「投票のご案内」(投票所入場券)については、2月3日以降、順次配達される見込みです。 ※なお、「投票のご案内」がなくても、選挙人名簿に登録された本人であることが確認できれば、投票することができます。 期日前投票所または投票所で「投票のご案内」を持参していない旨を係員にお伝えいただいたうえで、 期日前投票の場合は「宣誓書」に、当日投票の場合は「整理票」に、ぞれぞれ必要事項(氏名、住所、生年... 詳細表示
意思表示が困難な選挙人に代わって、家族が投票する方法はありますか?
どの候補者や政党その他の政治団体に投票したいか選挙人の意思(指示)を確認できない場合は、代理投票をさせることはできません。また、家族が意思を表示できない選挙人に代わって投票することもできません。 なお、心身の故障その他の事由により、候補者の氏名などを投票用紙に自ら記載できない方(選挙人)は、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができます。この場合、投票管理者は、投票所の事務に従事す... 詳細表示
本人の介護のために、家族や知人が投票所内まで同伴することはできますか?また、家族や知人が選挙人に代わってで投票用紙に代筆できますか?
選挙人を介護する方など投票所に入ることについて、やむを得ない事情があるとして投票管理者が認めた方は投票所に入ることができます。 なお、心身の故障その他の事由により、候補者の氏名などを投票用紙に自ら記載できない方(選挙人)は、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができます。この場合、投票管理者は、投票所の事務に従事する者のうちから、当該選挙人の投票を補助すべき者2名を定め、その1人に... 詳細表示
誤配・誤送付(自分の住所に宛名が別の人の名前で届いた)されたときはどのように対応したらよいか?
配達局に電話して「誤配」の旨をお伝えください。郵便局員が回収いたします。 または、該当の郵便物に「誤配」の旨を付箋などで記載したのち、郵便ポストに投函をお願いいたします。 詳細表示
期日前投票のできる場所・時間・期間は?【2026年2月の衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査】
次のとおりです ※なお、最高裁判所裁判官国民審査については、2月1日以降でないと衆議院議員総選挙と一緒に期日前投票ができませんので、ご注意ください。 ※期日前投票ができるのは、お住いの区にある期日前投票所です。お住まいでない区の期日前投票所では投票できませんので、ご注意ください。 【区役所・支所】 場所 期間 時間 東灘・灘・中央・兵庫・北・北神・長田・須磨・垂水・西の各区... 詳細表示
投票所内において、特定の候補者に投票するように指示することや、特定の候補者や政党名が記載された紙片を故意に投票記載台に置いておくことは、公職選挙法上問題はないのですか。
投票所において、正当な理由なく選挙人の投票に干渉することは、投票干渉罪に該当します。 具体的には、特定の候補者に投票するように指示・協議・勧誘するといった積極的な行為のほか、特定の候補者や政党名が記載された紙片を故意に投票記載台に置いておくことや、投票記載台に特定の候補者や政党名を書きつけておくなどの消極的な行為であっても、投票干渉罪に該当します。 【公職選挙法第228条】 詳細表示
過去3か月以内に引っ越しをしたため、「投票所入場券」が届かないがどうすればよいか?
「投票のご案内」(投票所入場券)は、各区の選挙管理委員会から選挙人名簿に登録されている住所に郵送していますので、郵便局に転居届を出している場合は、他の郵便物と同様に届け出られた住所に転送されます。詳しくは以前お住いの市区町村または現在お住いの市区町村の選挙管理委員会にお尋ねください。 詳細表示
投票のご案内(投票所入場券)が、世帯のうち1人分しか届いていません。 他の家族の分は送っていますか?
投票のご案内(投票所入場券)※は、選挙人名簿に基づき世帯ごとに封筒に入れて郵送していますので、まずは封筒を開けて、中身をよく確認してください。 中身を確認しても、同一世帯の人数分の「投票のご案内」が見つからない場合は、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。 ※ 投票所や付近の略図、投票日等を記載したもので、区選挙管理委員会が選挙期日の公示の日以後に郵送します。 【公職... 詳細表示
投票所に、子供を連れて入ることはできますか? また、子供に投票用紙を記載させ、投票用紙を投票箱に投函させることはできますか?
選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満18歳未満の者)は、投票所に入ることができます。 ただし、子供が選挙人に代わって投票用紙に候補者名などを記載することや、投票用紙を投票箱に入れることはできません。 【公職選挙法第43条、第44条、第46条、第58条】 詳細表示
インターネット上で特定の候補者を誹謗中傷したり、虚偽の情報を掲載した場合、どのような罰則に抵触しますか。
インターネット上で特定の候補者を誹謗中傷したり、当該候補者に関し虚偽の事項を公表した場合には、虚偽事項公表罪に該当するおそれがあるほか、名誉毀損罪や侮辱罪に該当するおそれがあります。 なお、ウェブサイトを改竄した場合には、選挙の自由妨害罪や不正アクセス罪に該当するおそれがあります。 【公職選挙法第225条、第235条、刑法第230条、第231条、不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条... 詳細表示
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