インターネットなどの普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進などを図るため、平成25年の公職選挙法の改正(議員立法)により、インターネットなどを利用する方法による選挙運動が解禁されました。 このため、有権者は、ウェブサイトなど(ホームページ、ブログ、ラインやフェイスブックなどのSNS、動画共有サービス、動画中継サイトなど)を利用した選挙運動ができます... 詳細表示
神社の社殿や寺の本堂修復のために、氏子や檀家である政治家(公職の候補者等)に寄附をもらっても良いですか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が選挙区内の神社の社殿や寺の本堂修復のために寄附をすることは、罰則をもって禁止されています。 なお、公職の候補者などの選挙区内の有権者が、当該候補者などを威迫して寄附の勧誘・要求をすることも、罰則をもって禁止されています。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
出張先・旅行先で選挙に投票するには、どのような手続が必要ですか?
投票日当日に投票所に行くことが困難であると見込まれる方は、仕事や旅行などで滞在中の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。 不在者投票を行うためには、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に、投票用紙などを請求していただくことが必要です(マイナンバーカード(署名用電子証明書が登載されたもの)をお持ちの方は、「e-KOBE(神戸市スマート申請システム)」からのオンライ... 詳細表示
連座制とは、公職の候補者または公職の候補者となろうとする者と一定の関係にある人(総括主宰者、親族、秘書など)が買収などを行った場合には、たとえ候補者が買収などを行っていなくても、当該候補者などの当選が無効となり、かつ、当該選挙については同一の選挙区から5年間立候補ができなくなる制度のことです。【公職選挙法第251条の2、第251条の3】 詳細表示
一般の選挙運動員が、街頭演説の場で選挙運動用ビラの配布を手伝った場合、報酬を支給することはできますか?
選挙運動は本来無報酬で行われるべきものであり、公職選挙法で報酬の支給が認められた一定の者以外の者に、選挙運動を行ったことの対価として報酬を支給することは、罰則をもって禁止されています(買収罪)。 なお、買収罪は、買収した者ばかりではなく、買収された者も処罰の対象となるほか、選挙期日の前後を問わず適用されます。また、候補者が実際に立候補したかどうか問わず成立し、当該候補者が落選した場合も成立... 詳細表示
選挙人名簿の抄本の閲覧ができるのは、以下の活動を行う場合に限られています。 ・特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認 ・政治活動(選挙運動を含む。) ・政治または選挙に関する調査研究 くわしくは、市・区選挙管理委員会にお問い合わせください。【公職選挙法第28条の2、第28条の3、第28条の4】 詳細表示
海外に住んでいる(または住む予定の)日本人ですが、日本の選挙や国民審査に投票することはできますか?
国外に住んでいる日本人の方が、国政選挙(衆議院議員および参議院議員の選挙)および最高裁判所裁判官の国民審査に投票するための制度として、在外選挙制度があります。 在外選挙を行うには在外選挙人名簿に登録される必要があります。登録の申請方法には、以下の2つがあります。1 出国前にお住まいの区の区役所(北神区役所を除く。)で申請する方法(出国時申請) ■登録資格 以下のすべての要件を満たす必要が... 詳細表示
自宅の塀に候補者のポスターが許可なく貼られています。自分で撤去することはできますか?
居住者や管理者などの方は、承諾を得ないで貼付されたポスターを撤去することができます(ご家族のどなたもポスターの貼付について承諾してないことを確認してから撤去してください。)。 なお、撤去後のポスターは勝手に廃棄せずに、ポスターの掲示責任者や候補者の事務所に連絡して処分の方法を確認してください。 詳細表示
街頭演説の場所で、スピーカーから歌を流していますが、公職選挙法上問題はないのですか?
気勢を張る行為や利益供与にわたらない限り、直ちに問題となるものではなりません。【公職選挙法第140条、第221条】 詳細表示
選挙運動員が実費弁償の受け取りを辞退した場合、選挙運動費用収支報告書にはどのように記載すればよいですか?
選挙運動費用収支報告書には、当該実費弁償を支出として記載したうえで、かつ、同額の寄附として記載してください。【公職選挙法第189条、第197条の2】 詳細表示
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