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『 選挙 』 内のFAQ

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  • 筆記用具の持ち込みはできますか。

    投票所にも油性ボールペンを用意していますが、ご自身の油性ボールペンや鉛筆など筆記用具を持ち込むことは可能です。投票用紙に記入しやすい筆記用具でご記入ください。 ※ご自身の点字器の持ち込み・使用も可能です。 詳細表示

    • No:12501
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2026/01/23 18:27
  • 選挙期間中は船舶に乗船中のため投票できないのですが、どうしたらよいですか?

     選挙人名簿登録証明書の交付を受けた船員で、選挙当日に期日前投票または不在者投票の事由に該当すると見込まれる方は、期日前投票または不在者投票をすることができます。ただし、今回の総選挙は、法令の規定により最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票または不在者投票は2月1日(日)からしか行うことができません。  これに加え、船員という職業の特殊性から、1指定港で不在者投票をする方法、2船舶内で不在者... 詳細表示

    • No:1483
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2026/01/23 18:09
  • 投票所で宣誓書や整理票に生年月日を記載するのはどうしてですか?

     投票しようとする方が選挙人名簿に登録されている本人であることを確認するためです。 【公職選挙法第44条】 詳細表示

    • No:1476
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2026/01/23 17:59
  • 投票所で車椅子を利用して投票することは可能でしょうか?

    各投票所では車椅子や車椅子記載台が利用できます。 詳細表示

    • No:15272
    • 公開日時:2026/01/23 00:00
  • 海外に住んでいる(または住む予定の)日本人ですが、日本の選挙や国民審査に投票することはできますか?

     国外に住んでいる日本人の方が、国政選挙(衆議院議員および参議院議員の選挙)および最高裁判所裁判官の国民審査に投票するための制度として、在外選挙制度があります。  在外選挙を行うには在外選挙人名簿に登録される必要があります。登録の申請方法には、以下の2つがあります。 1 出国前にお住まいの区の区役所(北神区役所を除く。)で申請する方法(出国時申請)  ■登録資格   以下のすべての要... 詳細表示

    • No:621
    • 公開日時:2024/10/31 13:25
    • 更新日時:2026/01/23 17:56
  • 誤配・誤送付(自分の住所に宛名が別の人の名前で届いた)されたときはどのように対応したらよいか?

    配達局に電話して「誤配」の旨をお伝えください。郵便局員が回収いたします。 または、該当の郵便物に「誤配」の旨を付箋などで記載したのち、郵便ポストに投函をお願いいたします。 詳細表示

    • No:15274
    • 公開日時:2026/01/23 00:00
  • インターネット上で特定の候補者を誹謗中傷したり、虚偽の情報を掲載した場合、どのような罰則に抵触しますか。

    インターネット上で特定の候補者を誹謗中傷したり、当該候補者に関し虚偽の事項を公表した場合には、虚偽事項公表罪に該当するおそれがあるほか、名誉毀損罪や侮辱罪に該当するおそれがあります。 なお、ウェブサイトを改竄した場合には、選挙の自由妨害罪や不正アクセス罪に該当するおそれがあります。 【公職選挙法第225条、第235条、刑法第230条、第231条、不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条... 詳細表示

    • No:11215
    • 公開日時:2025/07/14 15:18
    • 更新日時:2026/01/23 18:25
  • 衆議院議員総選挙の投票の方法は、どのようなものがありますか?

    以下のいずれかの方法で投票することができます。 ●当日投票 投票日当日(2月8日)に、「投票のご案内」に記載されている投票所で投票することができます。 ●期日前投票 期日前投票期間中(1月28日~2月7日)に、お住まいの区の期日前投票所で投票することができます。 ただし、今回の総選挙は、法令の規定により最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は、2月1日(日)からしか行うことができませ... 詳細表示

    • No:12492
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2026/01/23 18:26
  • 在外選挙人証を持っているのですが、海外からの一時帰国中に期日前投票や当日投票を行うことはできますか?

     在外選挙人証をお持ちの方(在外選挙人名簿に登録されている方)が一時帰国し、期日前投票をする場合は、在外選挙人証の発行元の区の区役所(北神区役所を除く。)に設置された期日前投票所(指定期日前投票所)でのみ投票ができます。ただし、今回の総選挙は、法令の規定により、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は、2月1日(日)からしか行うことができません。  また、投票日当日に在外選挙人の方が投票でき... 詳細表示

    • No:1469
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2026/01/23 17:59
  • 選挙で投票するためには、どのような要件が必要ですか?

    〇衆議院議員選挙および参議院議員選挙について 日本国民である年齢満18歳以上の方は、どこに住所を有していても、衆議院議員および参議院議員の選挙権を有します。 なお、実際に投票するためには、選挙権を有するだけではなく、いずれかの市区町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。選挙人名簿への登録の有無については、まずはお住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。〇兵庫県知事選挙... 詳細表示

    • No:613
    • 公開日時:2024/10/31 13:25
    • 更新日時:2024/11/06 17:10

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