車上等運動員または選挙運動のために使用する労務者の派遣を人材派遣会社に委託することは、公職選挙法上問題はないのですか?
次の①~③のすべてに当てはまる場合は、直ちに問題となるものではありません。①人材派遣会社が、車上等運動員または選挙運動のために使用する労務者の派遣に関し、公職の候補者の当選を得しめる目的を特段有しないこと②車上等運動員などに支払われる報酬額が公職選挙法などに規定する基準の範囲内であること③人材派遣会社に対して支払われる委託料が社会通念上妥当な額であること なお、人材派遣会社が行う報酬の支払... 詳細表示
選挙区内において行う純粋な政治講習会で、政治家が昼食時に弁当を出すことはできますか。また、お茶やお菓子を出してもよいでしょうか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が専ら政治上の主義または施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会において、湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度の茶菓を提供することは、必要やむを得ないものであれば差し支えありません。 なお、公職の候補者などが食事(弁当)についての実費の補償を行うことは禁止されています。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
確認団体制度がある選挙において、政治活動用ポスターに候補者の氏名を記載することはできますか?
確認団体制度がある選挙において、確認団体が掲示する政治活動用ポスターの内容が、参議院名簿届出政党等、所属候補者または支援候補者の選挙運動にわたっても差し支えありませんが、特定の候補者の氏名または氏名が類推されるような事項を記載したものを使用することはできません。【公職選挙法第201条の6~第201条の9】 詳細表示
街頭演説の場所で、スピーカーから歌を流していますが、公職選挙法上問題はないのですか?
気勢を張る行為や利益供与にわたらない限り、直ちに問題となるものではなりません。【公職選挙法第140条、第221条】 詳細表示
投票所内において、特定の候補者に投票するように指示することや、特定の候補者や政党名が記載された紙片を故意に投票記載台に置いておくことは、公職選挙法上問題はないのですか。
投票所において、正当な理由なく選挙人の投票に干渉することは、投票干渉罪に該当します。 具体的には、特定の候補者に投票するように指示・協議・勧誘するといった積極的な行為のほか、特定の候補者や政党名が記載された紙片を故意に投票記載台に置いておくことや、投票記載台に特定の候補者や政党名を書きつけておくなどの消極的な行為であっても、投票干渉罪に該当します。 【公職選挙法第228条】 詳細表示
選挙前に世帯ごとに封書でお送りしている「投票のご案内」(投票所入場券)に、投票日当日の投票所の場所などを記載していますので、ご確認ください。 また、市のホームページでも、選挙期日の告(公)示日前後から投票所一覧表を掲載しています(投票所一覧表には、投票所の施設名称および所在地、当該投票所で投票できる対象となる町名を記載しています。)。 なお、最近引越しをされた方は、選挙人名簿に登録されて... 詳細表示
政見放送の中で、自分が経営するお店の宣伝をしたり、品位のない発言をしている候補者がいますが、公職選挙法上問題はないのですか?
政見放送において、公職の候補者が他人や他の政党などの名誉を傷つけること、善良な風俗を害すこと、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をすることなど、政見放送としての品位を損なう言動をしてはならないとされています。 なお、政見放送または選挙公報において、当選を得させない目的をもって公職の候補者または公職の候補者になろうとする者に関し虚偽の事項を公表することや、特定の商品の広告その他営業に関す... 詳細表示
神戸市から市外や兵庫県外に引越しをした場合でも投票することはできますか?
○神戸市長選挙または神戸市議会議員選挙の場合 神戸市内に住所を有しない方は、神戸市長および神戸市議会議員の選挙権を有しないため、投票することはできません。 ○兵庫県知事選挙または兵庫県議会議員選挙の場合 兵庫県内に住所を有しない方は、兵庫県知事および兵庫県議会議員の選挙権を有しないため、投票することはできません。 日本国民である年齢満18歳以上の方で、兵庫県内のいずれか1つの市町の区域内... 詳細表示
入院中の病院や老人ホームで投票するにはどうしたらよいですか?
都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどに入院、入所中の方は、当該施設において不在者投票をすることができます。 くわしくは、区の選挙管理委員会または各施設にお問い合わせください。【公職選挙法第49条】 詳細表示
出張先・旅行先で選挙に投票するには、どのような手続が必要ですか?
投票日当日に投票所に行くことが困難であると見込まれる方は、仕事や旅行などで滞在中の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。 不在者投票を行うためには、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に、投票用紙などを請求していただくことが必要です(マイナンバーカード(署名用電子証明書が登載されたもの)をお持ちの方は、「e-KOBE(神戸市スマート申請システム)」からのオンライ... 詳細表示
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