選挙の期日の告(公)示の日から選挙の期日の前日までの間において、政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会、街頭政談演説会の開催、ポスターの掲示、立札・看板の類の掲示、ビラの頒布、宣伝告知のための自動車や拡声機を使用することができません。 一方、公職選挙法に定められた一定の要件を満たした政党その他の政治団体(確認団体)は、これらの政治活動を行うことができます。 なお、... 詳細表示
車によるご来場はご遠慮ください。 各投票所では、お体の不自由な方などのため、駐車スペースを確保するよう努めていますが、施設によっては駐車スペースを確保できない投票所もございますので、各区の選挙管理委員会にお問い合わせください。 詳細表示
選挙公報は、いつ頃届きますか?また、インターネットで見ることはできますか?インターネットで見ることができる場合、選挙公報のPDFデータは、プリントアウトして頒布できますか?
選挙公報は、市の選挙管理委員会が、当該選挙に係る選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布することとされていますが、市・区選挙管理委員会では、この期限よりも早く各世帯に選挙公報を配布できるよう努力しています。 なお、市の選挙管理委員会が発行する神戸市長選挙および神戸市議会議員選挙の選挙公報のPDFデータについては、選挙期日の告示日の翌日には市の選挙管理... 詳細表示
過去3か月以内に引っ越しをしたため、「投票所入場券」が届かないがどうすればよいか?
「投票のご案内」(投票所入場券)は、各区の選挙管理委員会から選挙人名簿に登録されている住所に郵送していますので、郵便局に転居届を出している場合は、他の郵便物と同様に届け出られた住所に転送されます。詳しくは以前お住いの市区町村または現在お住いの市区町村の選挙管理委員会にお尋ねください。 詳細表示
「投票のご案内」(投票所入場券)が届いていませんが、期日前投票は可能でしょうか。
投票のご案内(投票所入場券)がなくても、選挙人名簿に登録された本人であることが確認できれば、投票することができます。 期日前投票所または投票所で投票のご案内(投票所入場券)を持参していない旨を係員にお伝えいただいたうえで、 期日前投票の場合は「宣誓書」に、当日投票の場合は「整理票」に、ぞれぞれ必要事項(氏名、住所、生年月日)を記入して名簿対照係にお渡しください。 選挙人名簿に登録された本... 詳細表示
身体が不自由な方のために、投票所にはどのような設備がありますか?
各投票所には、以下のような資機材や設備を用意していますので、必要な方は係員におたずねください。 ・拡大鏡 ・老眼鏡(強・中・弱) ・投票用紙記載補助具(視覚に障がいをお持ちの方が、自分で投票用紙に候補者名などを記入できるように、記入する部分がくり抜かれており、表面を触ると記入部分を確認することができます。 ・点字器 ・点字で候補者の氏名などが記載された表 ・文鎮 ・コミュニケー... 詳細表示
障害等のため投票所に行くことができません。どうすれば投票できますか? また、自分で字を書けない場合はどうなりますか?
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の障害程度に該当する方、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方については、自宅などで投票用紙に記載することができる「郵便などによる不在者投票」制度を利用できます。 また、郵便などによる不在者投票が利用できる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方として一定の障害程度に該当する方は、あらかじめ区の選挙管理委員会の委員長... 詳細表示
選挙期間中は船舶に乗船中のため投票できないのですが、どうしたらよいですか?
選挙人名簿登録証明書の交付を受けた船員で、選挙当日に期日前投票または不在者投票の事由に該当すると見込まれる方は、期日前投票または不在者投票をすることができます。 これに加え、船員という職業の特殊性から、①指定港で不在者投票をする方法、②船舶内で不在者投票をする方法、③洋上投票(遠洋区域を航行区域とする船舶などに限ります。)が認められています。 なお、③洋上投票については、衆議院議員総選挙... 詳細表示
神戸市から市外や兵庫県外に引越しをした場合でも投票することはできますか?
選挙の種類によって投票するための要件が異なります。それぞれの要件はこちらをご確認ください。 なお、実際に投票するためには、選挙権を有するだけではなく、いずれかの市区町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。選挙人名簿への登録の有無については、まずはお住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。 【公職選挙法第9条、第21条、第22条、第44条】 詳細表示
選挙運動はいつからできますか? また、候補者は選挙運動として、どんなことができますか?
選挙運動は、選挙期日の告(公)示日に立候補の届出が受理されてから投票日の前日まで行うことができます。 神戸市長選挙および神戸市議会議員選挙の候補者に認められた主な選挙運動手段は、次のとおりです。 なお、選挙の種類によっては、選挙運動の手段、数量や規格などが異なる場合があります。・選挙事務所の設置・選挙運動用自動車の使用・選挙運動用通常葉書の頒布・新聞広告・ビラの頒布・選挙公報・選挙運動用ポ... 詳細表示
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