政治家(公職の候補者等)の氏名や後援会の名称が記載された看板が街角に置かれていますが、どのようなルールがあるのですか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)の氏名や氏名が類推される事項が表示された立札・看板の類または後援団体の名称が表示された立札・看板の類については、一定の総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者などや当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとに、その場所において合計2つまで掲示することができます。 ただし、当該立札・看板の類は、縦150㎝、横40㎝を超えない... 詳細表示
目が不自由な方や身体が不自由なため投票用紙に記載できない方が投票するには、どうしたらよいですか?
目が不自由な方や、身体が不自由なために投票用紙に記載ができない方は、以下の方法で投票することができます。1.点字投票 目が不自由な方は、点字を用いて投票することができますので、点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。 なお、投票所には簡易な点字器を用意しておりますので、使用される場合は係員にお申し出ください。2.代理投票 心身の故障などにより、自ら投票用紙に候補者の... 詳細表示
「選挙公報到達確認アンケート」の概要、回答方法を教えてください。
「選挙公報到達確認アンケート」とは、選挙の際に全世帯へ配布される「選挙公報」がきちんと届いたかどうかを確認するためのアンケートです。 選挙公報の配布漏れや遅延を防ぎ、すべての有権者に公平に候補者情報をお届けすることを目的としています。 ■アンケート回答方法 以下のいずれかの方法でご回答いただけます。 ・選挙公報に記載の二次元コードから回答 ・神戸市ホームページから回答 【補足事項... 詳細表示
選挙人名簿の抄本の閲覧ができるのは、以下の活動を行う場合に限られています。 ・特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認 ・政治活動(選挙運動を含む。) ・政治または選挙に関する調査研究 くわしくは、市・区選挙管理委員会にお問い合わせください。【公職選挙法第28条の2、第28条の3、第28条の4】 詳細表示
他人の投票所入場券を使って投票すると、どのような罰則に抵触しますか。
氏名を詐称したり、他人になりすまして投票した(投票しようとする場合も含みます。)場合は、詐偽投票罪に該当します。【公職選挙法第237条2項】 詳細表示
選挙期間中は船舶に乗船中のため投票できないのですが、どうしたらよいですか?
選挙人名簿登録証明書の交付を受けた船員で、選挙当日に期日前投票または不在者投票の事由に該当すると見込まれる方は、期日前投票または不在者投票をすることができます。 これに加え、船員という職業の特殊性から、①指定港で不在者投票をする方法、②船舶内で不在者投票をする方法、③洋上投票(遠洋区域を航行区域とする船舶などに限ります。)が認められています。 なお、③洋上投票については、衆議院議員総選挙ま... 詳細表示
選挙期間中に、候補者が有権者とオンライン会議で選挙運動をすることはできますか?
ウェブサイトなどを利用する方法による選挙運動として行うことができます。 なお、公職の候補者が映し出されている映像に限らず、当該候補者以外の参加者が配信する映像についても、選挙運動性を有する視覚的情報が映し出されている場合や映像が音声と相まって選挙運動としての効果を有する場合など、当該映像が選挙運動用文書図画と認められる場合には、それぞれの参加者が映し出されている映像に、当該参加者の電子メー... 詳細表示
政治家の親族が死亡した場合、選挙区内の人に対する死亡広告を新聞に有料で掲載させることはできますか?また、会葬御礼の広告はどうですか?
死亡という事実の通知である死亡広告は、全体としてみて、主として挨拶を目的とする有料広告とは解されません。 一方、会葬御礼の広告については、禁止されている感謝のための挨拶広告と認められるものと解されます。【公職選挙第152条、第235条の6】 詳細表示
投票日当日に用事や仕事、旅行等により投票に行けないが、投票できますか?
投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方は、選挙期日の告(公)示日の翌日から投票日当日の前日までの間において、期日前投票を行うことができます。【公職選挙法第48条の2】 詳細表示
供託金や候補者が乗車するために使用したハイヤー代は、選挙運動費用に算入する必要はありますか?
供託金や公職の候補者が乗用するために使用したハイヤー代などは、選挙運動に関する支出でないものとみなされますので、選挙運動費用に算入する必要はありません。【公職選挙法第197条】 詳細表示
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