投票所に、子どもを連れて入ることはできますか? また、子どもに投票用紙を記載させ、投票用紙を投票箱に投函させることはできますか?
選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満18歳未満の者)は、投票所に入ることができます。 ただし、子供が選挙人に代わって投票用紙に候補者名などを記載することや、投票用紙を投票箱に入れることはできません。【公職選挙法第43条、第44条、第46条、第58条】 詳細表示
一時的に住所以外の場所で生活しています。郵便物については、転送の届出をしていますが、投票のご案内(投票所入場券)は届きますか?
投票のご案内(投票所入場券)※は、各区の選挙管理委員会から選挙人名簿に登録されている住所に郵送していますので、他の郵便物と同様に郵便局に転居届を出している場合は、届け出られた住所に転送されます。 なお、投票のご案内(投票所入場券)は、世帯主あてに同一世帯全員分が同封されているため、世帯主が一時的に住所以外の場所に転居している場合は、届け出られた住所に世帯全員分が転送されます。※ 投票所や付... 詳細表示
本人の介護のために、家族や知人が投票所内に同伴することはできますか?また、家族や知人が選挙人に代わってで投票用紙に代筆できますか?
選挙人を介護する方など投票所に入ることについて、やむを得ない事情があるとして投票管理者が認めた方は投票所に入ることができます。 なお、心身の故障その他の事由により、候補者の氏名などを投票用紙に自ら記載できない方(選挙人)は、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができます。この場合、投票管理者は、投票所の事務に従事する者のうちから、当該選挙人の投票を補助すべき者2名を定め、その1人に投票... 詳細表示
インターネット上で特定の候補者を誹謗中傷したり、虚偽の情報を掲載した場合、どのような罰則に抵触しますか。
インターネット上で特定の候補者を誹謗中傷したり、当該候補者に関し虚偽の事項を公表した場合には、虚偽事項公表罪に該当するおそれがあるほか、名誉毀損罪や侮辱罪に該当するおそれがあります。 なお、ウェブサイトを改竄した場合には、選挙の自由妨害罪や不正アクセス罪に該当するおそれがあります。 【公職選挙法第225条、第235条、刑法第230条、第231条、不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条... 詳細表示
候補者の選挙カーや街頭演説の声がうるさいのですが、なんとかならないですか?
選挙運動は、有権者に対し、誰を選択すべきかの判断材料を提供するものであり、候補者が選挙運動用自動車においてする連呼行為や街頭演説も公職選挙法で認められた選挙運動手段の一つです。 なお、候補者が選挙運動用自動車においてする連呼行為や街頭演説は、選挙運動の期間※中の午前8時から午後8時(20時)までの間において行うことができますが、病院、診療所などにおいては、これらの選挙運動はできないこととさ... 詳細表示
供託金や候補者が乗車するために使用したハイヤー代は、選挙運動費用に算入する必要はありますか?
供託金や公職の候補者が乗用するために使用したハイヤー代などは、選挙運動に関する支出でないものとみなされますので、選挙運動費用に算入する必要はありません。【公職選挙法第197条】 詳細表示
自宅の塀に候補者のポスターが許可なく貼られています。自分で撤去することはできますか?
居住者や管理者などの方は、承諾を得ないで貼付されたポスターを撤去することができます(ご家族のどなたもポスターの貼付について承諾してないことを確認してから撤去してください。)。 なお、撤去後のポスターは勝手に廃棄せずに、ポスターの掲示責任者や候補者の事務所に連絡して処分の方法を確認してください。 詳細表示
一般の選挙運動員が、街頭演説の場で選挙運動用ビラの配布を手伝った場合、報酬を支給することはできますか?
選挙運動は本来無報酬で行われるべきものであり、公職選挙法で報酬の支給が認められた一定の者以外の者に、選挙運動を行ったことの対価として報酬を支給することは、罰則をもって禁止されています(買収罪)。 なお、買収罪は、買収した者ばかりではなく、買収された者も処罰の対象となるほか、選挙期日の前後を問わず適用されます。また、候補者が実際に立候補したかどうか問わず成立し、当該候補者が落選した場合も成立... 詳細表示
電話を使って投票を依頼することは、立候補の届出が受理されたときから投票日の前日までであれば、誰でも自由に行うことができます(ただし、投票日当日は電話による投票依頼はできません。)。 なお、当選を得もしくは得しめ、または得しめない目的をもって、真実に反する氏名、名称または身分の表示をして電話を利用して通信することは、罰則をもって禁止されています。 【公職選挙法第235条の5】 詳細表示
海外に住んでいる(または住む予定の)日本人ですが、日本の選挙や国民審査に投票することはできますか?
国外に住んでいる日本人の方が、国政選挙(衆議院議員および参議院議員の選挙)および最高裁判所裁判官の国民審査に投票するための制度として、在外選挙制度があります。 在外選挙を行うには在外選挙人名簿に登録される必要があります。登録の申請方法には、以下の2つがあります。 1 出国前にお住まいの区の区役所(北神区役所を除く。)で申請する方法(出国時申請) ■登録資格 以下のすべての要... 詳細表示
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