選挙の告示前に、現職の市議会議員が議会報告会を開催することは、事前運動に該当しますか?
選挙運動にわたらない純然たる政治活動として行われる報告会を開催することは、差し支えありません。 一方、当該報告会の内容が、特定の公職の候補者などへの投票依頼を含むなど選挙運動にわたる場合は、罰則の対象です。【公職選挙法第129条、第239条】 詳細表示
投票のご案内(投票所入場券)※をお持ちください。 なお、「投票のご案内」がお手元になくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票所で「投票のご案内」を持参していない旨を係員にお伝えいただいたうえで、 期日前投票の場合は「宣誓書」に、当日投票の場合は「整理票」に、ぞれぞれ必要事項を記入して名簿対照係にお渡しください。この場合、本人確認書類(運転免許証など)をお持ちいただくと、手続き... 詳細表示
選挙前になると、政党の政治活動用と称して、立候補予定者が記載されたポスターが多数掲示されますが、公職選挙法上問題はないのですか?
個人の政治活動用ポスターについては、選挙前の一定期間内に掲示することはできません。 また、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動用ポスターについては、当該ポスターに氏名または氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となったときは、当該候補者となった日のうちに、当該選挙区において、当該ポスターを撤去しなければなりません。 なお、当該ポスターが個人または政党その他の政... 詳細表示
現職の市議会議員が議会報告会の開催を告知するために、当該議員の氏名が表示されたポスターを掲示することは、公職選挙法に抵触しますか?
選挙運動にわたらない純然たる政治活動として行われる報告会を告知するために、当該議員の氏名または氏名が類推されるような事項を表示するポスターを選挙前の一定期間外(※)に掲示することは、差し支えありません。 ただし、当該ポスターをベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示すること(いわゆる「裏打ちポスター」)は、時期にかかわらず一切禁止されています。 なお、当該ポスターを一定... 詳細表示
公職選挙法上、「選挙運動」と「政治活動」という用語を明確に定義した規定はありませんが、これまでの判例などにより、以下のとおり定義できます。 政治活動とは、「政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、もしくはこれに反対し、または公職の候補者を推薦し、支持し、もしくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為から選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為」とされています。 一方、選挙... 詳細表示
選挙の公(告)示前に、立候補予定者が、当該予定者の氏名のみが記載されたタスキを着用して駅前で演説をしていますが、公職選挙法上問題はないのですか。
公職の候補者等(公職の候補者になろうとする者と公職にある者を含みます。以下同じ。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示する文書図画と後援団体の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画については、公職選挙法第143条第16項各号に掲げるものしか掲示することができません。 このため、公職の候補者等の氏名・氏名類推事項や... 詳細表示
障害等のため投票所に行くことができません。どうすれば投票できますか? また、自分で字を書けない場合はどうなりますか?
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の障害程度に該当する方、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方については、自宅などで投票用紙に記載することができる「郵便などによる不在者投票」制度を利用できます。 また、郵便などによる不在者投票が利用できる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方として一定の障害程度に該当する方は、あらかじめ区の選挙管理委員会の委員長... 詳細表示
確認団体制度がある選挙において、政治活動用ポスターに候補者の氏名を記載することはできますか?
確認団体制度がある選挙において、確認団体が掲示する政治活動用ポスターの内容が、参議院名簿届出政党等、所属候補者または支援候補者の選挙運動にわたっても差し支えありませんが、特定の候補者の氏名または氏名が類推されるような事項を記載したものを使用することはできません。【公職選挙法第201条の6~第201条の9】 詳細表示
ポスター掲示場に掲示するポスターには、必ず候補者の氏名を記載しなければならないのですか。
2025年5月の公職選挙法の改正により、ポスター掲示場に掲示するポスターについては、その表面に、当該ポスターを使用する公職の候補者の氏名を選挙人に見やすいように記載しなければならないこととされました。 また、候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人や他の政党などの名誉を傷つけることや善良な風俗を害すること、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をするなど、品位... 詳細表示
政治家が出席を予定している結婚披露宴の祝儀を、事前に相手方(選挙区内にある者)に届けることはできますか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が選挙区内にある者の結婚披露宴に自ら出席し、その場において当該結婚に関する祝儀を渡すことは罰則の対象ではありませんが、結婚披露宴の事前または事後に相手方に祝儀を渡した場合は、罰則の対象です。 なお、「祝儀」は金銭に限られるものではなく、品物も含まれます。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
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