神戸市の山ろく部分は、土砂くずれや土石流等の土砂災害の危険があると思いますが、危険な箇所はどこですか?
土砂災害の危険が高い地域は、土砂災害特別警戒区域又は土砂災害警戒区域に指定されています。毎年6月に配布する広報こうべ防災特別号で土砂災害警戒区域等が示されていますの確認してください。また、兵庫県のホームページで、土砂災害や河川災害のハザードマップが公開されており、土砂災害警戒区域はこちらでも確認できます。その他、区役所や消防署、建設事務所でも閲覧することができます。ただし、ご自宅が土砂災害警... 詳細表示
一般家庭にも危険物の取扱い届出義務、また取扱における注意事項はあるのですか?
一般家庭でも、指定数量以上貯蔵又は取扱う場合は神戸市長の許可が、 指定数量の5分の1以上指定数量未満貯蔵又は取扱う場合は消防署への届出が必要です。 指定数量の5分の1未満の場合は届出の必要はありません。 保管については火気のない風通しのよい場所に保管し、確実に蓋をするようにご注意ください。 <問合せ先> ・各消防署 査察係 【関連リンク】 申請届出様式(危険物関係)... 詳細表示
確認申請又は計画通知を要するご相談は、市役所4号館3階の消防局査察課で対応致しますので、あらかじめご連絡の上、御来庁ください。確認申請等を伴わないご相談については各所轄消防署で対応致しますので、各所轄消防署査察係へご連絡ください。 <問合せ先> ・消防局 予防部 査察課 電話:078-325-8509 【関連リンク】 消防署、出張所の住所、電話番号一覧 http... 詳細表示
「津波浸水想定区域」や「高潮浸水想定区域」に立地する要配慮者利用施設は、「避難確保計画」を作成する義務があるのか。
津波浸水想定区域に立地する場合 津波浸水想定区域に立地する要配慮者利用施設は、水防法・土砂災害防止法に基づく避難確保計画を作成・提出する必要はありません。ただし、津波浸水想定30センチメートルを一部でも含む地域に立地している事業所は、消防法等に基づき、消防計画に津波対策等(南海トラフ地震防災規程)を定め、届けなければならないとされています。詳細は、以下のページをご覧ください。 南海トラフ地... 詳細表示
危険物施設には,必ず危険物取扱者の資格を持っている者がいなければなりませんか?
危険物施設での危険物の取り扱いは、危険物取扱者でなければ、おこなってはならず、これ以外の者が取り扱う場合は甲種または乙種危険物取扱者の立会いが必要とされています。 詳細表示
宅地造成等規制法は、宅地造成に伴い崖くずれ又は土砂の流出を生ずるおそれが著しい市街地又は市街地になろうとする土地の区域内において、宅地造成に関する工事等について災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的としています。 詳しくは下記のリンク先のページをご確認ください。<宅地造成等規制法の概要>https://www.cit... 詳細表示
防火対象物に設置されている消防用設備等の点検を実施するために必要な資格です。 これらの資格者のうち、消防設備点検資格者の資格取得講習及び資格取得後の再講習の日程等については、 (一社)兵庫県消防設備保守協会(電話:078-894-3303)にお問合せください。 詳細表示
市民防災総合センター(市民研修係)では、応急手当講習会、防災体験学習、VR地震体験車の体験、VR災害疑似体験を実施しています。 応急手当(心肺蘇生法・AEDなど)は個人でも受講できます。 詳細については、下記でご確認ください。 「神戸市の応急手当講習会」 https://www.city.kobe.lg.jp/a86585/bosai/shobo/outline/center/sim... 詳細表示
改正災害弔慰金法(令和元年8月1日施行)において、災害援護資金の貸付けを受けられた方が、その収入及び資産の状況により当該資金を償還することが著しく困難な場合に、一定の要件(条件)を満たす場合には、未償還の資金の全部または一部を免除することができるとした制度です。 詳細表示
【一般市民向け】 まちなかで心臓が停止してしまった方が発生した場合に、その場に居合わせた人等がAED(自動体外式除細動器)を用いて除細動(電気ショック)を行い、一人でも多くの命を救うことができるよう、AEDの貸し出しに協力いただける事業所を「まちかど救急ステーション」として登録しています。 まちかど救急ステーションの場所は、ホームページで掲載するとともに、観光案内所や各区のあんない地図等... 詳細表示
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