告(公)示日の何か月前から事前運動が禁止されているのですか?
選挙の期日の告(公)示前であれば、時期にかかわらず、選挙運動は禁止されています。【公職選挙法第129条】 詳細表示
投票日当日に用事や仕事、旅行等により投票に行けないが、投票できますか?
投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方は、選挙期日の告(公)示日の翌日から投票日当日の前日までの間において、期日前投票を行うことができます。【公職選挙法第48条の2】 詳細表示
目が不自由な方や身体が不自由なため投票用紙に記載できない方が投票するには、どうしたらよいですか?
目が不自由な方や、身体が不自由なために投票用紙に記載ができない方は、以下の方法で投票することができます。1.点字投票 目が不自由な方は、点字を用いて投票することができますので、点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。 なお、投票所には簡易な点字器を用意しておりますので、使用される場合は係員にお申し出ください。2.代理投票 心身の故障などにより、自ら投票用紙に候補者の... 詳細表示
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