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『 選挙 』 内のFAQ

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  • 筆記用具の持ち込みはできますか。

    投票所にも油性ボールペンを用意していますが、ご自身の油性ボールペンや鉛筆など筆記用具を持ち込むことは可能です。投票用紙に記入しやすい筆記用具でご記入ください。 ※ご自身の点字器の持ち込み・使用も可能です。 詳細表示

    • No:12501
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2026/01/23 18:27
  • 投票所で宣誓書や整理票に生年月日を記載するのはどうしてですか?

     投票しようとする方が選挙人名簿に登録されている本人であることを確認するためです。 【公職選挙法第44条】 詳細表示

    • No:1476
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2026/01/23 17:59
  • 目が不自由な方や身体が不自由なため投票用紙に記載できない方が投票するには、どうしたらよいですか?

     目が不自由な方や、身体が不自由なために投票用紙に記載ができない方は、以下の方法で投票することができます。 1.点字投票   目が不自由な方は、点字を用いて投票することができますので、点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。  なお、投票所には簡易な点字器を用意しておりますので、使用される場合は係員にお申し出ください。 2.代理投票   心身の故障などにより... 詳細表示

    • No:1478
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2026/01/23 18:00
  • 他人の投票所入場券を使って投票すると、どのような罰則に抵触しますか。

    氏名を詐称したり、他人になりすまして投票した(投票しようとする場合も含みます。)場合は、詐偽投票罪に該当します。 【公職選挙法第237条】 詳細表示

    • No:11217
    • 公開日時:2025/07/14 15:24
    • 更新日時:2026/01/23 18:25
  • 投票用紙が届いていません。いつ届きますか?

    各世帯に送付されるのは、投票用紙ではなく「投票のご案内」(投票所入場券)です。 なお、「投票のご案内」がお手元になくても、選挙人名簿に登録された本人であることを確認できれば投票することができます。投票所で「投票のご案内」を持参していない旨を係員にお伝えいただいたうえで、 期日前投票の場合は「宣誓書」に、当日投票の場合は「整理票」に、ぞれぞれ必要事項を記入して名簿対照係にお渡しください。 ... 詳細表示

    • No:12921
    • 公開日時:2025/10/06 09:06
    • 更新日時:2026/01/30 15:23
  • 選挙の種類別の供託金の額はいくらですか?また、どの程度の得票がなければ、供託金は没収されますか?

     選挙の種類ごとの供託金の金額と、供託物が没収される得票数またはその没収額は、以下のとおりです(【 】が没収される得票数または没収額)。○衆議院小選挙区選挙 300万円【有効投票総数×1/10未満】○衆議院比例代表選挙 候補者1人につき600万円 【没収額=供託額-(300万円×重複立候補者のうち小 選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2)】 ※候補者が小選挙区選挙の重複立候補... 詳細表示

    • No:4026
    • 公開日時:2024/10/31 16:36

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