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『 選挙 』 内のFAQ

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  • 投票日当日に用事や仕事、旅行等により投票に行けないが、投票できますか?

     投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方は、選挙期日の告(公)示日の翌日から投票日当日の前日までの間において、期日前投票を行うことができます。ただし、今回の総選挙は、法令の規定により、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は、2月1日(日)からしか行うことができません。 【公職選挙法第48条の2】【最高裁判所裁判官国民審査法第16条の... 詳細表示

    • No:616
    • 公開日時:2024/10/31 13:25
    • 更新日時:2026/01/23 17:47
  • 選挙の種類別の供託金の額はいくらですか?また、どの程度の得票がなければ、供託金は没収されますか?

     選挙の種類ごとの供託金の金額と、供託物が没収される得票数またはその没収額は、以下のとおりです(【 】が没収される得票数または没収額)。○衆議院小選挙区選挙 300万円【有効投票総数×1/10未満】○衆議院比例代表選挙 候補者1人につき600万円 【没収額=供託額-(300万円×重複立候補者のうち小 選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2)】 ※候補者が小選挙区選挙の重複立候補... 詳細表示

    • No:4026
    • 公開日時:2024/10/31 16:36

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