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『 選挙 』 内のFAQ

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  • 政治活動と選挙運動の違いは何ですか?

     公職選挙法上、「選挙運動」と「政治活動」という用語を明確に定義した規定はありませんが、これまでの判例などにより、以下のとおり定義できます。 政治活動とは、「政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、もしくはこれに反対し、または公職の候補者を推薦し、支持し、もしくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為から選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為」とされています。  一方、選挙... 詳細表示

    • No:1490
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2024/11/08 17:38
  • 投票所内において、特定の候補者に投票するように指示することや、特定の候補者や政党名が記載された紙片を故意に投票記載台に置いておくことは、公職選挙法上問題はないのですか。

    投票所において、正当な理由なく選挙人の投票に干渉することは、投票干渉罪に該当します。 具体的には、特定の候補者に投票するように指示・協議・勧誘するといった積極的な行為のほか、特定の候補者や政党名が記載された紙片を故意に投票記載台に置いておくことや、投票記載台に特定の候補者や政党名を書きつけておくなどの消極的な行為であっても、投票干渉罪に該当します。 【公職選挙法第228条】 詳細表示

    • No:11213
    • 公開日時:2025/07/14 15:05
    • 更新日時:2025/07/14 15:25
  • 投票所に車で行きたいのですが、駐車場はありますか。

    投票日当日は、車によるご来場はご遠慮ください。 各投票所では、お体の不自由な方などのため、駐車スペースを確保するよう努めていますが、施設によっては駐車スペースを確保できない投票所もございますので、各区の選挙管理委員会にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:12499
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
  • 市長選挙において、最も多くの得票を得た人は必ず当選人になるのですか?

     衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とすることとされています。ただし、選挙の種類ごとに一定の得票がなければなりません。 市長選挙の場合であれば、有効投票の総数の1/4以上の得票がなければ、当選人を定めることができません。当選人を定めることができない場合、異議申出期間の経過後、50日以内に再選挙を行います。【公職... 詳細表示

    • No:4025
    • 公開日時:2024/10/31 16:36
  • 政治家が、政策広告を新聞に有料で掲載させることはできますか?

     公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)および後援団体(後援会)は、選挙区内にある者に対する主として挨拶(年賀、寒中見舞、暑中見舞、慶弔、激励、感謝など)を目的とする広告を有料で、新聞紙などに掲載させたり、放送事業者の放送設備により放送させることはできません。 一方、純然たる政治活動として行われる政策広告は、一般的には挨拶を目的とする有料広告に該当しませんが、政策広... 詳細表示

    • No:4031
    • 公開日時:2024/10/31 16:37
  • 神戸市長選挙の投票の方法は、どのようなものがありますか?

    以下のいずれかの方法で投票することができます。 ●当日投票 投票日当日(10月26日)に、「投票のご案内」に記載されている投票所で投票することができます。 ●期日前投票 期日前投票期間中(10月13日~10月25日)に、お住まいの区の期日前投票所で投票することができます。 ●不在者投票(滞在地) 出張等により、投票日当日に投票することができない場合は、滞在している場所の市区町村の... 詳細表示

    • No:12492
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
  • 投票をする際には、書類や証明書が必要ですか?

     投票のご案内(投票所入場券)※をお持ちください。 なお、「投票のご案内」がお手元になくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票所で「投票のご案内」を持参していない旨を係員にお伝えいただいたうえで、 期日前投票の場合は「宣誓書」に、当日投票の場合は「整理票」に、ぞれぞれ必要事項を記入して名簿対照係にお渡しください。この場合、本人確認書類(運転免許証など)をお持ちいただくと、手続き... 詳細表示

    • No:1778
    • 公開日時:2024/10/31 13:30
    • 更新日時:2024/11/13 09:22
  • 車上等運動員または選挙運動のために使用する労務者の派遣を人材派遣会社に委託することは、公職選挙法上問題はないのですか?

     次の①~③のすべてに当てはまる場合は、直ちに問題となるものではありません。①人材派遣会社が、車上等運動員または選挙運動のために使用する労務者の派遣に関し、公職の候補者の当選を得しめる目的を特段有しないこと②車上等運動員などに支払われる報酬額が公職選挙法などに規定する基準の範囲内であること③人材派遣会社に対して支払われる委託料が社会通念上妥当な額であること なお、人材派遣会社が行う報酬の支払... 詳細表示

    • No:4045
    • 公開日時:2024/10/31 16:37
  • 政治家(公職の候補者等)が、町内のお祭りに寄附したり、各種の会合にお酒を差し入れると処罰されることになるのですか?

     公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が選挙区内にある者に対し寄附することは、罰則をもって禁止されているため、町内のお祭りに寄附したり、各種の会合にお酒を差し入れることはできません。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示

    • No:4056
    • 公開日時:2024/10/31 16:37
  • 電話で投票依頼がありましたが、違反ではないですか?

     電話を使って投票を依頼することは、立候補の届出が受理されたときから投票日の前日までであれば、誰でも自由に行うことができます(ただし、投票日当日は電話による投票依頼はできません。)。  なお、当選を得もしくは得しめ、または得しめない目的をもって、真実に反する氏名、名称または身分の表示をして電話を利用して通信することは、罰則をもって禁止されています。 【公職選挙法第235条の5】 詳細表示

    • No:1486
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2024/11/26 08:20

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