慰霊と復興のモニュメントや1.17希望の灯りを撮影したいのですが、どうしたら良いですか。
事前に申請が必要になります。神戸市地域協働局地域活性課まで申請をお願いします。様式はございません。企画内容や撮影日がわかる資料をご提出ください。 【関連リンク】慰霊と復興のモニュメント・1.17希望の灯りhttps://www.city.kobe.lg.jp/a52374/bosai/hanshinawaji/fukko/monument.html 詳細表示
消防法では、建築物等の用途、構造、規模に応じて消防用設備等の設置を義務付けています。建築物ごとに規制が異なりますので、ご相談は、消防局予防部査察課までお願いします。<問合せ先>・消防局 予防部 査察課 電話:078-325-8509(直) 詳細表示
最寄りの消防署総務係等にご相談ください。 ただ、見学中に火災等の災害が発生した場合は中止させていただくこともありますので、あらかじめご了承下さい。 <問合せ先> ・東灘消防署 東灘区住吉東町5-2-1 電話:078-843-0119(代) ・灘消防署 灘区神ノ木通3-6-18 電話:078-882-0119(代) ・中央消防署 中央区小野柄通2-1-19 ... 詳細表示
「阪神淡路大震災1.17のつどい」のボランティアについて教えてください
「阪神淡路大震災1.17のつどい」ボランティアについては下記の「よくある質問」をご覧ください。 「阪神淡路大震災1.17のつどいボランティア」「慰霊と復興のモニュメント」よくある質問 【関連リンク】慰霊と復興のモニュメント・1.17希望の灯りhttps://www.city.kobe.lg.jp/a52374/bosai/hanshinawaji/fukko/monument.html 詳細表示
事業所の防火については、 (1) 消防法第4条及び第16条の5の規定により、火災予防についての立入検査を実施しています。 消防法令違反や火災予防上の不備事項が認められる防火対象物(建築物、工作物等)に対して改善指導を行うほか、 必要に応じて警告書、命令書を発行し、その是正を図っています。 (2) 消防法第8条では、一定規模の防火対象物において防火管理者の選任を義務付けています。 防火管理者と... 詳細表示
阪神・淡路大震災については以下のページに情報をまとめています。 ・概要や写真、データ、文書目録について ・災害の記録について また、2024年度「阪神・淡路大震災1.17のつどい」は、2025/1/17(水)に行われました。 開催内容などの詳細はこちらをご確認ください。 詳細表示
改正災害弔慰金法(令和元年8月1日施行)において、災害援護資金の貸付けを受けられた方が、その収入及び資産の状況により当該資金を償還することが著しく困難な場合に、一定の要件(条件)を満たす場合には、未償還の資金の全部または一部を免除することができるとした制度です。 詳細表示
映画撮影を実施する場所等が、劇場の舞台や地下街、重要文化財建造物の内部や周囲など、喫煙や裸火(らか)の使用を禁止している場所(消防長が指定する場所)の場合、消防署長の承認が必要となります。■手続き方法消防長が指定する場所で裸火を使用する場合には、(管轄する消防署の)消防署長に「喫煙・裸火使用・危険物品持込承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。また、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発... 詳細表示
神戸市の山ろく部分は、土砂くずれや土石流等の土砂災害の危険があると思いますが、危険な箇所はどこですか?
土砂災害の危険が高い地域は、土砂災害特別警戒区域又は土砂災害警戒区域に指定されています。毎年6月に配布する広報こうべ防災特別号で土砂災害警戒区域等が示されていますの確認してください。また、兵庫県のホームページで、土砂災害や河川災害のハザードマップが公開されており、土砂災害警戒区域はこちらでも確認できます。その他、区役所や消防署、建設事務所でも閲覧することができます。ただし、ご自宅が土砂災害警... 詳細表示
一般家庭にも危険物の取扱い届出義務、また取扱における注意事項はあるのですか?
一般家庭でも、指定数量以上貯蔵又は取扱う場合は神戸市長の許可が、 指定数量の5分の1以上指定数量未満貯蔵又は取扱う場合は消防署への届出が必要です。 指定数量の5分の1未満の場合は届出の必要はありません。 保管については火気のない風通しのよい場所に保管し、確実に蓋をするようにご注意ください。 <問合せ先> ・各消防署 査察係 【関連リンク】 申請届出様式(危険物関係)... 詳細表示
106件中 91 - 100 件を表示