ポスター掲示場におけるポスターの掲示順序や選挙公報の掲載順序、投票記載場所の氏名等掲示の掲載順序が同一ではないのは、なぜですか?
ポスター掲示場におけるポスターの掲示順序などは、公職選挙法などの規定に基づき定められているものです。 具体的には、ポスター掲示場におけるポスターの掲示順序は立候補届の受理順により、選挙公報の掲載順序は掲載文の申請があった候補者などを通じて選挙管理委員会が行う「くじ」により、投票記載場所の氏名等掲示の掲載順序は選挙管理委員会が行う「くじ」により、ぞれぞれ定められます。【公職選挙法第144条の... 詳細表示
投票所に、子どもを連れて入ることはできますか? また、子どもに投票用紙を記載させ、投票用紙を投票箱に投函させることはできますか?
選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満18歳未満の者)は、投票所に入ることができます。 ただし、子供が選挙人に代わって投票用紙に候補者名などを記載することや、投票用紙を投票箱に入れることはできません。【公職選挙法第43条、第44条、第46条、第58条】 詳細表示
確認団体制度がある選挙において、政治活動用ポスターに候補者の氏名を記載することはできますか?
確認団体制度がある選挙において、確認団体が掲示する政治活動用ポスターの内容が、参議院名簿届出政党等、所属候補者または支援候補者の選挙運動にわたっても差し支えありませんが、特定の候補者の氏名または氏名が類推されるような事項を記載したものを使用することはできません。【公職選挙法第201条の6~第201条の9】 詳細表示
電話を使って投票を依頼することは、立候補の届出が受理されたときから投票日の前日までであれば、誰でも自由に行うことができます(ただし、投票日当日は電話による投票依頼はできません。)。 なお、当選を得もしくは得しめ、または得しめない目的をもって、真実に反する氏名、名称または身分の表示をして電話を利用して通信することは、罰則をもって禁止されています。 【公職選挙法第235条の5】 詳細表示
令和6年10月27日の衆議院議員総選挙について教えてください。
Q1.今回の衆議院議員総選挙で投票するためには、どのような要件が必要ですか? (年齢や住所の要件について詳しく教えてほしい) A1. 今回の衆議院議員総選挙で投票するためには、日本国籍を有する者で、かつ、以下の1と2の要件をいずれも満たす必要があります。なお、これらの条件を満たす場合であっても、一定以上の刑罰に処せられた者は、選挙権を有しないため、投票できません。1.年齢要件平成18年10月... 詳細表示
2024年11月17日(日曜)の兵庫県知事選挙の投票所は神戸市HPをご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a22215/2024tokusetsu2.html 選挙前に世帯ごとに封書でお送りしている投票のご案内(投票所入場券)※に、投票日当日の投票所の場所などを記載していますので、ご確認ください。 また、市のホームページでも、選挙期日の告(公)示日前... 詳細表示
投票のご案内(投票所入場券)※をお持ちください。 なお、「投票のご案内」がお手元になくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票所で「投票のご案内」を持参していない旨を係員にお伝えいただいたうえで、 期日前投票の場合は「宣誓書」に、当日投票の場合は「整理票」に、ぞれぞれ必要事項を記入して名簿対照係にお渡しください。この場合、本人確認書類(運転免許証など)をお持ちいただくと、手続き... 詳細表示
車上等運動員または選挙運動のために使用する労務者の派遣を人材派遣会社に委託することは、公職選挙法上問題はないのですか?
次の①~③のすべてに当てはまる場合は、直ちに問題となるものではありません。①人材派遣会社が、車上等運動員または選挙運動のために使用する労務者の派遣に関し、公職の候補者の当選を得しめる目的を特段有しないこと②車上等運動員などに支払われる報酬額が公職選挙法などに規定する基準の範囲内であること③人材派遣会社に対して支払われる委託料が社会通念上妥当な額であること なお、人材派遣会社が行う報酬の支払... 詳細表示
具体的にどのような行為を行うと、選挙の自由妨害罪に該当しますか?
選挙が公正に行われるためには、選挙運動は自由に行われなければならないものであり、これを妨害することはあってはなりません。 選挙の自由妨害とは、選挙運動の自由を暴力・妨害などで犯す行為であり、公職選挙法で、罰則をもって禁止されています。 具体的には、選挙に関し、公職の候補者などに対し暴行や威力を加え、またはかどわかしたとき、交通や集会の便を妨げたとき、演説を妨害したとき、文書図画を毀棄したと... 詳細表示
確認団体になるためには、以下の要件を満たしたうえで、当該選挙を管理する選挙管理委員会(参議院選挙の場合は総務省)に申請して、確認書の交付を受ける必要があります。○参議院(通常選挙)の場合 参議院名簿届出政党等または当該選挙において全国を通じて10人以上の所属候補者を有する政党その他の政治団体であること○都道府県知事選挙、市長選挙の場合 所属候補者または支援候補者(無所属候補者で、当該政党そ... 詳細表示
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