電話を使って投票を依頼することは、立候補の届出が受理されたときから投票日の前日までであれば、誰でも自由に行うことができます(ただし、投票日当日は電話による投票依頼はできません。)。 なお、当選を得もしくは得しめ、または得しめない目的をもって、真実に反する氏名、名称または身分の表示をして電話を利用して通信することは、罰則をもって禁止されています。 【公職選挙法第235条の5】 詳細表示
ポスター掲示場におけるポスターの掲示順序や選挙公報の掲載順序、投票記載場所の氏名等掲示の掲載順序が同一ではないのは、なぜですか?
ポスター掲示場におけるポスターの掲示順序などは、公職選挙法などの規定に基づき定められているものです。 具体的には、ポスター掲示場におけるポスターの掲示順序は立候補届の受理順により、選挙公報の掲載順序は掲載文の申請があった候補者などを通じて選挙管理委員会が行う「くじ」により、投票記載場所の氏名等掲示の掲載順序は選挙管理委員会が行う「くじ」により、ぞれぞれ定められます。【公職選挙法第144条の... 詳細表示
本人の介護のために、家族や知人が投票所内に同伴することはできますか?また、家族や知人が選挙人に代わってで投票用紙に代筆できますか?
選挙人を介護する方など投票所に入ることについて、やむを得ない事情があるとして投票管理者が認めた方は投票所に入ることができます。 なお、心身の故障その他の事由により、候補者の氏名などを投票用紙に自ら記載できない方(選挙人)は、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができます。この場合、投票管理者は、投票所の事務に従事する者のうちから、当該選挙人の投票を補助すべき者2名を定め、その1人に投票... 詳細表示
候補者の選挙カーや街頭演説の声がうるさいのですが、なんとかならないですか?
選挙運動は、有権者に対し、誰を選択すべきかの判断材料を提供するものであり、候補者が選挙運動用自動車においてする連呼行為や街頭演説も公職選挙法で認められた選挙運動手段の一つです。 なお、候補者が選挙運動用自動車においてする連呼行為や街頭演説は、選挙運動の期間※中の午前8時から午後8時(20時)までの間において行うことができますが、病院、診療所などにおいては、これらの選挙運動はできないこととさ... 詳細表示
インターネット上で特定の候補者を誹謗中傷したり、虚偽の情報を掲載した場合、どのような罰則に抵触しますか。
インターネット上で特定の候補者を誹謗中傷したり、当該候補者に関し虚偽の事項を公表した場合には、虚偽事項公表罪に該当するおそれがあるほか、名誉毀損罪や侮辱罪に該当するおそれがあります。 なお、ウェブサイトを改竄した場合には、選挙の自由妨害罪や不正アクセス罪に該当するおそれがあります。 【公職選挙法第225条、第235条、刑法第230条、第231条、不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条... 詳細表示
一般の選挙運動員が、街頭演説の場で選挙運動用ビラの配布を手伝った場合、報酬を支給することはできますか?
選挙運動は本来無報酬で行われるべきものであり、公職選挙法で報酬の支給が認められた一定の者以外の者に、選挙運動を行ったことの対価として報酬を支給することは、罰則をもって禁止されています(買収罪)。 なお、買収罪は、買収した者ばかりではなく、買収された者も処罰の対象となるほか、選挙期日の前後を問わず適用されます。また、候補者が実際に立候補したかどうか問わず成立し、当該候補者が落選した場合も成立... 詳細表示
選挙の告示前に、現職の市議会議員が議会報告会を開催することは、事前運動に該当しますか?
選挙運動にわたらない純然たる政治活動として行われる報告会を開催することは、差し支えありません。 一方、当該報告会の内容が、特定の公職の候補者などへの投票依頼を含むなど選挙運動にわたる場合は、罰則の対象です。【公職選挙法第129条、第239条】 詳細表示
選挙の公(告)示前に、立候補予定者が、当該予定者の氏名のみが記載されたタスキを着用して駅前で演説をしていますが、公職選挙法上問題はないのですか。
公職の候補者等(公職の候補者になろうとする者と公職にある者を含みます。以下同じ。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示する文書図画と後援団体の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画については、公職選挙法第143条第16項各号に掲げるものしか掲示することができません。 このため、公職の候補者等の氏名・氏名類推事項や... 詳細表示
政治家(公職の候補者等)が、町内のお祭りに寄附したり、各種の会合にお酒を差し入れると処罰されることになるのですか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が選挙区内にある者に対し寄附することは、罰則をもって禁止されているため、町内のお祭りに寄附したり、各種の会合にお酒を差し入れることはできません。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
届出済の車上等運動員が、一時的に街頭演説の場で選挙運動用ビラの配布を手伝った場合、報酬を支給することはできますか?
選挙管理委員会に事前に届出済の車上等運動員が、選挙運動用自動車などの上における選挙運動以外の選挙運動を一時的に行うことがあっても、活動の実態に照らして、当該自動車などの上における選挙運動を本務としているものと認められる場合には、一定の額の範囲内で報酬を支給することができます。 一方、活動の実態に照らして、当該自動車等の上における選挙運動を本務としているものと認められない場合には、報酬を支給... 詳細表示
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