宅地造成工事規制区域図は、ホームページで閲覧できます。 【閲覧時の注意点】 表示された図面は市内の宅地造成工事規制区域に関する証明になりません。参考図としてご利用ください。 <宅地造成工事規制区域図> https://www.city.kobe.lg.jp/a19183/business/kaihatsu/takuzokyoka/takuzou_map.html【関連リンク】宅地造成工事... 詳細表示
消防法では、建築物等の用途、構造、規模に応じて消防用設備等の設置を義務付けています。建築物ごとに規制が異なりますので、ご相談は、消防局予防部査察課までお願いします。<問合せ先>・消防局 予防部 査察課 電話:078-325-8509(直) 詳細表示
【一般市民向け】 まちなかで心臓が停止してしまった方が発生した場合に、その場に居合わせた人等がAED(自動体外式除細動器)を用いて除細動(電気ショック)を行い、一人でも多くの命を救うことができるよう、AEDの貸し出しに協力いただける事業所を「まちかど救急ステーション」として登録しています。 まちかど救急ステーションの場所は、ホームページで掲載するとともに、観光案内所や各区のあんない地図等... 詳細表示
応急手当講習会については、下記ページに団体用、個人用の説明があり申込みもできます。 「神戸市の応急手当講習会」 普通救命講習Ⅲ(小児コース)、上級救命講習(上級コース)、ケガの手当コース、応急手当普及員(救急インストラクター)講習も実施しています。 詳細表示
緊急通報システム「ケアライン119」により緊急通報ができます。「ケアライン119」とは独り暮らしの高齢者や、身体の不自由な方が急病や災害にあわれたときに、ご家庭の電話から消防局のケアライン受信センターにつながるシステムです。 ■ケアライン119のしくみ通報を受信した時点で、氏名や住所などの登録している情報が表示されるため、近隣協力者の駆けつけと救急車等の出動により速やかな救護をおこなうことが... 詳細表示
砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域の範囲は誰が決めているのですか?
砂防指定地、地すべり防止区域は、国土交通大臣等が砂防法、地すべり等防止法に基づき指定しています。また、急傾斜地崩壊危険区域は兵庫県知事が急傾斜地法に基づき指定しています。指定の基準など詳細は兵庫県神戸県民センター神戸土木事務所管理課へお問合せください。<問合せ先>兵庫県 神戸県民センター 神戸土木事務所 管理課電話:(指定地 中央区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区)078-737-21... 詳細表示
要配慮者利用施設における「避難確保計画」の作成について、詳しく教えてほしい。
避難確保計画とは、水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づいて、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合において、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な項目を定めた計画です。 洪水(高潮)浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に立地する要配慮者利用施設の施設所有者または施設管理者に対して計画作成・自治体への報告・毎年の防災訓練の実施が義務付けられてい... 詳細表示
土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所の範囲は誰が決めているのですか?
■土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域は、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の恐れがある区域について危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅の新規立地の抑制、既存宅地の移転促進等のソフト対策の推進を目的とし、土砂災害防止法に基づき兵庫県が基礎調査を行い知事が指定します。■土砂災害危険箇所土砂災害危険箇所は砂防法に基づく砂防指定地、急傾斜地法に基づく急傾斜地崩壊危険区域、地すべり等防止法に基づ... 詳細表示
改正災害弔慰金法(令和元年8月1日施行)において、災害援護資金の貸付けを受けられた方が、その収入及び資産の状況により当該資金を償還することが著しく困難な場合に、一定の要件(条件)を満たす場合には、未償還の資金の全部または一部を免除することができるとした制度です。 詳細表示
Q1.すべての住宅に設置しなければならないのですか? A1. 2006年6月1日から消防法および神戸市火災予防条例の一部が改正され、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。ただし、自動火災報知設備やスプリンクラー設備がある建物は除きます。 Q2.どこで買えばいいですか? A2. ホームセンターや家電量販店、電器店などで購入することができます。 神戸市内には、住宅用... 詳細表示
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