公職選挙法上、「選挙運動」と「政治活動」という用語を明確に定義した規定はありませんが、これまでの判例などにより、以下のとおり定義できます。 政治活動とは、「政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、もしくはこれに反対し、または公職の候補者を推薦し、支持し、もしくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為から選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為」とされています。 一方、選挙... 詳細表示
投票のご案内(投票所入場券)が、世帯のうち1人分しか届いていません。 他の家族の分は送っていますか?
投票のご案内(投票所入場券)※は、選挙人名簿に基づき世帯ごとに封筒に入れて郵送していますので、まずは封筒を開けて、中身をよく確認してください。中身を確認しても、同一世帯の人数分の「投票のご案内」が見つからない場合は、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。※ 投票所や付近の略図、投票日等を記載したもので、区選挙管理委員会が選挙期日の告(公)示の日以後に郵送します。【公職選挙法施行... 詳細表示
10月26日執行の神戸市長選挙にかかる選挙公報(紙)は、告示日(10月12日)以降できるだけ速やかに各世帯にお届けします(※)。 ※神戸市選挙公報発行条例第5条の規定により、選挙公報は、各市区町村の選挙管理委員会が、当該選挙に係る選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の2日前までに配布することとされていますが、市・区選挙管理委員会では、この期限よりも早く各世帯に選挙公報... 詳細表示
投票日当日の投票所は、午前7時から午後8時(20時)まで開いています。【公職選挙法第40条】 詳細表示
政治家(公職の候補者等)の氏名や後援会の名称が記載された看板が街角に置かれていますが、どのようなルールがあるのですか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)の氏名や氏名が類推される事項が表示された立札・看板の類または後援団体の名称が表示された立札・看板の類については、一定の総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者などや当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとに、その場所において合計2つまで掲示することができます。 ただし、当該立札・看板の類は、縦150㎝、横40㎝を超えない... 詳細表示
投票日当日は、車によるご来場はご遠慮ください。 各投票所では、お体の不自由な方などのため、駐車スペースを確保するよう努めていますが、施設によっては駐車スペースを確保できない投票所もございますので、各区の選挙管理委員会にお問い合わせください。 詳細表示
電動キックボードは選挙運動用自動車には該当しませんので、走行しながら連呼行為を行ったり、選挙運動用ポスターなどを掲示して走行することはできません。 なお、単に移動のために使用するだけなら、差し支えありません。【公職選挙法第141条】 詳細表示
不在者投票の請求を行いたいのですが、転出した後に結婚し、名字が変わりました。新しい姓で請求すべきですか?
新しい名字(新姓)と古い名字(旧姓)の両方を記載していただいたうえで、不在者投票の請求をしてください。【公職選挙法第49条】 詳細表示
在外選挙人証を持っているのですが、海外からの一時帰国中に期日前投票や当日投票を行うことはできますか?
在外選挙人証をお持ちの方(在外選挙人名簿に登録されている方)が一時帰国し、期日前投票をする場合は、在外選挙人証の発行元の区の区役所(北神区役所を除く。)に設置された期日前投票所(指定期日前投票所)でのみ投票ができます。 また、投票日当日に在外選挙人の方が投票できる投票所(指定在外選挙投票区の投票所)は、以下のとおりです。東灘区:東灘区役所(住吉東町5丁目2番1号)灘 区:西灘小学校(船寺通... 詳細表示
選挙期間中に、自治会等の団体が2人以上の候補者から政見を聞くための演説会を開催することはできますか?
選挙運動のためにする演説会は、個人演説会、政党演説会、政党等演説会を除き、いかなる名義を問わず開催することができません。 また、公職の候補者以外の者が2人以上の公職の候補者の合同演説会を開催することもできません。【公職選挙法第164条の3】 詳細表示
99件中 51 - 60 件を表示