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『 救急・防災・安全 』 内のFAQ

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  • 防災行政無線の屋外スピーカーの音がうるさい。何らかの対策はできないのか。

    大地震や津波等の災害発生時や災害の発生が予想される場合に、主に屋外にいる方に緊急避難情報等を届けるために、必要な音量で放送をしていますので、個別に音量調整はできません。 屋外スピーカー自体も、地形や周辺の放送設備との位置関係等を考慮したうえで、災害時に危険が予想される場所など、必要な場所に設置しているため、廃止や移設は困難です。 防災行政無線の放送音量に関しては、音が大きくうるさい、音が小さ... 詳細表示

  • 神戸港で屋外スピーカーから「ボー」という汽笛音が流れていたが、定期的に鳴るのか。

    「マリンパーク」、「なぎさ公園」、「メリケンパーク」、「港島北公園」の4か所に設置している屋外スピーカーにおいて、毎日、9時、12時、18時(メリケンパークのみ21時も)テスト放送として汽笛音を放送しています。 詳細表示

  • 神戸市消防局では申請や届出の電子申請は受付けていますか。

    すべてではありませんが、一部の種類の申請・届出で電子申請による受付を開始しています。 詳細は以下のURLからご確認ください。 ●電子による申請・届出のページhttps://www.city.kobe.lg.jp/a21572/densisinnsei.html 詳細表示

  • うちのマンションには、「はしご車進入路」という広いスペースがあるのですが、駐車場が少ないのでそこを使いたいのですがだめですか?

    マンション等が建築される際には、法令に基づき事業主と消防局との間で協議を行い、「消防活動空地(はしご車が活動するスペース)」を確保することが必要となります。「消防活動空地」は災害時の消防活動を行ううえで、非常に重要なスペースであり、マンション等の安全性に繋がるものです。 駐車スペースの問題は多くのマンションで発生していると理解しておりますが、「消防活動空地」については、上記の趣旨を踏ま... 詳細表示

    • No:717
    • 公開日時:2024/10/31 13:25
    • 更新日時:2024/11/07 14:03
    • カテゴリー: 火事・防火
  • 住宅用火災警報器について教えてください

    Q1.すべての住宅に設置しなければならないのですか? A1. 2006年6月1日から消防法および神戸市火災予防条例の一部が改正され、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。ただし、自動火災報知設備やスプリンクラー設備がある建物は除きます。 Q2.どこで買えばいいですか? A2. ホームセンターや家電量販店、電器店などで購入することができます。 神戸市内には、住宅用... 詳細表示

    • No:1414
    • 公開日時:2024/10/31 13:28
    • 更新日時:2025/06/24 12:11
    • カテゴリー: 火事・防火
  • 消防法の用途について教えてください。

    消防法では,規制の対象となる防火対象物を20種類に分類しています。用途の分類については,添付の消防法施行令別表第1をご確認ください。特に不特定多数の方が利用する施設,病院又は老人福祉施設等は,特定用途防火対象物と区分され,防火管理や消防用設備等について,厳しい規制が課されています。ご自身の建物がどの用途に該当するかの相談は,建築確認申請が伴う場合は,消防局予防部査察課,それ以外の場合は,各消... 詳細表示

  • 地域団体で防犯カメラを設置したいのだが、補助制度はあるのか?

    神戸市では、地域での防犯活動を支援するため、自治会などの地域団体が防犯カメラを設置する際の費用の一部を補助する「防犯カメラ設置補助事業」を行ってきましたが、神戸市が設置する「神戸市カメラ見る&守る」の増設を進めることに伴い、本事業は2024年度で終了しました。 詳細表示

    • No:1779
    • 公開日時:2025/04/01 17:01
    • 更新日時:2025/05/27 16:21
    • カテゴリー: くらしの安全
  • がけ崩れなどの土砂災害はどこに相談すれば良いですか?

    神戸市では土砂災害や水災害に関する危険予想箇所図(ハザードマップ)を、毎年梅雨前に「広報紙KOBE防災特別号」として各戸配布しています。これには土砂災害に対する注意事項や気象情報・防災情報の入手方法、避難所などの情報もあわせて掲載しています。 土砂災害についての相談は、建設局防災課、または兵庫県神戸県民センター神戸土木事務所公園砂防課へご連絡ください。 <問合せ先> ・建設局 ... 詳細表示

  • 危険物とは具体的に何ですか?

    消防法上の危険物とは、消防法別表第一に掲げる物品のことをいいます。 身近な物としてガソリン、灯油、軽油などがあります。 危険物は消防法令により定められた数量(*)以上の危険物を製造、貯蔵、取扱う場合は、神戸市長の許可が必要で、指定数量の1/5以上指定数量未満の危険物を製造、貯蔵、取扱う場合は消防署への届出が必要です。 これらの事務受付は所轄の消防署査察係でおこなっています。 *指定数... 詳細表示

    • No:754
    • 公開日時:2024/10/31 13:25
    • 更新日時:2025/03/26 21:13
    • カテゴリー: くらしの安全
  • 自然災害(豪雨、台風など)や火災等にあった場合、見舞金が出るのですか?

    自然災害、火災等により住家被害または店舗被害を受けた世帯の世帯主に対して見舞金を、また人的被害に対しては、弔慰金または見舞金を贈呈しています。 住家および店舗に対する被害・・・被害の程度によって2~10万円を贈呈しています。 死亡した方に対する弔意金・・・一人につき10万円を遺族に対して贈呈し、重傷者に対しては3万円の見舞金を贈呈しています。(神戸市災害見舞金贈呈要綱による) ... 詳細表示

    • No:740
    • 公開日時:2024/10/31 13:25
    • 更新日時:2025/02/14 17:31
    • カテゴリー: 火事・防火

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