神戸市長選挙の投票のご案内(投票所入場券)が届かないが、投票はできますか? また、紛失した場合、もう1度送ってもらうこと(再発行)はできますか? (関連)投票用紙が届かない
「投票のご案内」(投票所入場券)については、10月8日頃から順次、各世帯にお届けします。 なお、「投票のご案内」がなくても、選挙人名簿に登録されていれば、投票することができます。具体的な手続は、以下のとおりです。 ●期日前投票または当日投票を行う場合 期日前投票所または投票所で「投票のご案内」を持参していない旨を係員にお伝えいただいたうえで、 期日前投票の場合は「宣誓書」に、当日投票の... 詳細表示
市長選挙において、最も多くの得票を得た人は必ず当選人になるのですか?
衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とすることとされています。ただし、選挙の種類ごとに一定の得票がなければなりません。 市長選挙の場合であれば、有効投票の総数の1/4以上の得票がなければ、当選人を定めることができません。当選人を定めることができない場合、異議申出期間の経過後、50日以内に再選挙を行います。【公職... 詳細表示
政治家の秘書や配偶者などの親族が葬式に代理出席して、政治家の香典を相手方(選挙区内にある者)に出すことができますか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が選挙区内にある者の葬式に自ら出席し、その場において香典を渡すことについては罰則の対象ではありませんが、当該公職の候補者などの配偶者や秘書等が代理出席して香典を渡した場合は、罰則の対象です。 なお、「香典」は金銭に限られるため、供花や花輪、線香を出すことも罰則の対象となります。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
連座制とは、公職の候補者または公職の候補者となろうとする者と一定の関係にある人(総括主宰者、親族、秘書など)が買収などを行った場合には、たとえ候補者が買収などを行っていなくても、当該候補者などの当選が無効となり、かつ、当該選挙については同一の選挙区から5年間立候補ができなくなる制度のことです。【公職選挙法第251条の2、第251条の3】 詳細表示
候補者の当選祝賀会を開催することについて、公職選挙法上問題はないのですか?
何人も、選挙期日後に当選または落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって当選祝賀会その他の集会を開催することは、罰則をもって禁止されています。【公職選挙法第178条、第245条】 詳細表示
○地方公共団体の議会議員の選挙 議会議員の任期満了(4年)によるものだけではなく、議会の解散などによって議員または当選人のすべてがいなくなった場合も選挙が行われます。○地方公共団体の長の選挙 長の任期満了(4年)のほか、住民の直接請求(リコール)による解職や、不信任議決による失職、死亡、退職、被選挙権の喪失による失職の場合などにも選挙が行われます。 上記のほか、選挙のやり直しや当選人の不足を... 詳細表示
弔電や祝電は財産上の利益の供与には当たらないため、選挙区内の者が公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)から、これらをもらうことは禁止されていません。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
一時的に住所以外の場所で生活しています。郵便物については、転送の届出をしていますが、投票のご案内(投票所入場券)は届きますか?
投票のご案内(投票所入場券)※は、各区の選挙管理委員会から選挙人名簿に登録されている住所に郵送していますので、他の郵便物と同様に郵便局に転居届を出している場合は、届け出られた住所に転送されます。 なお、投票のご案内(投票所入場券)は、世帯主あてに同一世帯全員分が同封されているため、世帯主が一時的に住所以外の場所に転居している場合は、届け出られた住所に世帯全員分が転送されます。※ 投票所や付... 詳細表示
具体的にどのような行為を行うと、選挙の自由妨害罪に該当しますか?
選挙が公正に行われるためには、選挙運動は自由に行われなければならないものであり、これを妨害することはあってはなりません。 選挙の自由妨害とは、選挙運動の自由を暴力・妨害などで犯す行為であり、公職選挙法で、罰則をもって禁止されています。 具体的には、選挙に関し、公職の候補者などに対し暴行や威力を加え、またはかどわかしたとき、交通や集会の便を妨げたとき、演説を妨害したとき、文書図画を毀棄したと... 詳細表示
当選した候補者に、「当選祝い」としてお酒やお花を持っていくことはできますか?
「当選祝い」として、個人が当選した候補者にお酒やお花を持っていくことは 個人が公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対してする金銭などによらない政治活動に関する寄附に該当しますので、寄附の量的制限(個別制限:同一の者に対しては年間150万円まで、総枠制限:年間1,000万円まで)の適用があります。 一方、企業や労働組合などの団体は、公職の候補者(候補者、候補者になろ... 詳細表示
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