法第49条】 詳細表示
誤配・誤送付(自分の住所に宛名が別の人の名前で届いた)されたときはどのように対応したらよいか?
配達局に電話して「誤配」の旨をお伝えください。郵便局員が回収いたします。 または、該当の郵便物に「誤配」の旨を付箋などで記載したのち、郵便ポストに投函をお願いいたします。 詳細表示
投票所に、子供を連れて入ることはできますか? また、子供に投票用紙を記載させ、投票用紙を投票箱に投函させることはできますか?
選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満18歳未満の者)は、投票所に入ることができます。 ただし、子供が選挙人に代わって投票用紙に候補者名などを記載することや、投票用紙を投票箱に入れることはできません。 【公職選挙法第43条、第44条、第46条、第58条】 詳細表示
意思表示が困難な選挙人に代わって、家族が投票する方法はありますか?
どの候補者や政党その他の政治団体に投票したいか選挙人の意思(指示)を確認できない場合は、代理投票をさせることはできません。また、家族が意思を表示できない選挙人に代わって投票することもできません。 なお、心身の故障その他の事由により、候補者の氏名などを投票用紙に自ら記載できない方(選挙人)は、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができます。この場合、投票管理者は、投票所の事務に従事す... 詳細表示
期日前投票は、住所地と異なる区でもできますか?当日の投票は「投票のご案内」に記載されている投票所以外での投票は可能ですか?
期日前投票は、選挙人名簿に登録されている区の期日前投票所でしか行うことができません。また、当日投票についても、「投票のご案内」に記載されている投票所でのみでしか投票はできません。 詳細表示
公職選挙法上、「選挙運動」と「政治活動」という用語を明確に定義した規定はありませんが、これまでの判例などにより、以下のとおり定義できます。 政治活動とは、「政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、もしくはこれに反対し、または公職の候補者を推薦し、支持し、もしくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為から選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為」とされています。 一方、選挙... 詳細表示
〇衆議院議員選挙および参議院議員選挙について 日本国民である年齢満18歳以上の方は、どこに住所を有していても、衆議院議員および参議院議員の選挙権を有します。 なお、実際に投票するためには、選挙権を有するだけではなく、いずれかの市区町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。選挙人名簿への登録の有無については、まずはお住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。〇兵庫県知事選挙... 詳細表示
56件中 21 - 30 件を表示