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『 救急・防災・安全 』 内のFAQ

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  • 大雨時の「警戒レベル」と「警戒レベル相当情報」の違いを教えてほしい。

    「警戒レベル」は、市町村が発令する避難情報を危険度に応じて数値を用いて表したものです。 一方、「警戒レベル相当情報」は、防災気象情報(特別警報・警報・注意報・土砂災害警戒情報等)を危険度に応じて数値を用いて表したもので、気象庁等が発表します。 数値が高いほど危険性が高いことを表しています(レベル1から5まで)。ただし、警戒レベルと警戒レベル相当情報とは、同じではなく、必ずしも数値が一致すると... 詳細表示

  • 緊急速報メールが届かないのですが、どうしたらいいですか。

    緊急速報メールを受信できない原因は、以下のものが考えられます。 緊急速報メールに対応していない機種である。 電源が入っていない。 通信中であった。(電話中やインターネット接続中等) 上記以外で受信できないなど、不明な点については、契約している携帯電話会社にお問い合わせください。 他の緊急情報の入手方法 緊急速報メールと同等の情報をプッシュ型で受信できるアプリのご利用をご検討ください。... 詳細表示

  • 消防署の見学はできますか?

    最寄りの消防署総務係等にご相談ください。 ただ、見学中に火災等の災害が発生した場合は中止させていただくこともありますので、あらかじめご了承下さい。 <問合せ先>  ・東灘消防署  東灘区住吉東町5-2-1  電話:078-843-0119(代)  ・灘消防署  灘区神ノ木通3-6-18  電話:078-882-0119(代)  ・中央消防署  中央区小野柄通2-1-19  ... 詳細表示

    • No:718
    • 公開日時:2024/10/31 13:25
    • 更新日時:2025/03/26 21:04
    • カテゴリー: 消防組織
  • 応急手当(心肺蘇生法・AEDなど)の講習を受けたい

    応急手当講習会については、下記ページに団体用、個人用の説明があり申込みもできます。 「神戸市の応急手当講習会」 普通救命講習Ⅲ(小児コース)、上級救命講習(上級コース)、ケガの手当コース、応急手当普及員(救急インストラクター)講習も実施しています。 詳細表示

    • No:751
    • 公開日時:2025/06/26 00:00
    • カテゴリー: 資格・講習
  • がけ崩れなどの土砂災害はどこに相談すれば良いですか?

    神戸市では土砂災害や水災害に関する危険予想箇所図(ハザードマップ)を、毎年梅雨前に「広報紙KOBE防災特別号」として各戸配布しています。これには土砂災害に対する注意事項や気象情報・防災情報の入手方法、避難所などの情報もあわせて掲載しています。 土砂災害についての相談は、建設局防災課、または兵庫県神戸県民センター神戸土木事務所公園砂防課へご連絡ください。 <問合せ先> ・建設局 ... 詳細表示

  • 災害が発生したとき、神戸市は情報をどのように市民に知らせますか?

    災害発生時には、市では災害対策(警戒)本部を設置し、消防や警察などの関係機関から情報収集を行います。そして、災害対策(警戒)本部は市民に対して、下記の通り災害に関する情報を発信します。 ・避難情報(災害が発生または発生するおそれのある場合に、その危険から生命や身体を守るために市が発令する、避難を促すための情報)携帯電話への緊急速報メール、ひょうご防災ネット、防災行政無線により発信します。 緊... 詳細表示

  • 隣接市から緊急速報メールが届きました。神戸市のものだけを受信するように設定することはできますか。

    緊急速報メール(エリアメール)は、市町村の境界にかかわらず、携帯電話会社基地局エリアに存在するすべての携帯電話に一斉にメール配信を行うため、基地局との位置関係で、隣接する市町からの情報を受信する場合があります。緊急速報メール(エリアメール)は、シンプルな仕組みとすることにより、情報配信の即時性を実現しています。神戸市をはじめ特定の市町村の情報だけを受信する設定はできません。 詳細表示

  • 要配慮者利用施設における「避難確保計画」の作成について、詳しく教えてほしい。

    避難確保計画とは、水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づいて、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合において、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な項目を定めた計画です。 洪水(高潮)浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に立地する要配慮者利用施設の施設所有者または施設管理者に対して計画作成・自治体への報告・毎年の防災訓練の実施が義務付けられてい... 詳細表示

    • No:2048
    • 公開日時:2025/04/01 17:01
    • 更新日時:2025/09/18 14:26
    • カテゴリー: くらしの安全
  • 「津波浸水想定区域」や「高潮浸水想定区域」に立地する要配慮者利用施設は、「避難確保計画」を作成する義務があるのか。

    津波浸水想定区域に立地する場合 津波浸水想定区域に立地する要配慮者利用施設は、水防法・土砂災害防止法に基づく避難確保計画を作成・提出する必要はありません。ただし、津波浸水想定30センチメートルを一部でも含む地域に立地している事業所は、消防法等に基づき、消防計画に津波対策等(南海トラフ地震防災規程)を定め、届けなければならないとされています。詳細は、以下のページをご覧ください。 南海トラフ地... 詳細表示

  • 災害援護資金貸付金の償還免除制度とは何ですか。

    改正災害弔慰金法(令和元年8月1日施行)において、災害援護資金の貸付けを受けられた方が、その収入及び資産の状況により当該資金を償還することが著しく困難な場合に、一定の要件(条件)を満たす場合には、未償還の資金の全部または一部を免除することができるとした制度です。 詳細表示

    • No:1865
    • 公開日時:2024/11/14 10:31
    • カテゴリー: その他

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