危険物施設には,必ず危険物取扱者の資格を持っている者がいなければなりませんか?
危険物施設での危険物の取り扱いは、危険物取扱者でなければ、おこなってはならず、これ以外の者が取り扱う場合は甲種または乙種危険物取扱者の立会いが必要とされています。 詳細表示
「津波浸水想定区域」や「高潮浸水想定区域」に立地する要配慮者利用施設は、「避難確保計画」を作成する義務があるのか。
津波浸水想定区域に立地する場合 津波浸水想定区域に立地する要配慮者利用施設は、水防法・土砂災害防止法に基づく避難確保計画を作成・提出する必要はありません。ただし、津波浸水想定30センチメートルを一部でも含む地域に立地している事業所は、消防法等に基づき、消防計画に津波対策等(南海トラフ地震防災規程)を定め、届けなければならないとされています。詳細は、以下のページをご覧ください。 南海トラフ地... 詳細表示
確認申請又は計画通知を要するご相談は、市役所4号館3階の消防局査察課で対応致しますので、あらかじめご連絡の上、御来庁ください。確認申請等を伴わないご相談については各所轄消防署で対応致しますので、各所轄消防署査察係へご連絡ください。 <問合せ先> ・消防局 予防部 査察課 電話:078-325-8509 【関連リンク】 消防署、出張所の住所、電話番号一覧 http... 詳細表示
一般家庭にも危険物の取扱い届出義務、また取扱における注意事項はあるのですか?
一般家庭でも、指定数量以上貯蔵又は取扱う場合は神戸市長の許可が、 指定数量の5分の1以上指定数量未満貯蔵又は取扱う場合は消防署への届出が必要です。 指定数量の5分の1未満の場合は届出の必要はありません。 保管については火気のない風通しのよい場所に保管し、確実に蓋をするようにご注意ください。 <問合せ先> ・各消防署 査察係 【関連リンク】 申請届出様式(危険物関係)... 詳細表示
神戸市の山ろく部分は、土砂くずれや土石流等の土砂災害の危険があると思いますが、危険な箇所はどこですか?
土砂災害の危険が高い地域は、土砂災害特別警戒区域又は土砂災害警戒区域に指定されています。毎年6月に配布する広報こうべ防災特別号で土砂災害警戒区域等が示されていますの確認してください。また、兵庫県のホームページで、土砂災害や河川災害のハザードマップが公開されており、土砂災害警戒区域はこちらでも確認できます。その他、区役所や消防署、建設事務所でも閲覧することができます。ただし、ご自宅が土砂災害警... 詳細表示
自然災害による罹災証明書(りさいしょうめいしょ)はどこでとれますか?
火災を除き、自然災害によって住家に被害を受けた場合に、罹災証明書等の発行事務を区役所で取り扱っています。 申請方法や問合せ先等、詳しくは下記関連リンクを参照して下さい。 【関連リンク】罹災証明書・罹災届出証明の発行(火災を除く)https://www.city.kobe.lg.jp/a84453/bosai/emergency/hisaishashien/risai/index.html... 詳細表示
自衛消防業務講習会、防災管理点検資格者講習会の問合せ先を教えてください。
自衛消防業務講習会・自衛消防業務追加講習会・防火対象物点検資格者講習・防災管理点検資格者講習会については、一般財団法人日本消防設備安全センターから委託を受けた「一般財団法人 神戸住環境整備公社」(※旧名称:神戸すまいまちづくり公社)で実施していますので、詳しくはそちらへお問合せください。 <問合せ先>一般財団法人 神戸住環境整備公社 住環境部 防災講習センター 電話:078-647-9999... 詳細表示
阪神・淡路大震災については以下のページに情報をまとめています。 ・概要や写真、データ、文書目録について ・災害の記録について また、2024年度「阪神・淡路大震災1.17のつどい」は、2025/1/17(水)に行われました。 開催内容などの詳細はこちらをご確認ください。 詳細表示
落語で笑って防災力をアップさせることを目的とした「防災落語会」を開催します。また、地域の防火防災に顕著な功績のあった事業所等の表彰、観客200名による避難訓練を実施し、防災意識の向上を図り、自助、共助の意識を高めます。 <開催概要>〇開催日: 2023年11月3日(金曜・祝日)〇開始時間:開場:10時00分 開演:10時30分〇場所: 〒652-0811 神戸市兵庫区新開地2-4-13神戸新... 詳細表示
近所に防火水槽がありますが、支柱がサビて標識が倒れかけています。子供の通学路なので不安です。
早急に対応いたします。担当者が現地にて標識の転倒防止処置等を行い、後日改めて標識を設置させていただきます。 詳細表示
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