投票日当日の投票所は、午前7時から午後8時(20時)まで開いています。【公職選挙法第40条】 詳細表示
不在者投票の請求を行うために、請求書兼宣誓書を郵送ではなく、FAXやEメールで送付できますか? 郵送する場合は、返信用切手の同封は必要ですか? また、オンラインによる請求はできますか?
FAXやEメールによって送付された不在者投票請求書兼宣誓書で、不在者投票の請求を受け付けることはできません。 不在者投票請求書兼宣誓書は郵送または持参(代理人でも可)してください。 なお、投票用紙などを送付する費用は選挙管理委員会が負担しますので、返信用切手の同封は必要ありません。 マイナンバーカード(署名用電子証明書が登載されたもの)をお持ちの方は、「e-KOBE(神戸市スマート申請シス... 詳細表示
投票のご案内(投票所入場券)が、世帯のうち1人分しか届いていません。 他の家族の分は送っていますか?
投票のご案内(投票所入場券)※は、選挙人名簿に基づき世帯ごとに封筒に入れて郵送していますので、まずは封筒を開けて、中身をよく確認してください。中身を確認しても、同一世帯の人数分の「投票のご案内」が見つからない場合は、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。※ 投票所や付近の略図、投票日等を記載したもので、区選挙管理委員会が選挙期日の告(公)示の日以後に郵送します。【公職選挙法施行... 詳細表示
選挙運動用ポスターや選挙運動用ビラ等の作成費が公費で負担される場合、選挙運動費用収支報告書にはどのように記載すればよいですか?
選挙運動費用収支報告書には、当該公費負担額を支出のみに記載してください(収入として記載する必要はありません。)。【公職選挙法第189条、第197条の2】 詳細表示
選挙前になると、政党の政治活動用と称して、立候補予定者が記載されたポスターが多数掲示されますが、公職選挙法上問題はないのですか?
個人の政治活動用ポスターについては、選挙前の一定期間内に掲示することはできません。 また、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動用ポスターについては、当該ポスターに氏名または氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となったときは、当該候補者となった日のうちに、当該選挙区において、当該ポスターを撤去しなければなりません。 なお、当該ポスターが個人または政党その他の政... 詳細表示
選挙期間中に、自治会等の団体が2人以上の候補者から政見を聞くための演説会を開催することはできますか?
選挙運動のためにする演説会は、個人演説会、政党演説会、政党等演説会を除き、いかなる名義を問わず開催することができません。 また、公職の候補者以外の者が2人以上の公職の候補者の合同演説会を開催することもできません。【公職選挙法第164条の3】 詳細表示
政治家の秘書や配偶者などの親族が葬式に代理出席して、政治家の香典を相手方(選挙区内にある者)に出すことができますか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が選挙区内にある者の葬式に自ら出席し、その場において香典を渡すことについては罰則の対象ではありませんが、当該公職の候補者などの配偶者や秘書等が代理出席して香典を渡した場合は、罰則の対象です。 なお、「香典」は金銭に限られるため、供花や花輪、線香を出すことも罰則の対象となります。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
政治家(公職の候補者等)が、町内のお祭りに寄附したり、各種の会合にお酒を差し入れると処罰されることになるのですか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が選挙区内にある者に対し寄附することは、罰則をもって禁止されているため、町内のお祭りに寄附したり、各種の会合にお酒を差し入れることはできません。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
市長選挙において、最も多くの得票を得た人は必ず当選人になるのですか?
衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とすることとされています。ただし、選挙の種類ごとに一定の得票がなければなりません。 市長選挙の場合であれば、有効投票の総数の1/4以上の得票がなければ、当選人を定めることができません。当選人を定めることができない場合、異議申出期間の経過後、50日以内に再選挙を行います。【公職... 詳細表示
神戸市から市外や兵庫県外に引越しをした場合でも投票することはできますか?
○神戸市長選挙または神戸市議会議員選挙の場合 神戸市内に住所を有しない方は、神戸市長および神戸市議会議員の選挙権を有しないため、投票することはできません。 ○兵庫県知事選挙または兵庫県議会議員選挙の場合 兵庫県内に住所を有しない方は、兵庫県知事および兵庫県議会議員の選挙権を有しないため、投票することはできません。 日本国民である年齢満18歳以上の方で、兵庫県内のいずれか1つの市町の区域内... 詳細表示
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