改正災害弔慰金法(令和元年8月1日施行)において、災害援護資金の貸付けを受けられた方が、その収入及び資産の状況により当該資金を償還することが著しく困難な場合に、一定の要件(条件)を満たす場合には、未償還の資金の全部または一部を免除することができるとした制度です。 詳細表示
救急車を利用する際に保険証は不要です。 詳細表示
災害が発生したとき、神戸市は情報をどのように市民に知らせますか?
災害発生時には、市では災害対策(警戒)本部を設置し、消防や警察などの関係機関から情報収集を行います。そして、災害対策(警戒)本部は市民に対して、下記の通り災害に関する情報を発信します。 ・避難情報(災害が発生または発生するおそれのある場合に、その危険から生命や身体を守るために市が発令する、避難を促すための情報)携帯電話への緊急速報メール、ひょうご防災ネット、防災行政無線により発信します。 緊... 詳細表示
119 番通報で救急要請があると、最も近い場所にいる救急車が現場へ出動し、現場にて、傷病者の意識や呼吸・脈拍の状態等を観察して、その症状に適した最も近い救急病院に搬送します。 詳細表示
「津波浸水想定区域」や「高潮浸水想定区域」に立地する要配慮者利用施設は、「避難確保計画」を作成する義務があるのか。
津波浸水想定区域に立地する場合 津波浸水想定区域に立地する要配慮者利用施設は、水防法・土砂災害防止法に基づく避難確保計画を作成・提出する必要はありません。ただし、津波浸水想定30センチメートルを一部でも含む地域に立地している事業所は、消防法等に基づき、消防計画に津波対策等(南海トラフ地震防災規程)を定め、届けなければならないとされています。詳細は、以下のページをご覧ください。 南海トラフ地... 詳細表示
消防法では、建築物等の用途、構造、規模に応じて消防用設備等の設置を義務付けています。建築物ごとに規制が異なりますので、ご相談は、消防局予防部査察課までお願いします。<問合せ先>・消防局 予防部 査察課 電話:078-325-8509(直) 詳細表示
事業所の防火については、 (1) 消防法第4条及び第16条の5の規定により、火災予防についての立入検査を実施しています。 消防法令違反や火災予防上の不備事項が認められる防火対象物(建築物、工作物等)に対して改善指導を行うほか、 必要に応じて警告書、命令書を発行し、その是正を図っています。 (2) 消防法第8条では、一定規模の防火対象物において防火管理者の選任を義務付けています。 防火管理者と... 詳細表示
緊急通報システム「ケアライン119」により緊急通報ができます。「ケアライン119」とは独り暮らしの高齢者や、身体の不自由な方が急病や災害にあわれたときに、ご家庭の電話から消防局のケアライン受信センターにつながるシステムです。 ■ケアライン119のしくみ通報を受信した時点で、氏名や住所などの登録している情報が表示されるため、近隣協力者の駆けつけと救急車等の出動により速やかな救護をおこなうことが... 詳細表示
緊急速報メールを受信できない原因は、以下のものが考えられます。 緊急速報メールに対応していない機種である。 電源が入っていない。 通信中であった。(電話中やインターネット接続中等) 上記以外で受信できないなど、不明な点については、契約している携帯電話会社にお問い合わせください。 他の緊急情報の入手方法 緊急速報メールと同等の情報をプッシュ型で受信できるアプリのご利用をご検討ください。... 詳細表示
【一般市民向け】 まちなかで心臓が停止してしまった方が発生した場合に、その場に居合わせた人等がAED(自動体外式除細動器)を用いて除細動(電気ショック)を行い、一人でも多くの命を救うことができるよう、AEDの貸し出しに協力いただける事業所を「まちかど救急ステーション」として登録しています。 まちかど救急ステーションの場所は、ホームページで掲載するとともに、観光案内所や各区のあんない地図等... 詳細表示
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