消防法では、建築物等の用途、構造、規模に応じて消防用設備等の設置を義務付けています。建築物ごとに規制が異なりますので、ご相談は、消防局予防部査察課までお願いします。<問合せ先>・消防局 予防部 査察課 電話:078-325-8509(直) 詳細表示
緊急通報システム「ケアライン119」により緊急通報ができます。「ケアライン119」とは独り暮らしの高齢者や、身体の不自由な方が急病や災害にあわれたときに、ご家庭の電話から消防局のケアライン受信センターにつながるシステムです。 ■ケアライン119のしくみ通報を受信した時点で、氏名や住所などの登録している情報が表示されるため、近隣協力者の駆けつけと救急車等の出動により速やかな救護をおこなうことが... 詳細表示
映画撮影を実施する場所等が、劇場の舞台や地下街、重要文化財建造物の内部や周囲など、喫煙や裸火(らか)の使用を禁止している場所(消防長が指定する場所)の場合、消防署長の承認が必要となります。■手続き方法消防長が指定する場所で裸火を使用する場合には、(管轄する消防署の)消防署長に「喫煙・裸火使用・危険物品持込承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。また、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発... 詳細表示
災害が発生したとき、神戸市は情報をどのように市民に知らせますか?
災害発生時には、市では災害対策(警戒)本部を設置し、消防や警察などの関係機関から情報収集を行います。そして、災害対策(警戒)本部は市民に対して、下記の通り災害に関する情報を発信します。 ・避難情報(災害が発生または発生するおそれのある場合に、その危険から生命や身体を守るために市が発令する、避難を促すための情報)携帯電話への緊急速報メール、ひょうご防災ネット、防災行政無線により発信します。 緊... 詳細表示
砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域の範囲は誰が決めているのですか?
砂防指定地、地すべり防止区域は、国土交通大臣等が砂防法、地すべり等防止法に基づき指定しています。また、急傾斜地崩壊危険区域は兵庫県知事が急傾斜地法に基づき指定しています。指定の基準など詳細は兵庫県神戸県民センター神戸土木事務所管理課へお問合せください。<問合せ先>兵庫県 神戸県民センター 神戸土木事務所 管理課電話:(指定地 中央区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区)078-737-21... 詳細表示
神戸港で屋外スピーカーから「ボー」という汽笛音が流れていたが、定期的に鳴るのか。
「マリンパーク」、「なぎさ公園」、「メリケンパーク」、「港島北公園」の4か所に設置している屋外スピーカーにおいて、毎日、9時、12時、18時(メリケンパークのみ21時も)テスト放送として汽笛音を放送しています。 詳細表示
改正災害弔慰金法(令和元年8月1日施行)において、災害援護資金の貸付けを受けられた方が、その収入及び資産の状況により当該資金を償還することが著しく困難な場合に、一定の要件(条件)を満たす場合には、未償還の資金の全部または一部を免除することができるとした制度です。 詳細表示
宅地造成工事規制区域図は、ホームページで閲覧できます。 【閲覧時の注意点】 表示された図面は市内の宅地造成工事規制区域に関する証明になりません。参考図としてご利用ください。 <宅地造成工事規制区域図> https://www.city.kobe.lg.jp/a19183/business/kaihatsu/takuzokyoka/takuzou_map.html【関連リンク】宅地造成工事... 詳細表示
防火管理、防災管理に関する各種講習会の問合せ先を教えてください。
防火管理講習会・防火管理再講習会・防災管理講習会・防災管理再講習会については、 「一般財団法人日本防火・防災協会」がおこなっておりますので、詳しくはそちらへお問合せください。 <問合せ先>(一財)日本防火・防災協会 電話:03-6263-9903 FAX:03-6274-6977防火・防災管理講習のページ(日本防火・防災協会) 詳細表示
応急手当講習会については、下記ページに団体用、個人用の説明があり申込みもできます。 「神戸市の応急手当講習会」 普通救命講習Ⅲ(小児コース)、上級救命講習(上級コース)、ケガの手当コース、応急手当普及員(救急インストラクター)講習も実施しています。 詳細表示
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