救急車を利用する際に保険証は不要です。 詳細表示
消防法では、建築物等の用途、構造、規模に応じて消防用設備等の設置を義務付けています。建築物ごとに規制が異なりますので、ご相談は、消防局予防部査察課までお願いします。<問合せ先>・消防局 予防部 査察課 電話:078-325-8509(直) 詳細表示
119 番通報で救急要請があると、最も近い場所にいる救急車が現場へ出動し、現場にて、傷病者の意識や呼吸・脈拍の状態等を観察して、その症状に適した最も近い救急病院に搬送します。 詳細表示
砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域の範囲は誰が決めているのですか?
砂防指定地、地すべり防止区域は、国土交通大臣等が砂防法、地すべり等防止法に基づき指定しています。また、急傾斜地崩壊危険区域は兵庫県知事が急傾斜地法に基づき指定しています。指定の基準など詳細は兵庫県神戸県民センター神戸土木事務所管理課へお問合せください。<問合せ先>兵庫県 神戸県民センター 神戸土木事務所 管理課電話:(指定地 中央区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区)078-737-21... 詳細表示
宅地造成工事規制区域図は、ホームページで閲覧できます。 【閲覧時の注意点】 表示された図面は市内の宅地造成工事規制区域に関する証明になりません。参考図としてご利用ください。 <宅地造成工事規制区域図> https://www.city.kobe.lg.jp/a19183/business/kaihatsu/takuzokyoka/takuzou_map.html【関連リンク】宅地造成工事... 詳細表示
消防設備士試験は毎年度1回程度行われます。詳細については直接お問い合わせください。■財団法人消防試験研究センター兵庫県支部 〒650-0024 神戸市中央区海岸通3番地 シップ神戸海岸ビル14階 電話:078-385-5799 FAX:078-385-5466 Webページ:https://www.shoubo-shiken.or.jp/branch/28hyougo/ 詳細表示
土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所の範囲は誰が決めているのですか?
■土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域は、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の恐れがある区域について危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅の新規立地の抑制、既存宅地の移転促進等のソフト対策の推進を目的とし、土砂災害防止法に基づき兵庫県が基礎調査を行い知事が指定します。■土砂災害危険箇所土砂災害危険箇所は砂防法に基づく砂防指定地、急傾斜地法に基づく急傾斜地崩壊危険区域、地すべり等防止法に基づ... 詳細表示
消防設備士の法定(再)講習又は予備講習について教えてください。
消防設備士に対する講習のお問合せは、一般社団法人 兵庫県消防設備保守協会までお願いします。 一般社団法人 兵庫県消防設備保守協会 電話:078ー894-3303 住所:神戸市中央区磯辺通 3丁 目 1番 2号 「大和地所三宮 ビル」4階 406号室 FAX :078-894ー3305 Webページ:http://www.hyogo-sshk.or.jp/index.html 詳細表示
建築物がある管轄消防署の査察係でご相談をお受けします。 <問合せ先> ・各消防署 東灘消防署(東灘区住吉東町5-2-1) 電話:078-843-0119(代) 灘消防署(灘区神ノ木通3-6-18) 電話: 078-882-0119(代) 中央消防署(中央区小野柄通2-1-19) 電話:078-241-0119(代) 兵庫消防署(兵庫区荒田町2-19-3 荒田公... 詳細表示
改正災害弔慰金法(令和元年8月1日施行)において、災害援護資金の貸付けを受けられた方が、その収入及び資産の状況により当該資金を償還することが著しく困難な場合に、一定の要件(条件)を満たす場合には、未償還の資金の全部または一部を免除することができるとした制度です。 詳細表示
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