10月26日執行の神戸市長選挙にかかる選挙公報(紙)は、告示日(10月12日)以降できるだけ速やかに各世帯にお届けします(※)。 ※神戸市選挙公報発行条例第5条の規定により、選挙公報は、各市区町村の選挙管理委員会が、当該選挙に係る選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の2日前までに配布することとされていますが、市・区選挙管理委員会では、この期限よりも早く各世帯に選挙公報... 詳細表示
神戸市長選挙の期日前投票は、いつからいつまでできますか? 投票当日は、何時から何時まで投票できますか? また、開票は、何時から行われるのですか?
期日前投票期間 10月13日(月)~10月25日(土) ※土日も投票できます。期日前投票ができる期間や時間は、期日前投票所により異なりますので、ご注意ください。 投票日 10月26日(日)午前7時~午後8時 開票日 10月26日(日)午後9時15分開始 詳細表示
本人の介護のために、家族や知人が投票所内に同伴することはできますか?また、家族や知人が選挙人に代わってで投票用紙に代筆できますか?
選挙人を介護する方など投票所に入ることについて、やむを得ない事情があるとして投票管理者が認めた方は投票所に入ることができます。 なお、心身の故障その他の事由により、候補者の氏名などを投票用紙に自ら記載できない方(選挙人)は、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができます。この場合、投票管理者は、投票所の事務に従事する者のうちから、当該選挙人の投票を補助すべき者2名を定め、その1人に投票... 詳細表示
投票所に行くために介助が必要なのですが、どうすれば良いですか?
要介護認定を受けている方はケアマネジャーに、障害福祉サービス等をご利用の方はヘルパー事業所・相談支援専門員に事前にご相談ください。なお、付添人も投票所内へ同行いただけます。 詳細表示
政治家の秘書や配偶者などの親族が葬式に代理出席して、政治家の香典を相手方(選挙区内にある者)に出すことができますか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が選挙区内にある者の葬式に自ら出席し、その場において香典を渡すことについては罰則の対象ではありませんが、当該公職の候補者などの配偶者や秘書等が代理出席して香典を渡した場合は、罰則の対象です。 なお、「香典」は金銭に限られるため、供花や花輪、線香を出すことも罰則の対象となります。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
候補者の選挙カーや街頭演説の声がうるさいのですが、なんとかならないですか?
選挙運動は、有権者に対し、誰を選択すべきかの判断材料を提供するものであり、候補者が選挙運動用自動車においてする連呼行為や街頭演説も公職選挙法で認められた選挙運動手段の一つです。 なお、候補者が選挙運動用自動車においてする連呼行為や街頭演説は、選挙運動の期間※中の午前8時から午後8時(20時)までの間において行うことができますが、病院、診療所などにおいては、これらの選挙運動はできないこととさ... 詳細表示
各世帯に送付されるのは、投票用紙ではなく「投票のご案内」(投票所入場券)です。 なお、「投票のご案内」がお手元になくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票所で「投票のご案内」を持参していない旨を係員にお伝えいただいたうえで、 期日前投票の場合は「宣誓書」に、当日投票の場合は「整理票」に、ぞれぞれ必要事項を記入して名簿対照係にお渡しください。 詳細表示
期日前投票は、選挙人名簿に登録されている区の期日前投票所でしか行うことができません。 詳細表示
選挙前に世帯ごとに封書でお送りしている「投票のご案内」(投票所入場券)に、投票日当日の投票所の場所などを記載していますので、ご確認ください。 また、市のホームページでも、選挙期日の告(公)示日前後から投票所一覧表を掲載しています(投票所一覧表には、投票所の施設名称および所在地、当該投票所で投票できる対象となる町名を記載しています。)。 なお、最近引越しをされた方は、選挙人名簿に登録されて... 詳細表示
ポスター掲示場におけるポスターの掲示順序や選挙公報の掲載順序、投票記載場所の氏名等掲示の掲載順序が同一ではないのは、なぜですか?
ポスター掲示場におけるポスターの掲示順序などは、公職選挙法などの規定に基づき定められているものです。 具体的には、ポスター掲示場におけるポスターの掲示順序は立候補届の受理順により、選挙公報の掲載順序は掲載文の申請があった候補者などを通じて選挙管理委員会が行う「くじ」により、投票記載場所の氏名等掲示の掲載順序は選挙管理委員会が行う「くじ」により、ぞれぞれ定められます。【公職選挙法第144条の... 詳細表示
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