入院中の病院や老人ホームで投票するにはどうしたらよいですか?
都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどに入院、入所中の方は、当該施設において不在者投票をすることができます。 くわしくは、区の選挙管理委員会または各施設にお問い合わせください。【公職選挙法第49条】 詳細表示
投票日当日の投票所は、午前7時から午後8時(20時)まで開いています。【公職選挙法第40条】 詳細表示
一般の選挙運動員が、街頭演説の場で選挙運動用ビラの配布を手伝った場合、報酬を支給することはできますか?
選挙運動は本来無報酬で行われるべきものであり、公職選挙法で報酬の支給が認められた一定の者以外の者に、選挙運動を行ったことの対価として報酬を支給することは、罰則をもって禁止されています(買収罪)。 なお、買収罪は、買収した者ばかりではなく、買収された者も処罰の対象となるほか、選挙期日の前後を問わず適用されます。また、候補者が実際に立候補したかどうか問わず成立し、当該候補者が落選した場合も成立... 詳細表示
確認団体制度がある選挙において、政治活動用ポスターに候補者の氏名を記載することはできますか?
確認団体制度がある選挙において、確認団体が掲示する政治活動用ポスターの内容が、参議院名簿届出政党等、所属候補者または支援候補者の選挙運動にわたっても差し支えありませんが、特定の候補者の氏名または氏名が類推されるような事項を記載したものを使用することはできません。【公職選挙法第201条の6~第201条の9】 詳細表示
海外に住んでいる(または住む予定の)日本人ですが、日本の選挙や国民審査に投票することはできますか?
国外に住んでいる日本人の方が、国政選挙(衆議院議員および参議院議員の選挙)および最高裁判所裁判官の国民審査に投票するための制度として、在外選挙制度があります。 在外選挙を行うには在外選挙人名簿に登録される必要があります。登録の申請方法には、以下の2つがあります。 1 出国前にお住まいの区の区役所(北神区役所を除く。)で申請する方法(出国時申請) ■登録資格 以下のすべての要... 詳細表示
自宅の塀に候補者のポスターが許可なく貼られています。自分で撤去することはできますか?
居住者や管理者などの方は、承諾を得ないで貼付されたポスターを撤去することができます(ご家族のどなたもポスターの貼付について承諾してないことを確認してから撤去してください。)。 なお、撤去後のポスターは勝手に廃棄せずに、ポスターの掲示責任者や候補者の事務所に連絡して処分の方法を確認してください。 詳細表示
選挙の告示前に、現職の市議会議員が議会報告会を開催することは、事前運動に該当しますか?
選挙運動にわたらない純然たる政治活動として行われる報告会を開催することは、差し支えありません。 一方、当該報告会の内容が、特定の公職の候補者などへの投票依頼を含むなど選挙運動にわたる場合は、罰則の対象です。【公職選挙法第129条、第239条】 詳細表示
政治家が出席を予定している結婚披露宴の祝儀を、事前に相手方(選挙区内にある者)に届けることはできますか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が選挙区内にある者の結婚披露宴に自ら出席し、その場において当該結婚に関する祝儀を渡すことは罰則の対象ではありませんが、結婚披露宴の事前または事後に相手方に祝儀を渡した場合は、罰則の対象です。 なお、「祝儀」は金銭に限られるものではなく、品物も含まれます。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
ポスター掲示場に掲示するポスターには、必ず候補者の氏名を記載しなければならないのですか。
2025年5月の公職選挙法の改正により、ポスター掲示場に掲示するポスターについては、その表面に、当該ポスターを使用する公職の候補者の氏名を選挙人に見やすいように記載しなければならないこととされました。 また、候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人や他の政党などの名誉を傷つけることや善良な風俗を害すること、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をするなど、品位... 詳細表示
神戸市議会議員補欠選挙の投票の方法は、どのようなものがありますか?
以下のいずれかの方法で投票することができます。 ●当日投票 投票日当日(10月26日)に、「投票のご案内」に記載されている投票所で投票することができます。 ●期日前投票 期日前投票期間中(10月18日~10月25日)に、お住まいの区の期日前投票所で投票することができます。 ●不在者投票(滞在地) 出張等により、投票日当日に投票することができない場合は、滞在している場所の市区町村の... 詳細表示
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