高齢者や障がい者・児童等地域住民をはじめとするすべての人々が利用することができます。なお、地域福祉センターの具体的な利用のルールについては、各ふれあいのまちづくり協議会で定めております。ご不明点がございましたら、「地域福祉センター」のページにアクセスいただき、「各区の地域福祉センター」で電話番号をお確かめの上、各地域福祉センターへお問い合わせください。 詳細表示
誰でもいつでもできるボランティアの一つが「収集ボランティア」です。使用済みのプリペイドカードや切手、書き損じはがきやロータスクーポン等は高齢の方や障害のある方の支援などに幅広く活用されます。収集ボランティア活動を行っている団体については、神戸市社会福祉協議会ボランティア情報センターまたは、各区のボランティアセンターで、情報の提供を行っています。■神戸市社会福祉協議会ボランティア情報センター:... 詳細表示
神戸市開発事業の手続き及び基準に関する条例に基きます。条例では「集会所を設置すべき開発行為の規模は、20ヘクタール未満の開発行為で計画戸数が200戸以上の住宅建設事業とする。」と定めており、戸数が200戸以上であれば設置要件の対象となります。 <問合せ先>地域協働局地域活性課 電話:078-322-5170 【関連リンク】「神戸市開発事業の手続き及び基準に関する条例」及び関係手引きhttp... 詳細表示
地域協働局地域活性課で発行しています。郵送・FAX及び電子メールによる取り扱いは行っていません。 ■請求できる者登録を受けた登録資格者自らが請求してください。代理人による申請の場合は委任状が必要です。 ■手数料 無料 ■手続きに必要なもの(登録者本人が申請する場合)・認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(窓口で記入していただきます)・登録を受けた認可地縁団体の印鑑・本人確認書類(マイナンバー... 詳細表示
ホームページから代表者等変更フォームを使って変更することができます。 また、自治会・管理組合変更届兼連絡票のダウンロードもできますので、下記の参考URLを参照してください。 代表者等変更フォーム、自治会・管理組合変更届兼連絡票で変更いただいた内容は、神戸市から貴団体への行政上の連絡や広報印刷物の送付のために企画調整局広報戦略部、地域協働局地域活性課、区役所地域協働課、環境局業務課で共有し... 詳細表示
代表者等を登録資格者として印鑑登録を行うことができます。 ◆印鑑登録を受けることができる者◆以下の者を登録資格者として、1個に限り登録することができます。・代表者(会長等)・職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者)・仮代表者(地方自治法第260条の9に規定する仮代表者)・特別代理人(地方自治法第260条の10に規定する特別代理人)・清算人(地方自治法第260条... 詳細表示
神戸市では、自治会などの任意団体が個別に決めている運営ルールなどの情報は、把握しておりません。 近隣の方にお尋ねください。 (神戸市で把握していない情報の例) ・各自治会の会則、規約、ルール (「会費がいくらか」や「ごみ出しの決まり」など、自治会ごとに決められているもの) ・自治会館の使用料、予約方法 ・会員の氏名等、各自治会の会員名簿の内容 詳細表示
自治会についてお教えできる情報は、下記の表のとおりです。 <情報提供の可否一覧> ①自治会(法人でない) ②認可地縁団体(法人化している自治会) 団体の名称 ◯ ◯ 代表者氏名 × ◯ 代表者住所 × ◯ 電話番号 × × メールアドレス × × ①自治会(法人でない)の場合・自治会については市への届出義務がなく、広報物の送付を希望している団体からのみ宛先... 詳細表示
地域福祉センターの利用方法について(予約方法・料金・時間など)
地域福祉センターの開館時間や休館日はセンターごとに異なりますので、「地域福祉センター」のページにアクセスいただき、「各区の地域福祉センター」で電話番号をご確認の上、電話でお問い合わせください。(地域福祉センターは、指定管理者制度により、ふれあいのまちづくり協議会が管理・運営を行っています。) 詳細表示
■概要社会福祉協議会は、公私の社会福祉関係者が参画し協力しあいながら、地域住民の福祉の向上を図るために、社会福祉法に基づいて設置された民間福祉団体です。運営の特徴として、民間非営利組織としての「自主性」、様々な分野の関係者、地域住民に支えられた「公共性」という二つの側面を併せもった組織です。神戸市には、神戸市民の福祉の増進のために様々な事業・活動を行っている神戸市社会福祉協議会(略して市社協... 詳細表示
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