神戸市消防局からのお知らせや手続きに関する内容は、ホームページをご確認ください。 神戸市消防局ホームページ 火災予防に関する手続きやご相談は、管轄消防署の査察係が窓口です。 下記ページにて管轄区域をご確認いただき、窓口にお問い合わせください。 火災予防の手続きやご相談 詳細表示
消防法上の危険物とは、消防法別表第一に掲げる物品のことをいいます。 身近な物としてガソリン、灯油、軽油などがあります。 危険物は消防法令により定められた数量(*)以上の危険物を製造、貯蔵、取扱う場合は、神戸市長の許可が必要で、指定数量の1/5以上指定数量未満の危険物を製造、貯蔵、取扱う場合は消防署への届出が必要です。 これらの事務受付は所轄の消防署査察係でおこなっています。 *指定数... 詳細表示
災害が発生したとき、神戸市は情報をどのように市民に知らせますか?
災害発生時には、市では災害対策(警戒)本部を設置し、消防や警察などの関係機関から情報収集を行います。そして、災害対策(警戒)本部は市民に対して、下記の通り災害に関する情報を発信します。 ・避難情報(災害が発生または発生するおそれのある場合に、その危険から生命や身体を守るために市が発令する、避難を促すための情報)携帯電話への緊急速報メール、ひょうご防災ネット、防災行政無線により発信します。 緊... 詳細表示
土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所の範囲は誰が決めているのですか?
■土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域は、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の恐れがある区域について危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅の新規立地の抑制、既存宅地の移転促進等のソフト対策の推進を目的とし、土砂災害防止法に基づき兵庫県が基礎調査を行い知事が指定します。■土砂災害危険箇所土砂災害危険箇所は砂防法に基づく砂防指定地、急傾斜地法に基づく急傾斜地崩壊危険区域、地すべり等防止法に基づ... 詳細表示
擁壁が安全かどうか知りたい(コンクリが剥がれ、少し傾いているように見えます)。
まず、国土交通省の「我が家の擁壁チェックシート」でご確認ください。 https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001466510.pdf その結果、危険性が高い宅地擁壁(総評点が9.0点以上)もしくはやや不安定な宅地擁壁(総評点が5.0点以上9.0点未満)の場合は、その土地の所在の区を所管する建設事務所にご相談ください。 現状でほぼ安定した宅地擁壁の場合... 詳細表示
メリケンパーク内には震災後の崩れた港の岸壁をそのまま保存してある「神戸港震災メモリアルパーク」があり、自由に観覧できます。また2010年1月17日、神戸震災復興記念公園としてJR貨物神戸港駅跡地(中央区小野浜町)に「みなとのもり公園」を開園しました。震災の経験と教訓を後世に語り継いでいくために、市民の皆様と整備をすすめています。施設では、HAT神戸(東部新都心)に「人と防災未来センター」があ... 詳細表示
緊急通報システム「ケアライン119」により緊急通報ができます。「ケアライン119」とは独り暮らしの高齢者や、身体の不自由な方が急病や災害にあわれたときに、ご家庭の電話から消防局のケアライン受信センターにつながるシステムです。 ■ケアライン119のしくみ通報を受信した時点で、氏名や住所などの登録している情報が表示されるため、近隣協力者の駆けつけと救急車等の出動により速やかな救護をおこなうことが... 詳細表示
公団に住んでいますが、入り口にゲートがありチェーンがかかっています。火事などの時、消防車は入ることができるのですか?
入り口のチェーンゲートについてですが、機械式の場合はゲート開閉用リモコンを管理者(公団(現:都市機構)、市営住宅、その他一部の共同住宅)よりお借りしています。 また、機械式ゲートがリモコンで開閉できない場合やチェーン(南京錠等の施錠あり)のみの場合は、消防活動の必要に応じて、最小の破壊を行い消防車は敷地内へ進入します。 詳細表示
事業所の防火については、 (1) 消防法第4条及び第16条の5の規定により、火災予防についての立入検査を実施しています。 消防法令違反や火災予防上の不備事項が認められる防火対象物(建築物、工作物等)に対して改善指導を行うほか、 必要に応じて警告書、命令書を発行し、その是正を図っています。 (2) 消防法第8条では、一定規模の防火対象物において防火管理者の選任を義務付けています。 防火管理者と... 詳細表示
消防法では,規制の対象となる防火対象物を20種類に分類しています。用途の分類については,添付の消防法施行令別表第1をご確認ください。特に不特定多数の方が利用する施設,病院又は老人福祉施設等は,特定用途防火対象物と区分され,防火管理や消防用設備等について,厳しい規制が課されています。ご自身の建物がどの用途に該当するかの相談は,建築確認申請が伴う場合は,消防局予防部査察課,それ以外の場合は,各消... 詳細表示
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