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『 選挙 』 内のFAQ

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  • 市長選挙の確認団体が開催する政談演説会の映像を、選挙が行われる区域外で開催される演説会において放映することはできますか?

     市長選挙の確認団体が開催する政談演説会の映像の内容が選挙運動にわたらない場合には、選挙の行われる区域外(市外)で開催される演説会で放映しても、直ちに問題となるものではありません。 一方、当該政談演説会の映像の内容が選挙運動にわたる場合には、選挙運動のための演説会としての制限を受けることとなるため、選挙運動のためにする演説会として認められている個人演説会以外の場で当該映像を流すことはできませ... 詳細表示

    • No:4054
    • 公開日時:2024/10/31 16:37
  • 海外に住んでいる(または住む予定の)日本人ですが、日本の選挙や国民審査に投票することはできますか?

     国外に住んでいる日本人の方が、国政選挙(衆議院議員および参議院議員の選挙)および最高裁判所裁判官の国民審査に投票するための制度として、在外選挙制度があります。  在外選挙を行うには在外選挙人名簿に登録される必要があります。登録の申請方法には、以下の2つがあります。 1 出国前にお住まいの区の区役所(北神区役所を除く。)で申請する方法(出国時申請)  ■登録資格   以下のすべての要... 詳細表示

    • No:621
    • 公開日時:2024/10/31 13:25
    • 更新日時:2025/11/25 16:48
  • 投票所に、子どもを連れて入ることはできますか? また、子どもに投票用紙を記載させ、投票用紙を投票箱に投函させることはできますか?

     選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満18歳未満の者)は、投票所に入ることができます。 ただし、子供が選挙人に代わって投票用紙に候補者名などを記載することや、投票用紙を投票箱に入れることはできません。【公職選挙法第43条、第44条、第46条、第58条】 詳細表示

    • No:1482
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2024/11/08 17:33
  • 投票をする際には、書類や証明書が必要ですか?

     投票のご案内(投票所入場券)※をお持ちください。 なお、「投票のご案内」がお手元になくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票所で「投票のご案内」を持参していない旨を係員にお伝えいただいたうえで、 期日前投票の場合は「宣誓書」に、当日投票の場合は「整理票」に、ぞれぞれ必要事項を記入して名簿対照係にお渡しください。この場合、本人確認書類(運転免許証など)をお持ちいただくと、手続き... 詳細表示

    • No:1778
    • 公開日時:2024/10/31 13:30
    • 更新日時:2024/11/13 09:22
  • 確認団体になるためには、どのような要件が必要ですか?

     確認団体になるためには、以下の要件を満たしたうえで、当該選挙を管理する選挙管理委員会(参議院選挙の場合は総務省)に申請して、確認書の交付を受ける必要があります。○参議院(通常選挙)の場合 参議院名簿届出政党等または当該選挙において全国を通じて10人以上の所属候補者を有する政党その他の政治団体であること○都道府県知事選挙、市長選挙の場合 所属候補者または支援候補者(無所属候補者で、当該政党そ... 詳細表示

    • No:4052
    • 公開日時:2024/10/31 16:37
  • 政治家が出席を予定している結婚披露宴の祝儀を、事前に相手方(選挙区内にある者)に届けることはできますか?

     公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が選挙区内にある者の結婚披露宴に自ら出席し、その場において当該結婚に関する祝儀を渡すことは罰則の対象ではありませんが、結婚披露宴の事前または事後に相手方に祝儀を渡した場合は、罰則の対象です。 なお、「祝儀」は金銭に限られるものではなく、品物も含まれます。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示

    • No:4058
    • 公開日時:2024/10/31 16:37
  • 自宅の塀に候補者のポスターが許可なく貼られています。自分で撤去することはできますか?

     居住者や管理者などの方は、承諾を得ないで貼付されたポスターを撤去することができます(ご家族のどなたもポスターの貼付について承諾してないことを確認してから撤去してください。)。 なお、撤去後のポスターは勝手に廃棄せずに、ポスターの掲示責任者や候補者の事務所に連絡して処分の方法を確認してください。 詳細表示

    • No:1492
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2024/11/08 17:40
  • 政治家が、政策広告を新聞に有料で掲載させることはできますか?

     公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)および後援団体(後援会)は、選挙区内にある者に対する主として挨拶(年賀、寒中見舞、暑中見舞、慶弔、激励、感謝など)を目的とする広告を有料で、新聞紙などに掲載させたり、放送事業者の放送設備により放送させることはできません。 一方、純然たる政治活動として行われる政策広告は、一般的には挨拶を目的とする有料広告に該当しませんが、政策広... 詳細表示

    • No:4031
    • 公開日時:2024/10/31 16:37
  • 選挙前になると、政党の政治活動用と称して、立候補予定者が記載されたポスターが多数掲示されますが、公職選挙法上問題はないのですか?

     個人の政治活動用ポスターについては、選挙前の一定期間内に掲示することはできません。 また、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動用ポスターについては、当該ポスターに氏名または氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となったときは、当該候補者となった日のうちに、当該選挙区において、当該ポスターを撤去しなければなりません。 なお、当該ポスターが個人または政党その他の政... 詳細表示

    • No:4050
    • 公開日時:2024/10/31 16:37
  • 届出済の車上等運動員が、一時的に街頭演説の場で選挙運動用ビラの配布を手伝った場合、報酬を支給することはできますか?

     選挙管理委員会に事前に届出済の車上等運動員が、選挙運動用自動車などの上における選挙運動以外の選挙運動を一時的に行うことがあっても、活動の実態に照らして、当該自動車などの上における選挙運動を本務としているものと認められる場合には、一定の額の範囲内で報酬を支給することができます。 一方、活動の実態に照らして、当該自動車等の上における選挙運動を本務としているものと認められない場合には、報酬を支給... 詳細表示

    • No:4047
    • 公開日時:2024/10/31 16:37

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