神戸市開発事業の手続き及び基準に関する条例に基きます。条例では「集会所を設置すべき開発行為の規模は、20ヘクタール未満の開発行為で計画戸数が200戸以上の住宅建設事業とする。」と定めており、戸数が200戸以上であれば設置要件の対象となります。 <問合せ先>地域協働局地域活性課 電話:078-322-5170 【関連リンク】「神戸市開発事業の手続き及び基準に関する条例」及び関係手引きhttp... 詳細表示
■各種基金への寄付神戸市社会福祉協議会では、目的別に児童福祉基金・障害者福祉基金・ボランティア基金・社会福祉推進基金の各基金を設置し、その運用益等をもとに様々な基金事業を行っています。■善意銀行神戸市社会福祉協議会および各区社会福祉協議会では、身近な寄付の窓口として「善意銀行」を設けています。「善意銀行」では、金銭と物品の寄付を受け付けており、いずれも寄付者の意向を尊重しながら、神戸市内・各... 詳細表示
各地域福祉センターまたは各区役所地域協働課へお問合せください。 下記の参考URLをクリックすると、各地域福祉センターの問い合わせ先がご覧いただけます。 各区役所の問い合わせ先は下記のとおりです。 ・東灘078-841-4131(代表) ・灘078-843-7001(代表) ・中央078-335-7511(代表) ・兵庫078-511-2111(代表) ・北078-593-1... 詳細表示
代表者等を登録資格者として印鑑登録を行うことができます。 ◆印鑑登録を受けることができる者◆以下の者を登録資格者として、1個に限り登録することができます。・代表者(会長等)・職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者)・仮代表者(地方自治法第260条の9に規定する仮代表者)・特別代理人(地方自治法第260条の10に規定する特別代理人)・清算人(地方自治法第260条... 詳細表示
「赤い羽根」は共同募金運動のシンボルです。赤い羽根募金は、「共同募金」の愛称です。■共同募金とは共同募金は「社会福祉法」という法律をよりどころとして、国や市町村でなく、「共同募金会」という民間団体の活動によって昭和22年より全国的に行われている募金です。創設当初は、戦災に遭った民間社会福祉施設や生活に困窮した人々の救済が主な募金の使いみちでしたが、時代を経て現在では、地域福祉推進に関わるさま... 詳細表示
自治会についてお教えできる情報は、下記の表のとおりです。 <情報提供の可否一覧> ①自治会(法人でない) ②認可地縁団体(法人化している自治会) 団体の名称 ◯ ◯ 代表者氏名 × ◯ 代表者住所 × ◯ 電話番号 × × メールアドレス × × ①自治会(法人でない)の場合・自治会については市への届出義務がなく、広報物の送付を希望している団体からのみ宛先... 詳細表示
地域協働局地域活性課で発行しています。郵送・FAX及び電子メールによる取り扱いは行っていません。 ■請求できる者登録を受けた登録資格者自らが請求してください。代理人による申請の場合は委任状が必要です。 ■手数料 無料 ■手続きに必要なもの(登録者本人が申請する場合)・認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(窓口で記入していただきます)・登録を受けた認可地縁団体の印鑑・本人確認書類(マイナンバー... 詳細表示
■概要社会福祉協議会は、公私の社会福祉関係者が参画し協力しあいながら、地域住民の福祉の向上を図るために、社会福祉法に基づいて設置された民間福祉団体です。運営の特徴として、民間非営利組織としての「自主性」、様々な分野の関係者、地域住民に支えられた「公共性」という二つの側面を併せもった組織です。神戸市には、神戸市民の福祉の増進のために様々な事業・活動を行っている神戸市社会福祉協議会(略して市社協... 詳細表示
神戸市ではNPO法人等に次の支援制度を設けております。 ・市民と行政の協働推進のための場を提供する「協働と参画のプラットホーム」 ・協働の取り組みを発信する「こうべソーシャルマガジン(まちのね)」を年2回発行 それ以外には各区役所で「地域提案型助成制度」を設けております。 詳細は「神戸市地域協働局地域活性課」までお問い合わせください。 <問合せ先> 神戸市地域協働局地域活性課... 詳細表示
地域福祉センターの利用方法について(予約方法・料金・時間など)
地域福祉センターの開館時間や休館日はセンターごとに異なりますので、「地域福祉センター」のページにアクセスいただき、「各区の地域福祉センター」で電話番号をご確認の上、電話でお問い合わせください。(地域福祉センターは、指定管理者制度により、ふれあいのまちづくり協議会が管理・運営を行っています。) 詳細表示
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