供託金や候補者が乗車するために使用したハイヤー代は、選挙運動費用に算入する必要はありますか?
供託金や公職の候補者が乗用するために使用したハイヤー代などは、選挙運動に関する支出でないものとみなされますので、選挙運動費用に算入する必要はありません。【公職選挙法第197条】 詳細表示
町内会の役員が、お祭りの寄附を町内会全員から集める場合、町内に住む政治家(公職の候補者等)にも寄附をお願いできますか?
町内会の人全員から寄附を集める場合であっても、町内会の役員が町内会員である公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対して寄附を求めることはできません。なお、公職の候補者などを威迫して寄附を勧誘したり、要求することは罰則の対象です。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
障害等のため投票所に行くことができません。どうすれば投票できますか? また、自分で字を書けない場合はどうなりますか?
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の障害程度に該当する方、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方については、自宅などで投票用紙に記載することができる「郵便などによる不在者投票」制度を利用できます。 また、郵便などによる不在者投票が利用できる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方として一定の障害程度に該当する方は、あらかじめ区の選挙管理委員会の委員長... 詳細表示
市長選挙の結果、得票数が同じだった場合、どのように当選人を決定するのですか?
得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長が「くじ」で当選人を定めます。【公職選挙法第95条】 詳細表示
神戸市議会議員補欠選挙の投票の方法は、どのようなものがありますか?
以下のいずれかの方法で投票することができます。 ●当日投票 投票日当日(10月26日)に、「投票のご案内」に記載されている投票所で投票することができます。 ●期日前投票 期日前投票期間中(10月18日~10月25日)に、お住まいの区の期日前投票所で投票することができます。 ●不在者投票(滞在地) 出張等により、投票日当日に投票することができない場合は、滞在している場所の市区町村の... 詳細表示
身体が不自由な方のために、投票所にはどのような設備がありますか?
各投票所には、以下のような資機材や設備を用意していますので、必要な方は係員におたずねください。・選挙公報・拡大鏡・老眼鏡(強・中・弱)・投票用紙記載補助具(視覚に障がいをお持ちの方が、自分で投票用紙に候補者名などを記入できるように、記入する部分がくり抜かれており、表面を触ると記入部分を確認することができます。・点字器・点字で候補者の氏名などが記載された表・文鎮・コミュニケーションボード(指... 詳細表示
以下のいずれかの方法で投票することができます。 ●当日投票 投票日当日(10月26日)に、「投票のご案内」に記載されている投票所で投票することができます。 ●期日前投票 期日前投票期間中(10月13日~10月25日)に、お住まいの区の期日前投票所で投票することができます。 ●不在者投票(滞在地) 出張等により、投票日当日に投票することができない場合は、滞在している場所の市区町村の... 詳細表示
選挙期間中に、候補者が有権者とオンライン会議で選挙運動をすることはできますか?
ウェブサイトなどを利用する方法による選挙運動として行うことができます。 なお、公職の候補者が映し出されている映像に限らず、当該候補者以外の参加者が配信する映像についても、選挙運動性を有する視覚的情報が映し出されている場合や映像が音声と相まって選挙運動としての効果を有する場合など、当該映像が選挙運動用文書図画と認められる場合には、それぞれの参加者が映し出されている映像に、当該参加者の電子メー... 詳細表示
18歳未満の者が選挙運動用自動車に乗って候補者の名前を連呼することはできますか?
年齢満18歳未満の者は選挙運動をすることができないとされているところ、連呼行為も選挙運動に当たることから、子供が選挙運動用自動車に乗って連呼行為をすることはできません。 なお、選挙運動用葉書の宛名書きのような単純な機械的労務のみであれば、年齢満18歳未満の者であっても行うことができます。【公職選挙法第137条の2】 詳細表示
政治家の親族が死亡した場合、選挙区内の人に対する死亡広告を新聞に有料で掲載させることはできますか?また、会葬御礼の広告はどうですか?
死亡という事実の通知である死亡広告は、全体としてみて、主として挨拶を目的とする有料広告とは解されません。 一方、会葬御礼の広告については、禁止されている感謝のための挨拶広告と認められるものと解されます。【公職選挙第152条、第235条の6】 詳細表示
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