投票所に、子供を連れて入ることはできますか? また、子供に投票用紙を記載させ、投票用紙を投票箱に投函させることはできますか?
選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満18歳未満の者)は、投票所に入ることができます。 ただし、子供が選挙人に代わって投票用紙に候補者名などを記載することや、投票用紙を投票箱に入れることはできません。 【公職選挙法第43条、第44条、第46条、第58条】 詳細表示
誤配・誤送付(自分の住所に宛名が別の人の名前で届いた)されたときはどのように対応したらよいか?
配達局に電話して「誤配」の旨をお伝えください。郵便局員が回収いたします。 または、該当の郵便物に「誤配」の旨を付箋などで記載したのち、郵便ポストに投函をお願いいたします。 詳細表示
入院中の病院や老人ホームで投票するにはどうしたらよいですか?
都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどに入院、入所中の方は、当該施設において不在者投票をすることができます。 くわしくは、区の選挙管理委員会または各施設にお問い合わせください。 【公職選挙法第49条】 詳細表示
電話を使って投票を依頼することは、立候補の届出が受理されたときから投票日の前日までであれば、誰でも自由に行うことができます(ただし、投票日当日は電話による投票依頼はできません。)。 なお、当選を得もしくは得しめ、または得しめない目的をもって、真実に反する氏名、名称または身分の表示をして電話を利用して通信することは、罰則をもって禁止されています。 【公職選挙法第235条の5】 詳細表示
○地方公共団体の議会議員の選挙 議会議員の任期満了(4年)によるものだけではなく、議会の解散などによって議員または当選人のすべてがいなくなった場合も選挙が行われます。○地方公共団体の長の選挙 長の任期満了(4年)のほか、住民の直接請求(リコール)による解職や、不信任議決による失職、死亡、退職、被選挙権の喪失による失職の場合などにも選挙が行われます。 上記のほか、選挙のやり直しや当選人の不足を... 詳細表示
候補者の当選祝賀会を開催することについて、公職選挙法上問題はないのですか?
何人も、選挙期日後に当選または落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって当選祝賀会その他の集会を開催することは、罰則をもって禁止されています。【公職選挙法第178条、第245条】 詳細表示
弔電や祝電は財産上の利益の供与には当たらないため、選挙区内の者が公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)から、これらをもらうことは禁止されていません。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
期日前投票ができる期間は、当該選挙の期日の告(公)示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。 区役所に設置する期日前投票所は、8時30分から20時まで開いています。 なお、区役所以外に設置する期日前投票所については、投票できる期間と時間が異なりますので、ご注意ください。 【公職選挙法第48条の2】 詳細表示
本人の介護のために、家族や知人が投票所内まで同伴することはできますか?また、家族や知人が選挙人に代わってで投票用紙に代筆できますか?
選挙人を介護する方など投票所に入ることについて、やむを得ない事情があるとして投票管理者が認めた方は投票所に入ることができます。 なお、心身の故障その他の事由により、候補者の氏名などを投票用紙に自ら記載できない方(選挙人)は、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができます。この場合、投票管理者は、投票所の事務に従事する者のうちから、当該選挙人の投票を補助すべき者2名を定め、その1人に... 詳細表示
神戸市から市外や兵庫県外に引越しをした場合でも投票することはできますか?
選挙の種類によって投票するための要件が異なります。それぞれの要件はこちらをご確認ください。 なお、実際に投票するためには、選挙権を有するだけではなく、いずれかの市区町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。選挙人名簿への登録の有無については、まずはお住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。 【公職選挙法第9条、第21条、第22条、第44条】 詳細表示
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