期日前投票ができる期間は、当該選挙の期日の公示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。ただし、今回(2026年2月)の選挙は、法令の規定により、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は2月1日(日)からしか行うことができません。 区役所に設置する期日前投票所は、8時30分から20時まで開いています。 なお、区役所以外に設置する期日前投票所については、投票できる期間と時間が異なりますので、以... 詳細表示
期日前投票は、住所地と異なる区でもできますか?当日の投票は「投票のご案内」に記載されている投票所以外での投票は可能ですか?
期日前投票は、選挙人名簿に登録されている区の期日前投票所でしか行うことができません。また、当日投票についても、「投票のご案内」に記載されている投票所でのみでしか投票はできません。 詳細表示
弔電や祝電は財産上の利益の供与には当たらないため、選挙区内の者が公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)から、これらをもらうことは禁止されていません。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
具体的にどのような行為を行うと、選挙の自由妨害罪に該当しますか?
選挙が公正に行われるためには、選挙運動は自由に行われなければならないものであり、これを妨害することはあってはなりません。 選挙の自由妨害とは、選挙運動の自由を暴力・妨害などで犯す行為であり、公職選挙法で、罰則をもって禁止されています。 具体的には、選挙に関し、公職の候補者などに対し暴行や威力を加え、またはかどわかしたとき、交通や集会の便を妨げたとき、演説を妨害したとき、文書図画を毀棄したと... 詳細表示
連座制とは、公職の候補者または公職の候補者となろうとする者と一定の関係にある人(総括主宰者、親族、秘書など)が買収などを行った場合には、たとえ候補者が買収などを行っていなくても、当該候補者などの当選が無効となり、かつ、当該選挙については同一の選挙区から5年間立候補ができなくなる制度のことです。【公職選挙法第251条の2、第251条の3】 詳細表示
供託とは何ですか。なぜこのような制度が設けられているのですか?
供託とは、立候補の届出をする場合、すべての選挙において候補者ごとに一定額の現金またはこれに相当する額面の国債証書を法務局に預けることです。これは、真に当選を争う意思のない人が売名などを目的に立候補することを防ぐためのものです。 なお、選挙の結果、当該候補者などの得票が一定得票数に達している場合には、供託金は返還されます。【公職選挙法第92条、第93条】 詳細表示
候補者の当選祝賀会を開催することについて、公職選挙法上問題はないのですか?
何人も、選挙期日後に当選または落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって当選祝賀会その他の集会を開催することは、罰則をもって禁止されています。【公職選挙法第178条、第245条】 詳細表示
後援会に入会してほしいと候補者の関係者が自宅に来ましたが、違反ではないですか?
純然たる政治活動として行われる後援会入会の勧誘であれば、直ちに問題となるものではありません。 一方、後援会入会の勧誘の態様が、特定の公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対する投票依頼にわたると認められる場合には、選挙運動となるおそれがあります(選挙運動の期間※以外の期間にこのような行為をすることは、罰則の対象です。)。※「選挙運動の期間」…選挙期日の公(告)示... 詳細表示
個人が公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対してする政治活動(選挙運動を除く。)に関する寄附については、金銭など(金銭および有価証券)によるものは禁止されています。 なお、個人が公職の候補者に対してする選挙運動に関する寄附および金銭などによらない政治活動に関する寄附(物品や労務の無償提供など)については、寄附の量的制限(個別制限:同一の者に対しては年間150万円ま... 詳細表示
当選した候補者に、「当選祝い」としてお酒やお花を持っていくことはできますか?
「当選祝い」として、個人が当選した候補者にお酒やお花を持っていくことは 個人が公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対してする金銭などによらない政治活動に関する寄附に該当しますので、寄附の量的制限(個別制限:同一の者に対しては年間150万円まで、総枠制限:年間1,000万円まで)の適用があります。 一方、企業や労働組合などの団体は、公職の候補者(候補者、候補者になろ... 詳細表示
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