• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

『 救急・防災・安全 』 内のFAQ

106件中 21 - 30 件を表示

3 / 11ページ
  • 神戸市に女性の消防士はいますか?

    令和5年4月1日時点、70人の女性消防吏員(りいん)が在職しており、総務事務、火災予防、査察、指令管制、救急活動、消防活動、消防学校教官、特別消防係(消防音楽隊)などの業務に従事しています。<問い合わせ先>神戸市消防局総務部職員課電話:078-322-5739 詳細表示

    • No:722
    • 公開日時:2024/10/31 13:25
    • 更新日時:2024/11/07 14:08
    • カテゴリー: 消防組織
  • まちかど救急ステーションについて教えてください。

    【一般市民向け】 まちなかで心臓が停止してしまった方が発生した場合に、その場に居合わせた人等がAED(自動体外式除細動器)を用いて除細動(電気ショック)を行い、一人でも多くの命を救うことができるよう、AEDの貸し出しに協力いただける事業所を「まちかど救急ステーション」として登録しています。 まちかど救急ステーションの場所は、ホームページで掲載するとともに、観光案内所や各区のあんない地図等... 詳細表示

    • No:752
    • 公開日時:2025/04/01 17:00
    • 更新日時:2025/09/01 12:45
    • カテゴリー: 救急
  • 一般家庭にも危険物の取扱い届出義務、また取扱における注意事項はあるのですか?

    一般家庭でも、指定数量以上貯蔵又は取扱う場合は神戸市長の許可が、 指定数量の5分の1以上指定数量未満貯蔵又は取扱う場合は消防署への届出が必要です。 指定数量の5分の1未満の場合は届出の必要はありません。 保管については火気のない風通しのよい場所に保管し、確実に蓋をするようにご注意ください。 <問合せ先> ・各消防署 査察係 【関連リンク】 申請届出様式(危険物関係)... 詳細表示

    • No:755
    • 公開日時:2024/10/31 13:25
    • 更新日時:2025/03/31 18:56
    • カテゴリー: くらしの安全
  • 確認申請、防災計画の事前相談をしたい。

    消防法では、建築物等の用途、構造、規模に応じて消防用設備等の設置を義務付けています。建築物ごとに規制が異なりますので、ご相談は、消防局予防部査察課までお願いします。<問合せ先>・消防局 予防部 査察課 電話:078-325-8509(直) 詳細表示

    • No:762
    • 公開日時:2024/10/31 13:25
    • 更新日時:2024/11/07 15:08
    • カテゴリー: 火事・防火
  • 自動火災報知設備について教えてください。

    自動火災報知設備とは、消防法に規定された消防用設備等のうちの警報設備の一種で、 大別すると感知器・受信機・発信機・音響装置から構成されています。 このうち、感知器は火災により発生する煙、熱、炎を感知して自動的に火災の発生をキャッチし、 これを火災信号(電気的信号)に変換して受信機に発信します。 感知器又は発信機から発せられた火災信号を受けて、音響装置(ベル、サイレン等)の音により火災... 詳細表示

    • No:766
    • 公開日時:2024/10/31 13:25
    • 更新日時:2025/03/31 18:59
    • カテゴリー: 火事・防火
  • 宅地造成工事規制区域に含まれているか確認したい。

     宅地造成工事規制区域図は、ホームページで閲覧できます。 【閲覧時の注意点】 表示された図面は市内の宅地造成工事規制区域に関する証明になりません。参考図としてご利用ください。 <宅地造成工事規制区域図> https://www.city.kobe.lg.jp/a19183/business/kaihatsu/takuzokyoka/takuzou_map.html【関連リンク】宅地造成工事... 詳細表示

  • 災害援護資金貸付金の償還免除制度とは何ですか。

    改正災害弔慰金法(令和元年8月1日施行)において、災害援護資金の貸付けを受けられた方が、その収入及び資産の状況により当該資金を償還することが著しく困難な場合に、一定の要件(条件)を満たす場合には、未償還の資金の全部または一部を免除することができるとした制度です。 詳細表示

    • No:1865
    • 公開日時:2024/11/14 10:31
    • カテゴリー: その他
  • 「津波浸水想定区域」や「高潮浸水想定区域」に立地する要配慮者利用施設は、「避難確保計画」を作成する義務があるのか。

    津波浸水想定区域に立地する場合 津波浸水想定区域に立地する要配慮者利用施設は、水防法・土砂災害防止法に基づく避難確保計画を作成・提出する必要はありません。ただし、津波浸水想定30センチメートルを一部でも含む地域に立地している事業所は、消防法等に基づき、消防計画に津波対策等(南海トラフ地震防災規程)を定め、届けなければならないとされています。詳細は、以下のページをご覧ください。 南海トラフ地... 詳細表示

  • 要配慮者利用施設における「避難確保計画」の作成について、詳しく教えてほしい。

    避難確保計画とは、水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づいて、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合において、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な項目を定めた計画です。 洪水(高潮)浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に立地する要配慮者利用施設の施設所有者または施設管理者に対して計画作成・自治体への報告・毎年の防災訓練の実施が義務付けられてい... 詳細表示

    • No:2048
    • 公開日時:2025/04/01 17:01
    • 更新日時:2025/09/18 14:26
    • カテゴリー: くらしの安全
  • 隣接市から緊急速報メールが届きました。神戸市のものだけを受信するように設定することはできますか。

    緊急速報メール(エリアメール)は、市町村の境界にかかわらず、携帯電話会社基地局エリアに存在するすべての携帯電話に一斉にメール配信を行うため、基地局との位置関係で、隣接する市町からの情報を受信する場合があります。緊急速報メール(エリアメール)は、シンプルな仕組みとすることにより、情報配信の即時性を実現しています。神戸市をはじめ特定の市町村の情報だけを受信する設定はできません。 詳細表示

106件中 21 - 30 件を表示

カテゴリ一覧