急傾斜地崩壊危険区域の場所や禁止・制限行為を教えてください。
個々の土地が急傾斜地崩壊危険区域に指定されているかどうかについては、神戸市情報マップをご確認ください。 ■制限行為(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第7条) 急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければしてはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際、すでに着手している... 詳細表示
けが人や急病人を安全かつ迅速に医療機関に搬送するためには、救急車が緊急走行していることを周囲に知らせるサイレンと赤色灯が必要です。 道路交通法でも、救急車が緊急走行する場合には、サイレンを吹鳴し、かつ赤色の警光灯をつけなければならないと定められています。 また、サイレンの音の大きさは自動車の前方20mの位置で90デシベル以上120デシベル以下とされています。 深夜等で交通量が少なく支障... 詳細表示
緊急地震速報・大津波警報・国民保護情報・避難情報など、緊急性の高い情報を特定のエリア(市全域・行政区単位)にある携帯電話やスマートフォンに対して一斉に配信するものです。携帯電話やスマートフォンがマナーモードであっても、専用の着信音が鳴ります。 なお、緊急地震速報・大津波警報・国民保護情報等は、国がJアラートと連動して発信します。また、避難指示等の避難情報は、各自治体が発信します。 緊... 詳細表示
無人航空機(ドローン等)の飛行に関しては、航空法を所管している国土交通省大阪航空局にお問合せください。 無人航空機(ドローン等)の飛行ルール・登録制度・連絡先(国土交通省大阪航空局) また、離発着場所及び飛行経路上に神戸市所有の土地がある場合には、その土地を所管している部署に問い合わせの上、必要な許可申請等を行ってください。 詳細表示
Q1.VACAN(バカン)でなにができますか? A1.災害時にスマホやパソコンから、リアルタイムで避難所の開設・混雑状況を確認できます。 Q2.VACAN(バカン)の操作方法を教えてください A2. 1.市ホームページ「災害時の避難所」を開いてください。 災害時の避難所 2.画面一番上「VACAN」の画像やリンク「避難所の開設・混雑情報を確認する」をタップ(クリック)してください... 詳細表示
平成18年の宅地造成等規制法改正により、宅地造成工事規制区域外の既存の造成宅地で地震等による災害の恐れが大きい一団の土地を市長が「造成宅地防災区域」として指定できるようになりました。 造成宅地防災区域内では、宅地造成工事規制区域と同様に宅地の保全義務が発生します。 なお、神戸市内で、現在のところ、「造成宅地防災区域」に指定されている区域はありません。【関連リンク】宅地造成等規制法の概要... 詳細表示
神戸市では神戸市役所南にある東遊園地の南東角に「慰霊と復興のモニュメント」を設置しております。その地下1階にある「瞑想空間」に震災で亡くなられた方の名前を掲示しております。開場時間は平日・休日を問わず9:00~17:00までとなっております。 【関連リンク】慰霊と復興のモニュメント・1.17希望の灯りhttps://www.city.kobe.lg.jp/a52374/bosai/hans... 詳細表示
消防用設備等の点検結果を報告するための様式はどこでダウンロードできますか。
神戸市消防局のホームページ又は総務省消防庁のホームページからダウンロードが可能です。 ●神戸市消防局ホームページ内にある消防用設備等の点検結果関係の様式ですhttps://www.city.kobe.lg.jp/a92906/business/todokede/yousiki/bokabosai_tenken.html ●総務消防消防庁ホームページhttps://www.fdma.go.jp... 詳細表示
ハザードマップには、雨水出水による浸水想定区域は掲載されていますか。
神戸市のハザードマップには、雨水出水浸水想定区域を「内水はん濫による浸水想定区域」として掲載しています。 こちらの情報は水防法に基づくものではなく、神戸市が独自に浸水シミュレーションを実施して、浸水範囲を想定し、市民の皆様にお知らせしているものです。 そのため、不動産取引時の重要事項として説明する義務には当たらないと考えています。 【関連リンク】くらしの防災ガイドhttps://www.c... 詳細表示
個々の土地が砂防指定地に指定されているかどうかについては、神戸市情報マップをご確認ください。 ■禁止行為(兵庫県条例第30号 平成15年4月1日) 何人も砂防設備を損壊する行為をしてはならない(第3条)■制限行為(兵庫県条例第30号 平成15年4月1日)砂防指定地内において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない(第4条) (1)建築物その他の工作物を新築し、... 詳細表示
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