政治家の親族が死亡した場合、選挙区内の人に対する死亡広告を新聞に有料で掲載させることはできますか?また、会葬御礼の広告はどうですか?
死亡という事実の通知である死亡広告は、全体としてみて、主として挨拶を目的とする有料広告とは解されません。 一方、会葬御礼の広告については、禁止されている感謝のための挨拶広告と認められるものと解されます。【公職選挙第152条、第235条の6】 詳細表示
市長選挙の確認団体が開催する政談演説会の映像を、選挙が行われる区域外で開催される演説会において放映することはできますか?
市長選挙の確認団体が開催する政談演説会の映像の内容が選挙運動にわたらない場合には、選挙の行われる区域外(市外)で開催される演説会で放映しても、直ちに問題となるものではありません。 一方、当該政談演説会の映像の内容が選挙運動にわたる場合には、選挙運動のための演説会としての制限を受けることとなるため、選挙運動のためにする演説会として認められている個人演説会以外の場で当該映像を流すことはできませ... 詳細表示
神戸市議会議員補欠選挙において投票するためには、どのような要件が必要ですか? (年齢や住所の要件について詳しく教えてほしい)
今回の神戸市議会議員補欠選挙において投票するためには、補欠選挙が行われる区の選挙人名簿に登録されている日本国籍を有する方で、かつ、以下の1と2の要件をいずれも満たす必要があります。 なお、これらの条件を満たす場合であっても、一定以上の刑罰に処せられた方は、選挙権を有しないため、投票できません。 1.年齢要件 2007年10月27日までに生まれた方 2.住所要件 2025年7月16日... 詳細表示
以下のいずれかの方法で投票することができます。 ●当日投票 投票日当日(10月26日)に、「投票のご案内」に記載されている投票所で投票することができます。 ●期日前投票 期日前投票期間中(10月13日~10月25日)に、お住まいの区の期日前投票所で投票することができます。 ●不在者投票(滞在地) 出張等により、投票日当日に投票することができない場合は、滞在している場所の市区町村の... 詳細表示
神戸市議会議員補欠選挙の投票の方法は、どのようなものがありますか?
以下のいずれかの方法で投票することができます。 ●当日投票 投票日当日(10月26日)に、「投票のご案内」に記載されている投票所で投票することができます。 ●期日前投票 期日前投票期間中(10月18日~10月25日)に、お住まいの区の期日前投票所で投票することができます。 ●不在者投票(滞在地) 出張等により、投票日当日に投票することができない場合は、滞在している場所の市区町村の... 詳細表示
18歳未満の者が選挙運動用自動車に乗って候補者の名前を連呼することはできますか?
年齢満18歳未満の者は選挙運動をすることができないとされているところ、連呼行為も選挙運動に当たることから、子供が選挙運動用自動車に乗って連呼行為をすることはできません。 なお、選挙運動用葉書の宛名書きのような単純な機械的労務のみであれば、年齢満18歳未満の者であっても行うことができます。【公職選挙法第137条の2】 詳細表示
神戸市長選挙の期日前投票は、いつからいつまでできますか? 投票当日は、何時から何時まで投票できますか? また、開票は、何時から行われるのですか?
期日前投票期間 10月13日(月)~10月25日(土) ※土日も投票できます。期日前投票ができる期間や時間は、期日前投票所により異なりますので、ご注意ください。 投票日 10月26日(日)午前7時~午後8時 開票日 10月26日(日)午後9時15分開始 詳細表示
神戸市議会議員補欠選挙の期日前投票は、いつからいつまでできますか? 投票当日は、何時から何時まで投票できますか? また、開票は、何時から行われるのですか?
期日前投票期間 10月18日(土)~10月25日(土) ※土日も投票できます。期日前投票ができる期間や時間は、期日前投票所により異なりますので、ご注意ください。 投票日 10月26日(日)午前7時~午後8時 開票日 10月26日(日)午後9時15分開始 詳細表示
神社の社殿や寺の本堂修復のために、氏子や檀家である政治家(公職の候補者等)に寄附をもらっても良いですか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が選挙区内の神社の社殿や寺の本堂修復のために寄附をすることは、罰則をもって禁止されています。 なお、公職の候補者などの選挙区内の有権者が、当該候補者などを威迫して寄附の勧誘・要求をすることも、罰則をもって禁止されています。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
後援会は、その会員の葬式であっても、花輪や香典を出すことができないのですか?
後援団体(後援会)は、選挙区内の者に対して寄附をしてはならないこととされていますが、当該団体の設立目的により行う行事または事業に関し寄附する場合は、この例外とされています。 ただし、当該団体の設立目的により行う行事などであっても、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとされる寄附は禁止されているため、後援団体が選挙区内の後援団体の会員の葬式に花輪などを出すことはできません。【公職選... 詳細表示
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