国会議員や地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長になるためには、以下の要件を満たすこと(被選挙権)が必要です。 なお、禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者などは被選挙権を有しないため、以下の要件を満たしていても、立候補することはできません。○衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること○参議院議員 日本国民で満30歳以上であること○都道府県知事 日本国民で満30歳以上であるこ... 詳細表示
選挙の種類別の供託金の額はいくらですか?また、どの程度の得票がなければ、供託金は没収されますか?
選挙の種類ごとの供託金の金額と、供託物が没収される得票数またはその没収額は、以下のとおりです(【 】が没収される得票数または没収額)。○衆議院小選挙区選挙 300万円【有効投票総数×1/10未満】○衆議院比例代表選挙 候補者1人につき600万円 【没収額=供託額-(300万円×重複立候補者のうち小 選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2)】 ※候補者が小選挙区選挙の重複立候補... 詳細表示
陣中見舞いとして、選挙事務所に持っていって良いものは何ですか?
湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除いて、飲食物(弁当、酒などの何ら加工を要せず、そのまま飲食に供し得るもの)を、陣中見舞いとして公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に渡すことはできません。 一方、個人が公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対して、金銭など(金銭および有価証券)または物品(湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度... 詳細表示
○衆議院議員総選挙 衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。小選挙区選挙と比例代表選挙が同じ投票日に行われます。 総選挙は、衆議院議員の任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものの2つに分けられます。 衆議院議員の定数は465人で、うち289人が小選挙区選出議員(※1)、176人が比例代表選出議員(※2)です。 なお、神戸市は4つの小選挙区(※3)に分... 詳細表示
個人が公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対してする政治活動(選挙運動を除く。)に関する寄附については、金銭など(金銭および有価証券)によるものは禁止されています。 なお、個人が公職の候補者に対してする選挙運動に関する寄附および金銭などによらない政治活動に関する寄附(物品や労務の無償提供など)については、寄附の量的制限(個別制限:同一の者に対しては年間150万円ま... 詳細表示
供託とは何ですか。なぜこのような制度が設けられているのですか?
供託とは、立候補の届出をする場合、すべての選挙において候補者ごとに一定額の現金またはこれに相当する額面の国債証書を法務局に預けることです。これは、真に当選を争う意思のない人が売名などを目的に立候補することを防ぐためのものです。 なお、選挙の結果、当該候補者などの得票が一定得票数に達している場合には、供託金は返還されます。【公職選挙法第92条、第93条】 詳細表示
市長選挙において、最も多くの得票を得た人は必ず当選人になるのですか?
衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とすることとされています。ただし、選挙の種類ごとに一定の得票がなければなりません。 市長選挙の場合であれば、有効投票の総数の1/4以上の得票がなければ、当選人を定めることができません。当選人を定めることができない場合、異議申出期間の経過後、50日以内に再選挙を行います。【公職... 詳細表示
当選した候補者に、「当選祝い」としてお酒やお花を持っていくことはできますか?
「当選祝い」として、個人が当選した候補者にお酒やお花を持っていくことは 個人が公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対してする金銭などによらない政治活動に関する寄附に該当しますので、寄附の量的制限(個別制限:同一の者に対しては年間150万円まで、総枠制限:年間1,000万円まで)の適用があります。 一方、企業や労働組合などの団体は、公職の候補者(候補者、候補者になろ... 詳細表示
市長選挙の結果、得票数が同じだった場合、どのように当選人を決定するのですか?
得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長が「くじ」で当選人を定めます。【公職選挙法第95条】 詳細表示
具体的にどのような行為を行うと、選挙の自由妨害罪に該当しますか?
選挙が公正に行われるためには、選挙運動は自由に行われなければならないものであり、これを妨害することはあってはなりません。 選挙の自由妨害とは、選挙運動の自由を暴力・妨害などで犯す行為であり、公職選挙法で、罰則をもって禁止されています。 具体的には、選挙に関し、公職の候補者などに対し暴行や威力を加え、またはかどわかしたとき、交通や集会の便を妨げたとき、演説を妨害したとき、文書図画を毀棄したと... 詳細表示
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