投票のご案内(投票所入場券)が、世帯のうち1人分しか届いていません。 他の家族の分は送っていますか?
投票のご案内(投票所入場券)※は、選挙人名簿に基づき世帯ごとに封筒に入れて郵送していますので、まずは封筒を開けて、中身をよく確認してください。中身を確認しても、同一世帯の人数分の「投票のご案内」が見つからない場合は、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。※ 投票所や付近の略図、投票日等を記載したもので、区選挙管理委員会が選挙期日の告(公)示の日以後に郵送します。【公職選挙法施行... 詳細表示
不在者投票の請求を行うために、請求書兼宣誓書を郵送ではなく、FAXやEメールで送付できますか? 郵送する場合は、返信用切手の同封は必要ですか? また、オンラインによる請求はできますか?
FAXやEメールによって送付された不在者投票請求書兼宣誓書で、不在者投票の請求を受け付けることはできません。 不在者投票請求書兼宣誓書は郵送または持参(代理人でも可)してください。 なお、投票用紙などを送付する費用は選挙管理委員会が負担しますので、返信用切手の同封は必要ありません。 マイナンバーカード(署名用電子証明書が登載されたもの)をお持ちの方は、「e-KOBE(神戸市スマート申請シス... 詳細表示
投票日当日の投票所は、午前7時から午後8時(20時)まで開いています。【公職選挙法第40条】 詳細表示
選挙公報は、いつ頃届きますか?また、インターネットで見ることはできますか? インターネットで見ることができる場合、選挙公報のPDFデータは、プリントアウトして頒布できますか?
11月17日(日曜)兵庫県知事選挙の選挙公報は、各世帯に順次配布いたします。また、11月1日以降、兵庫県選挙管理委員会のホームページに掲載予定です。 https://senkyo.pref.hyogo.lg.jp/ 選挙公報は、市の選挙管理委員会が、当該選挙に係る選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布することとされていますが、市・区... 詳細表示
選挙区内において行う純粋な政治講習会で、政治家が昼食時に弁当を出すことはできますか。また、お茶やお菓子を出してもよいでしょうか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が専ら政治上の主義または施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会において、湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度の茶菓を提供することは、必要やむを得ないものであれば差し支えありません。 なお、公職の候補者などが食事(弁当)についての実費の補償を行うことは禁止されています。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
投票のご案内(投票所入場券)が手元にない(届かない、紛失した等)が、投票はできますか? また、もう1度送ってもらうこと(再発行)はできますか?
投票のご案内(投票所入場券)※がお手元になくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票所で「投票のご案内」を持参していない旨を係員にお伝えいただいたうえで、 期日前投票の場合は「宣誓書」に、当日投票の場合は「整理票」に、ぞれぞれ必要事項を記入して名簿対照係にお渡しください。 なお、「投票のご案内」については、万一紛失したものが見つかると混乱する原因となるため、再発行は行わない取扱... 詳細表示
政治家(公職の候補者等)の氏名や後援会の名称が記載された看板が街角に置かれていますが、どのようなルールがあるのですか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)の氏名や氏名が類推される事項が表示された立札・看板の類または後援団体の名称が表示された立札・看板の類については、一定の総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者などや当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとに、その場所において合計2つまで掲示することができます。 ただし、当該立札・看板の類は、縦150㎝、横40㎝を超えない... 詳細表示
政治家が、政策広告を新聞に有料で掲載させることはできますか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)および後援団体(後援会)は、選挙区内にある者に対する主として挨拶(年賀、寒中見舞、暑中見舞、慶弔、激励、感謝など)を目的とする広告を有料で、新聞紙などに掲載させたり、放送事業者の放送設備により放送させることはできません。 一方、純然たる政治活動として行われる政策広告は、一般的には挨拶を目的とする有料広告に該当しませんが、政策広... 詳細表示
選挙の告示前に、現職の市議会議員が議会報告会を開催することは、事前運動に該当しますか?
選挙運動にわたらない純然たる政治活動として行われる報告会を開催することは、差し支えありません。 一方、当該報告会の内容が、特定の公職の候補者などへの投票依頼を含むなど選挙運動にわたる場合は、罰則の対象です。【公職選挙法第129条、第239条】 詳細表示
11月17日(日曜)は兵庫県知事選挙です。期日前投票期間は以下のとおりです。 期日前投票期間:11月1日(金曜)から11月16日(土曜) 期日前投票時間:午前8時30分から午後8時 https://www.city.kobe.lg.jp/a22215/2024tokusetsu2.html 期日前投票ができる期間は、当該選挙の期日の告(公)示日の翌日から選挙期日の前日... 詳細表示
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