投票のご案内(投票所入場券)が、世帯のうち1人分しか届いていません。 他の家族の分は送っていますか?
投票のご案内(投票所入場券)※は、選挙人名簿に基づき世帯ごとに封筒に入れて郵送していますので、まずは封筒を開けて、中身をよく確認してください。 中身を確認しても、同一世帯の人数分の投票のご案内(投票所入場券)が見つからない場合は、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。 ※ 投票所や付近の略図、投票日等を記載したもので、区選挙管理委員会が選挙期日の告(公)示の日以後に郵送しま... 詳細表示
投票のご案内(投票所入場券)※をお持ちください。 なお、投票のご案内(投票所入場券)がお手元になくても、選挙人名簿に登録された本人であることが確認できれば投票できます。 投票所で投票のご案内(投票所入場券)を持参していない旨を係員にお伝えいただいたうえで、 期日前投票の場合は「宣誓書」に、当日投票の場合は「整理票」に、ぞれぞれ必要事項を記入して名簿対照係にお渡しください。 選挙人名簿に... 詳細表示
海外に住んでいる(または住む予定の)日本人ですが、日本の選挙や国民審査に投票することはできますか?
国外に住んでいる日本人の方が、国政選挙(衆議院議員および参議院議員の選挙)および最高裁判所裁判官の国民審査に投票するための制度として、在外選挙制度があります。 在外選挙を行うには在外選挙人名簿に登録される必要があります。登録の申請方法には、以下の2つがあります。 1 出国前にお住まいの区の区役所(北神区役所を除く。)で申請する方法(出国時申請) ■登録資格 以下のすべての要... 詳細表示
ポスター掲示場におけるポスターの掲示順序や選挙公報の掲載順序、投票記載場所の氏名等掲示の掲載順序が同一ではないのは、なぜですか?
ポスター掲示場におけるポスターの掲示順序などは、公職選挙法などの規定に基づき定められているものです。 具体的には、ポスター掲示場におけるポスターの掲示順序は立候補届の受理順により、選挙公報の掲載順序は掲載文の申請があった候補者などを通じて選挙管理委員会が行う「くじ」により、投票記載場所の氏名等掲示の掲載順序は選挙管理委員会が行う「くじ」により、ぞれぞれ定められます。 【公職選挙法第1... 詳細表示
インターネット上で特定の候補者を誹謗中傷したり、虚偽の情報を掲載した場合、どのような罰則に抵触しますか。
インターネット上で特定の候補者を誹謗中傷したり、当該候補者に関し虚偽の事項を公表した場合には、虚偽事項公表罪に該当するおそれがあるほか、名誉毀損罪や侮辱罪に該当するおそれがあります。 なお、ウェブサイトを改竄した場合には、選挙の自由妨害罪や不正アクセス罪に該当するおそれがあります。 【公職選挙法第225条、第235条、刑法第230条、第231条、不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条... 詳細表示
具体的にどのような行為を行うと、選挙の自由妨害罪に該当しますか?
選挙が公正に行われるためには、選挙運動は自由に行われなければならないものであり、これを妨害することはあってはなりません。 選挙の自由妨害とは、選挙運動の自由を暴力・妨害などで犯す行為であり、公職選挙法で、罰則をもって禁止されています。 具体的には、選挙に関し、公職の候補者などに対し暴行や威力を加え、またはかどわかしたとき、交通や集会の便を妨げたとき、演説を妨害したとき、文書図画を毀棄したと... 詳細表示
候補者の選挙カーや街頭演説の声がうるさいのですが、なんとかならないですか?
選挙運動は、有権者に対し、誰を選択すべきかの判断材料を提供するものであり、候補者が選挙運動用自動車においてする連呼行為や街頭演説も公職選挙法で認められた選挙運動手段の一つです。 なお、候補者が選挙運動用自動車においてする連呼行為や街頭演説は、選挙運動の期間※中の午前8時から午後8時(20時)までの間において行うことができますが、病院、診療所などにおいては、これらの選挙運動はできないこととさ... 詳細表示
当選した候補者に、「当選祝い」としてお酒やお花を持っていくことはできますか?
「当選祝い」として、個人が当選した候補者にお酒やお花を持っていくことは 個人が公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対してする金銭などによらない政治活動に関する寄附に該当しますので、寄附の量的制限(個別制限:同一の者に対しては年間150万円まで、総枠制限:年間1,000万円まで)の適用があります。 一方、企業や労働組合などの団体は、公職の候補者(候補者、候補者になろ... 詳細表示
「投票のご案内」(投票所入場券)が届いていませんが、期日前投票は可能でしょうか。
投票のご案内(投票所入場券)がなくても、選挙人名簿に登録された本人であることが確認できれば、投票することができます。 期日前投票所または投票所で投票のご案内(投票所入場券)を持参していない旨を係員にお伝えいただいたうえで、 期日前投票の場合は「宣誓書」に、当日投票の場合は「整理票」に、ぞれぞれ必要事項(氏名、住所、生年月日)を記入して名簿対照係にお渡しください。 選挙人名簿に登録された本... 詳細表示
後援会に入会してほしいと候補者の関係者が自宅に来ましたが、違反ではないですか?
純然たる政治活動として行われる後援会入会の勧誘であれば、直ちに問題となるものではありません。 一方、後援会入会の勧誘の態様が、特定の公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対する投票依頼にわたると認められる場合には、選挙運動となるおそれがあります(選挙運動の期間※以外の期間にこのような行為をすることは、罰則の対象です。)。※「選挙運動の期間」…選挙期日の公(告)示... 詳細表示
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