消防用設備等の点検結果を報告するための様式はどこでダウンロードできますか。
神戸市消防局のホームページ又は総務省消防庁のホームページからダウンロードが可能です。 ●神戸市消防局ホームページ内にある消防用設備等の点検結果関係の様式ですhttps://www.city.kobe.lg.jp/a92906/business/todokede/yousiki/bokabosai_tenken.html ●総務消防消防庁ホームページhttps://www.fdma.go.jp... 詳細表示
消防法では、建築物等の用途・構造・規模に応じて消防用設備等の設置を義務付けています。 建築物ごとに規制が異なりますので、ご相談は、建築確認申請が伴う場合は消防局予防部査察課、それ以外の場合は建築物がある管轄の各消防署査察係までお願いします。 <問合せ先> ・消防局予防部 査察課 電話:078-325-8509(直) ・各消防署 東灘消防署(東灘区住吉東町5-2-1) 電話:... 詳細表示
消防法上の危険物とは、消防法別表第一に掲げる物品のことをいいます。 身近な物としてガソリン、灯油、軽油などがあります。 危険物は消防法令により定められた数量(*)以上の危険物を製造、貯蔵、取扱う場合は、神戸市長の許可が必要で、指定数量の1/5以上指定数量未満の危険物を製造、貯蔵、取扱う場合は消防署への届出が必要です。 これらの事務受付は所轄の消防署査察係でおこなっています。 *指定数... 詳細表示
災害援護資金貸付金の償還免除にはどのような手続きが必要ですか。どのような書類が必要ですか。
償還免除を受けるには、対象者(災害援護資金の借受人等)がその収入及びその資産の状況により、当該資金を償還することが著しく困難であると認められる必要があります。 そのため、申請をして、改正災害弔慰金法にかかる内閣府令が定める「所得基準」及び「資産基準」を満たさなければなりません。 申請に必要な書類は、①免除申請書②所得証明書・固定資産税課税証明書・その他源泉徴収票等(所得税・住民税・固定資産税... 詳細表示
神戸市民防災総合センターの所在地と業務内容について教えてください。
市民防災総合センターは、昭和54年3月に開所しました。 消防職員、消防団員を対象に研修を行う消防学校、そして市民の皆様を対象に市民救命士講習や防災研修を行う市民研修係と音楽演奏による消防広報などを行う消防音楽隊で構成され、『安全都市 神戸』を支える消防職員、消防団員の人材育成と、市民の防災能力の向上を目的として業務を行っています。また、消防学校では、火災原因究明のための鑑定業務等も行ってい... 詳細表示
消防設備士の法定(再)講習又は予備講習について教えてください。
消防設備士に対する講習のお問合せは、一般社団法人 兵庫県消防設備保守協会までお願いします。 一般社団法人 兵庫県消防設備保守協会 電話:078ー894-3303 住所:神戸市中央区磯辺通 3丁 目 1番 2号 「大和地所三宮 ビル」4階 406号室 FAX :078-894ー3305 Webページ:http://www.hyogo-sshk.or.jp/index.html 詳細表示
公団に住んでいますが、入り口にゲートがありチェーンがかかっています。火事などの時、消防車は入ることができるのですか?
入り口のチェーンゲートについてですが、機械式の場合はゲート開閉用リモコンを管理者(公団(現:都市機構)、市営住宅、その他一部の共同住宅)よりお借りしています。 また、機械式ゲートがリモコンで開閉できない場合やチェーン(南京錠等の施錠あり)のみの場合は、消防活動の必要に応じて、最小の破壊を行い消防車は敷地内へ進入します。 詳細表示
すべてではありませんが、一部の種類の申請・届出で電子申請による受付を開始しています。 詳細は以下のURLからご確認ください。 ●電子による申請・届出のページhttps://www.city.kobe.lg.jp/a21572/densisinnsei.html 詳細表示
うちのマンションには、「はしご車進入路」という広いスペースがあるのですが、駐車場が少ないのでそこを使いたいのですがだめですか?
マンション等が建築される際には、法令に基づき事業主と消防局との間で協議を行い、「消防活動空地(はしご車が活動するスペース)」を確保することが必要となります。「消防活動空地」は災害時の消防活動を行ううえで、非常に重要なスペースであり、マンション等の安全性に繋がるものです。 駐車スペースの問題は多くのマンションで発生していると理解しておりますが、「消防活動空地」については、上記の趣旨を踏ま... 詳細表示
消防法では,規制の対象となる防火対象物を20種類に分類しています。用途の分類については,添付の消防法施行令別表第1をご確認ください。特に不特定多数の方が利用する施設,病院又は老人福祉施設等は,特定用途防火対象物と区分され,防火管理や消防用設備等について,厳しい規制が課されています。ご自身の建物がどの用途に該当するかの相談は,建築確認申請が伴う場合は,消防局予防部査察課,それ以外の場合は,各消... 詳細表示
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