個々の土地が砂防指定地に指定されているかどうかについては、神戸市情報マップをご確認ください。 ■禁止行為(兵庫県条例第30号 平成15年4月1日) 何人も砂防設備を損壊する行為をしてはならない(第3条)■制限行為(兵庫県条例第30号 平成15年4月1日)砂防指定地内において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない(第4条) (1)建築物その他の工作物を新築し、... 詳細表示
近所で火事があり、その後、水道水が茶色になったのですが心配です。
消火活動により大量の放水を行った場合は、一時的に水道管の中に鉄分等による濁りが発生することがあります。通常、しばらく水を流しつづけるときれいになりますので、水がきれいになってからお使いください。水道水の濁りがとれない場合には、お手数ですが、担当の水道局の各センターへお問合わせください。(担当のセンターは水道メーター検針の際に投函されている「ご使用水量のおしらせ」 に書かれていますので、お持ち... 詳細表示
緊急地震速報・大津波警報・国民保護情報・避難情報など、緊急性の高い情報を特定のエリア(市全域・行政区単位)にある携帯電話やスマートフォンに対して一斉に配信するものです。携帯電話やスマートフォンがマナーモードであっても、専用の着信音が鳴ります。 なお、緊急地震速報・大津波警報・国民保護情報等は、国がJアラートと連動して発信します。また、避難指示等の避難情報は、各自治体が発信します。 緊... 詳細表示
無人航空機(ドローン等)の飛行に関しては、航空法を所管している国土交通省大阪航空局にお問合せください。 無人航空機(ドローン等)の飛行ルール・登録制度・連絡先(国土交通省大阪航空局) また、離発着場所及び飛行経路上に神戸市所有の土地がある場合には、その土地を所管している部署に問い合わせの上、必要な許可申請等を行ってください。 詳細表示
平成18年の宅地造成等規制法改正により、宅地造成工事規制区域外の既存の造成宅地で地震等による災害の恐れが大きい一団の土地を市長が「造成宅地防災区域」として指定できるようになりました。 造成宅地防災区域内では、宅地造成工事規制区域と同様に宅地の保全義務が発生します。 なお、神戸市内で、現在のところ、「造成宅地防災区域」に指定されている区域はありません。【関連リンク】宅地造成等規制法の概要... 詳細表示
ハザードマップには、雨水出水による浸水想定区域は掲載されていますか。
神戸市のハザードマップには、雨水出水浸水想定区域を「内水はん濫による浸水想定区域」として掲載しています。 こちらの情報は水防法に基づくものではなく、神戸市が独自に浸水シミュレーションを実施して、浸水範囲を想定し、市民の皆様にお知らせしているものです。 そのため、不動産取引時の重要事項として説明する義務には当たらないと考えています。 【関連リンク】くらしの防災ガイドhttps://www.c... 詳細表示
擁壁が安全かどうか知りたい(見た目は問題なさそうだが、古そうで心配です)
擁壁が安全か否かは、擁壁の所有者等の維持管理によりますので、市が保証することはできませんが、法的に手続がとられたものかは許可番号等で確認できる場合があります。 確認先は、開発許可に関する工事の許可によるものか、宅地造成に関する工事の許可によるものか、又は、建築基準法の工作物確認によるものかにより異なります。 過去の造成履歴については、下記の窓口で調べることができます。 都市計画法... 詳細表示
「くらしの防災ガイド」について教えてください(全般・記事部分)
Q1.ポストに「くらしの防災ガイド」が届いていません。いつ届きますか? A1.「広報紙KOBE」と一体的に配布を行っています。5月下旬に全戸に配布している「広報紙KOBE6月号」に挟み込んで配布されているので、そちらで確認してください。 Q2.くらしの防災ガイドの紙面はどこで入手できますか?(広報紙KOBEを捨ててしまった) A2.建設局防災課(全種類)、危機管理センター1階(全種... 詳細表示
消防法では、建築物等の用途・構造・規模に応じて消防用設備等の設置を義務付けています。 建築物ごとに規制が異なりますので、ご相談は、建築確認申請が伴う場合は消防局予防部査察課、それ以外の場合は建築物がある管轄の各消防署査察係までお願いします。 <問合せ先> ・消防局予防部 査察課 電話:078-325-8509(直) ・各消防署 東灘消防署(東灘区住吉東町5-2-1) 電話:... 詳細表示
急傾斜地崩壊危険区域の場所や禁止・制限行為を教えてください。
個々の土地が急傾斜地崩壊危険区域に指定されているかどうかについては、神戸市情報マップをご確認ください。 ■制限行為(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第7条) 急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければしてはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際、すでに着手している... 詳細表示
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