災害時の避難先として、「緊急避難場所」と「避難所」を指定しています。 緊急避難場所 命を守る事を最優先に災害の危険から逃れるための場所です。 災害の種別(土砂災害、洪水、津波、大火事)ごとに、屋内(小学校や中学校など)又は屋外の空間(広い公園や広場、学校のグラウンドなど)を指定しています。 避難所 自宅に帰宅できない場合に、一定期間、避難生活を送るための場所。 災害の種類に関わらず、... 詳細表示
けが人や急病人を安全かつ迅速に医療機関に搬送するためには、救急車が緊急走行していることを周囲に知らせるサイレンと赤色灯が必要です。 道路交通法でも、救急車が緊急走行する場合には、サイレンを吹鳴し、かつ赤色の警光灯をつけなければならないと定められています。 また、サイレンの音の大きさは自動車の前方20mの位置で90デシベル以上120デシベル以下とされています。 深夜等で交通量が少なく支障... 詳細表示
携帯電話回線を使わず、Wi-Fi接続のみで通信している携帯電話端末に、緊急速報メールは届くのか。
緊急速報メールは、大手携帯電話会社(NTTドコモ、KDDI au、ソフトバンク、楽天モバイル)の基地局から、携帯電話通信網を利用して一定のエリアに存在する携帯電話に一斉に情報配信を行っています。このことから、Wi-Fi接続のみで通信している場合は、緊急速報メールは届きません。Wi-Fi接続のみで通信している携帯電話端末を利用されている方は、緊急速報メールと同等の情報をプッシュ型で受信できるア... 詳細表示
「宅地造成工事規制区域」と「造成宅地防災区域」の違いを教えてください。
<宅地造成工事規制区域> 宅地造成(宅地の切土や盛土)に伴い、災害が発生するおそれが著しい市街地や市街地になろうとする区域です。昭和37年に当初の指定を行い、複数回の見直しを行っています。 宅地造成工事規制区域内で、法律の基準以上の宅地造成工事を行う場合、造成主は神戸市長の許可を受ける必要があります。 <造成宅地防災区域>(神戸市内では指定されている区域はありません) 阪神淡路大震災や新潟県... 詳細表示
「くらしの防災ガイド」について教えてください(全般・記事部分)
Q1.ポストに「くらしの防災ガイド」が届いていません。いつ届きますか? A1「広報紙こうべ」と一体的に配布を行っています。2026年度から配布時期が変更になり、3月下旬に全戸に配布している広報紙こうべ4月号に挟み込んで配布されているので、そちらで確認してください。 Q2.くらしの防災ガイドの紙面はどこで入手できますか?(広報紙KOBEを捨ててしまった) A2.建設局防災課(全種類)... 詳細表示
神戸市民防災総合センターの所在地と業務内容について教えてください。
市民防災総合センターは、昭和54年3月に開所しました。 消防職員、消防団員を対象に研修を行う消防学校、そして市民の皆様を対象に市民救命士講習や防災研修を行う市民研修係と音楽演奏による消防広報などを行う消防音楽隊で構成され、『安全都市 神戸』を支える消防職員、消防団員の人材育成と、市民の防災能力の向上を目的として業務を行っています。また、消防学校では、火災原因究明のための鑑定業務等も行ってい... 詳細表示
特殊詐欺対策電話機を購入したのですが、なにか補助金はありますか。
神戸市では、兵庫県が県内の市町に対して補助を行う事業(自動録音電話機等普及促進事業)を活用して、2022年度から2024年度まで特殊詐欺対策電話機等購入補助事業を実施してきましたが、2025年度以降は本補助事業の実施はありません。 〈参考〉 ・固定電話対策(スリーガード作戦 兵庫県警察) https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/tokusyusagi/... 詳細表示
個々の土地が砂防指定地に指定されているかどうかについては、神戸市情報マップをご確認ください。 ■禁止行為(兵庫県条例第30号 平成15年4月1日) 何人も砂防設備を損壊する行為をしてはならない(第3条)■制限行為(兵庫県条例第30号 平成15年4月1日)砂防指定地内において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない(第4条) (1)建築物その他の工作物を新築し、... 詳細表示
無人航空機(ドローン等)の飛行に関しては、航空法を所管している国土交通省大阪航空局にお問合せください。 無人航空機(ドローン等)の飛行ルール・登録制度・連絡先(国土交通省大阪航空局) また、離発着場所及び飛行経路上に神戸市所有の土地がある場合には、その土地を所管している部署に問い合わせの上、必要な許可申請等を行ってください。 詳細表示
宅地の擁壁(ようへき)が崩れそうで心配です。どうしたら良いですか?
まずは、各地域の建設事務所にご相談ください。改修工事には、工事費用の助成制度と貸付制度もあります。 災害の防止のため必要があると認められると、神戸市長が「改善勧告」や「改善命令」を出します。 その結果、擁壁改修や排水施設の設置などの防災工事をすることになった場合には、工事費用の助成制度と貸付制度が利用できる場合があります。申込みできる要件は次のとおりです。1.助成金「神戸市危険がけ応急対策... 詳細表示
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