神戸市議会議員補欠選挙において投票するためには、どのような要件が必要ですか? (年齢や住所の要件について詳しく教えてほしい)
今回の神戸市議会議員補欠選挙において投票するためには、補欠選挙が行われる区の選挙人名簿に登録されている日本国籍を有する方で、かつ、以下の1と2の要件をいずれも満たす必要があります。 なお、これらの条件を満たす場合であっても、一定以上の刑罰に処せられた方は、選挙権を有しないため、投票できません。 1.年齢要件 2007年10月27日までに生まれた方 2.住所要件 2025年7月16日... 詳細表示
選挙区内において行う純粋な政治講習会で、政治家が昼食時に弁当を出すことはできますか。また、お茶やお菓子を出してもよいでしょうか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が専ら政治上の主義または施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会において、湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度の茶菓を提供することは、必要やむを得ないものであれば差し支えありません。 なお、公職の候補者などが食事(弁当)についての実費の補償を行うことは禁止されています。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
神社の社殿や寺の本堂修復のために、氏子や檀家である政治家(公職の候補者等)に寄附をもらっても良いですか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が選挙区内の神社の社殿や寺の本堂修復のために寄附をすることは、罰則をもって禁止されています。 なお、公職の候補者などの選挙区内の有権者が、当該候補者などを威迫して寄附の勧誘・要求をすることも、罰則をもって禁止されています。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
街頭演説の場所で、スピーカーから歌を流していますが、公職選挙法上問題はないのですか?
気勢を張る行為や利益供与にわたらない限り、直ちに問題となるものではなりません。【公職選挙法第140条、第221条】 詳細表示
身体が不自由な方のために、投票所にはどのような設備がありますか?
各投票所には、以下のような資機材や設備を用意していますので、必要な方は係員におたずねください。・選挙公報・拡大鏡・老眼鏡(強・中・弱)・投票用紙記載補助具(視覚に障がいをお持ちの方が、自分で投票用紙に候補者名などを記入できるように、記入する部分がくり抜かれており、表面を触ると記入部分を確認することができます。・点字器・点字で候補者の氏名などが記載された表・文鎮・コミュニケーションボード(指... 詳細表示
障害等のため投票所に行くことができません。どうすれば投票できますか? また、自分で字を書けない場合はどうなりますか?
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の障害程度に該当する方、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方については、自宅などで投票用紙に記載することができる「郵便などによる不在者投票」制度を利用できます。 また、郵便などによる不在者投票が利用できる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方として一定の障害程度に該当する方は、あらかじめ区の選挙管理委員会の委員長... 詳細表示
投票所にも油性ボールペンのご用意はありますが、ご自身の油性ボールペンや鉛筆など筆記用具を持ち込むことは可能です。投票用紙に記入しやすい筆記用具でご記入ください。 ※ご自身の点字器の持ち込み・使用も可能です。 詳細表示
インターネット上で特定の候補者を誹謗中傷したり、虚偽の情報を掲載した場合、どのような罰則に抵触しますか。
インターネット上で特定の候補者を誹謗中傷したり、当該候補者に関し虚偽の事項を公表した場合には、虚偽事項公表罪に該当するおそれがあるほか、名誉毀損罪や侮辱罪に該当するおそれがあります。 なお、ウェブサイトを改竄した場合には、選挙の自由妨害罪や不正アクセス罪に該当するおそれがあります。 【公職選挙法第225条、第235条、刑法第230条、第231条、不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条... 詳細表示
選挙の公(告)示前に、立候補予定者が、当該予定者の氏名のみが記載されたタスキを着用して駅前で演説をしていますが、公職選挙法上問題はないのですか。
公職の候補者等(公職の候補者になろうとする者と公職にある者を含みます。以下同じ。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示する文書図画と後援団体の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画については、公職選挙法第143条第16項各号に掲げるものしか掲示することができません。 このため、公職の候補者等の氏名・氏名類推事項や... 詳細表示
現職の市議会議員が議会報告会の開催を告知するために、当該議員の氏名が表示されたポスターを掲示することは、公職選挙法に抵触しますか?
選挙運動にわたらない純然たる政治活動として行われる報告会を告知するために、当該議員の氏名または氏名が類推されるような事項を表示するポスターを選挙前の一定期間外(※)に掲示することは、差し支えありません。 ただし、当該ポスターをベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示すること(いわゆる「裏打ちポスター」)は、時期にかかわらず一切禁止されています。 なお、当該ポスターを一定... 詳細表示
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