神戸市民防災総合センターの所在地と業務内容について教えてください。
市民防災総合センターは、昭和54年3月に開所しました。 消防職員、消防団員を対象に研修を行う消防学校、そして市民の皆様を対象に市民救命士講習や防災研修を行う市民研修係と音楽演奏による消防広報などを行う消防音楽隊で構成され、『安全都市 神戸』を支える消防職員、消防団員の人材育成と、市民の防災能力の向上を目的として業務を行っています。また、消防学校では、火災原因究明のための鑑定業務等も行ってい... 詳細表示
「くらしの防災ガイド」について教えてください(全般・記事部分)
Q1.ポストに「くらしの防災ガイド」が届いていません。いつ届きますか? A1「広報紙こうべ」と一体的に配布を行っています。2026年度から配布時期が変更になり、3月下旬に全戸に配布している広報紙こうべ4月号に挟み込んで配布されているので、そちらで確認してください。 Q2.くらしの防災ガイドの紙面はどこで入手できますか?(広報紙KOBEを捨ててしまった) A2.建設局防災課(全種類)... 詳細表示
「宅地造成工事規制区域」と「造成宅地防災区域」の違いを教えてください。
<宅地造成工事規制区域> 宅地造成(宅地の切土や盛土)に伴い、災害が発生するおそれが著しい市街地や市街地になろうとする区域です。昭和37年に当初の指定を行い、複数回の見直しを行っています。 宅地造成工事規制区域内で、法律の基準以上の宅地造成工事を行う場合、造成主は神戸市長の許可を受ける必要があります。 <造成宅地防災区域>(神戸市内では指定されている区域はありません) 阪神淡路大震災や新潟県... 詳細表示
携帯電話回線を使わず、Wi-Fi接続のみで通信している携帯電話端末に、緊急速報メールは届くのか。
緊急速報メールは、大手携帯電話会社(NTTドコモ、KDDI au、ソフトバンク、楽天モバイル)の基地局から、携帯電話通信網を利用して一定のエリアに存在する携帯電話に一斉に情報配信を行っています。このことから、Wi-Fi接続のみで通信している場合は、緊急速報メールは届きません。Wi-Fi接続のみで通信している携帯電話端末を利用されている方は、緊急速報メールと同等の情報をプッシュ型で受信できるア... 詳細表示
けが人や急病人を安全かつ迅速に医療機関に搬送するためには、救急車が緊急走行していることを周囲に知らせるサイレンと赤色灯が必要です。 道路交通法でも、救急車が緊急走行する場合には、サイレンを吹鳴し、かつ赤色の警光灯をつけなければならないと定められています。 また、サイレンの音の大きさは自動車の前方20mの位置で90デシベル以上120デシベル以下とされています。 深夜等で交通量が少なく支障... 詳細表示
災害時の避難先として、「緊急避難場所」と「避難所」を指定しています。 緊急避難場所 命を守る事を最優先に災害の危険から逃れるための場所です。 災害の種別(土砂災害、洪水、津波、大火事)ごとに、屋内(小学校や中学校など)又は屋外の空間(広い公園や広場、学校のグラウンドなど)を指定しています。 避難所 自宅に帰宅できない場合に、一定期間、避難生活を送るための場所。 災害の種類に関わらず、... 詳細表示
過去の造成履歴で、擁壁が許可を受けているかがわかる場合があります。 例えば、宅地造成工事規制区域内にある擁壁であれば、その擁壁のある土地の地番(住所ではなく登記地番)で宅地造成等規制法の許可(「宅造許可」)を取得しているものかを確認できます。 ただし、古いもの(完成後5年以前)については、当該宅造許可で、新設された擁壁か許可以前からあるものかは区別できません。 確認先は、開発許可... 詳細表示
救急車での搬送は、搬送先の病院をどのように選定しているのですか?
救急隊は、傷病者の意識や呼吸・脈拍の状態等を観察して、その症状に適した最も近い救急病院に搬送することを原則としています。 また、かかりつけなどの理由で搬送先を希望される場合は、傷病者の症状や病院との距離、希望の理由などにより、救急隊が判断しますので、必ずご希望に沿えるというものではないことをご理解願います。 詳細表示
平成18年の宅地造成等規制法改正により、宅地造成工事規制区域外の既存の造成宅地で地震等による災害の恐れが大きい一団の土地を市長が「造成宅地防災区域」として指定できるようになりました。 造成宅地防災区域内では、宅地造成工事規制区域と同様に宅地の保全義務が発生します。 なお、神戸市内で、現在のところ、「造成宅地防災区域」に指定されている区域はありません。【関連リンク】宅地造成等規制法の概要... 詳細表示
ハザードマップには、雨水出水による浸水想定区域は掲載されていますか。
神戸市のハザードマップには、雨水出水浸水想定区域を「内水はん濫による浸水想定区域」として掲載しています。 こちらの情報は水防法に基づくものではなく、神戸市が独自に浸水シミュレーションを実施して、浸水範囲を想定し、市民の皆様にお知らせしているものです。 そのため、不動産取引時の重要事項として説明する義務には当たらないと考えています。 【関連リンク】くらしの防災ガイドhttps://www.c... 詳細表示
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