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『 救急・防災・安全 』 内のFAQ

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  • 兵庫県各地で行われる震災追悼行事について教えてください。

    兵庫県各地で行われる震災追悼行事については、毎年12月頃に「市民による追悼行事を考える会(事務局 ひょうご震災記念21世紀研究機構 人と防災未来センター)」が発表をされています。市民による追悼行事を考える会(事務局 ひょうご震災記念21世紀研究機構 人と防災未来センター)】住所:〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1-5-2(HAT神戸内)電話:078-262-5068FAX:078-... 詳細表示

  • 防火管理、点検報告関係等の書類の提出先はどこですか?

    防火管理、点検報告関係等の書類は、各消防署、北消防署北神分署及び須磨消防署北須磨出張所の査察係へ提出してください。 書類によっては、2部提出するものもありますので、 詳しくは各消防署の査察係にお問合せください。 <問合せ先> 各消防署 査察係 【関連リンク】 消防署、出張所の住所、電話番号一覧 https://www.city.kobe.lg.jp/a21572/bos... 詳細表示

    • No:760
    • 公開日時:2024/10/31 13:25
    • 更新日時:2025/03/26 21:17
    • カテゴリー: くらしの安全
  • 危険物施設には,必ず危険物取扱者の資格を持っている者がいなければなりませんか?

    危険物施設での危険物の取り扱いは、危険物取扱者でなければ、おこなってはならず、これ以外の者が取り扱う場合は甲種または乙種危険物取扱者の立会いが必要とされています。 詳細表示

  • 神戸市の山ろく部分は、土砂くずれや土石流等の土砂災害の危険があると思いますが、危険な箇所はどこですか?

    土砂災害の危険が高い地域は、土砂災害特別警戒区域又は土砂災害警戒区域に指定されています。毎年6月に配布する広報こうべ防災特別号で土砂災害警戒区域等が示されていますの確認してください。また、兵庫県のホームページで、土砂災害や河川災害のハザードマップが公開されており、土砂災害警戒区域はこちらでも確認できます。その他、区役所や消防署、建設事務所でも閲覧することができます。ただし、ご自宅が土砂災害警... 詳細表示

  • 消防設備点検資格者のことについて教えてください。

    防火対象物に設置されている消防用設備等の点検を実施するために必要な資格です。 これらの資格者のうち、消防設備点検資格者の資格取得講習及び資格取得後の再講習の日程等については、 (一社)兵庫県消防設備保守協会(電話:078-894-3303)にお問合せください。 詳細表示

    • No:769
    • 公開日時:2024/10/31 13:25
    • 更新日時:2025/05/08 16:54
    • カテゴリー: 資格・講習
  • 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所の範囲は誰が決めているのですか?

    ■土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域は、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の恐れがある区域について危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅の新規立地の抑制、既存宅地の移転促進等のソフト対策の推進を目的とし、土砂災害防止法に基づき兵庫県が基礎調査を行い知事が指定します。■土砂災害危険箇所土砂災害危険箇所は砂防法に基づく砂防指定地、急傾斜地法に基づく急傾斜地崩壊危険区域、地すべり等防止法に基づ... 詳細表示

  • 消防署の見学はできますか?

    最寄りの消防署総務係等にご相談ください。 ただ、見学中に火災等の災害が発生した場合は中止させていただくこともありますので、あらかじめご了承下さい。 <問合せ先>  ・東灘消防署  東灘区住吉東町5-2-1  電話:078-843-0119(代)  ・灘消防署  灘区神ノ木通3-6-18  電話:078-882-0119(代)  ・中央消防署  中央区小野柄通2-1-19  ... 詳細表示

    • No:718
    • 公開日時:2024/10/31 13:25
    • 更新日時:2025/03/26 21:04
    • カテゴリー: 消防組織
  • 「阪神淡路大震災1.17のつどい」のボランティアについて教えてください

    「阪神淡路大震災1.17のつどい」ボランティアについては下記の「よくある質問」をご覧ください。 「阪神淡路大震災1.17のつどいボランティア」「慰霊と復興のモニュメント」よくある質問 【関連リンク】慰霊と復興のモニュメント・1.17希望の灯りhttps://www.city.kobe.lg.jp/a52374/bosai/hanshinawaji/fukko/monument.html 詳細表示

  • 一般家庭にも危険物の取扱い届出義務、また取扱における注意事項はあるのですか?

    一般家庭でも、指定数量以上貯蔵又は取扱う場合は神戸市長の許可が、 指定数量の5分の1以上指定数量未満貯蔵又は取扱う場合は消防署への届出が必要です。 指定数量の5分の1未満の場合は届出の必要はありません。 保管については火気のない風通しのよい場所に保管し、確実に蓋をするようにご注意ください。 <問合せ先> ・各消防署 査察係 【関連リンク】 申請届出様式(危険物関係)... 詳細表示

    • No:755
    • 公開日時:2024/10/31 13:25
    • 更新日時:2025/03/31 18:56
    • カテゴリー: くらしの安全
  • 自然災害による罹災証明書(りさいしょうめいしょ)はどこでとれますか?

    火災を除き、自然災害によって住家に被害を受けた場合に、罹災証明書等の発行事務を区役所で取り扱っています。 申請方法や問合せ先等、詳しくは下記関連リンクを参照して下さい。 【関連リンク】罹災証明書・罹災届出証明の発行(火災を除く)https://www.city.kobe.lg.jp/a84453/bosai/emergency/hisaishashien/risai/index.html... 詳細表示

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