過去の洪水による浸水実績については、「兵庫県CGハザードマップ」でご確認いただけます。 また、神戸市では災害発生後に適宜対策を講じていることもあり、独自に浸水実績の履歴をまとめていません。個別の状況は、地域への聞き取りなどで把握いただいております。 <検索手順> 「兵庫県CGハザードマップ(http://www.hazardmap.pref.hyogo.jp/)」をクリック→「ハザ... 詳細表示
■土砂災害警戒区域とは 土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の恐れがある区域について、(1)危険の周知、(2)警戒避難体制の整備、(3)住宅の新規立地の抑制、(4)既存宅地の移転促進等のソフト対策を推進しようとするもので、兵庫県が基礎調査を行い知事が指定します。 「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」は、土砂災害の恐れがある区域です。また、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が... 詳細表示
「くらしの防災ガイド」について教えてください(地図面について)
Q1.「内水のはん濫による浸水想定区域」は具体的に何を表示していますか。 A1.100年に1回程度の確率の豪雨が降ったときに、内水はん濫によって、乗り物や徒歩での移動に支障となるような概ね深さ20cm以上の浸水が発生すると想定される区域を表示しています。 Q2.「内水のはん濫による浸水想定区域」に我が家が含まれていますが、どのように気をつけたらよいですか。 A2.浸水深が20cm以... 詳細表示
Q1. 災害時、ペットと一緒に避難したい A1. 一部の施設を除き避難できます。神戸市では、災害時、ペットとの「同行避難」を受け入れています。 ペットと避難できる避難所は神戸市ホームページ【災害時の避難所】をご確認ください。ただし、避難施設では、動物アレルギーをもつ方もいるため、飼い主とペットが同じ部屋で一緒に過ごすことはできません。施設内にペット飼育スペースを設置し、飼い主がペットを飼育し... 詳細表示
神戸市では神戸市役所南にある東遊園地の南東角に「慰霊と復興のモニュメント」を設置しております。その地下1階にある「瞑想空間」に震災で亡くなられた方の名前を掲示しております。開場時間は平日・休日を問わず9:00~17:00までとなっております。 【関連リンク】慰霊と復興のモニュメント・1.17希望の灯りhttps://www.city.kobe.lg.jp/a52374/bosai/hans... 詳細表示
「くらしの防災ガイド」について教えてください(全般・記事部分)
Q1.ポストに「くらしの防災ガイド」が届いていません。いつ届きますか? A1「広報紙こうべ」と一体的に配布を行っています。2026年度から配布時期が変更になり、3月下旬に全戸に配布している広報紙こうべ4月号に挟み込んで配布されているので、そちらで確認してください。 Q2.くらしの防災ガイドの紙面はどこで入手できますか?(広報紙KOBEを捨ててしまった) A2.建設局防災課(全種類)... 詳細表示
無人航空機(ドローン等)の飛行に関しては、航空法を所管している国土交通省大阪航空局にお問合せください。 無人航空機(ドローン等)の飛行ルール・登録制度・連絡先(国土交通省大阪航空局) また、離発着場所及び飛行経路上に神戸市所有の土地がある場合には、その土地を所管している部署に問い合わせの上、必要な許可申請等を行ってください。 詳細表示
けが人や急病人を安全かつ迅速に医療機関に搬送するためには、救急車が緊急走行していることを周囲に知らせるサイレンと赤色灯が必要です。 道路交通法でも、救急車が緊急走行する場合には、サイレンを吹鳴し、かつ赤色の警光灯をつけなければならないと定められています。 また、サイレンの音の大きさは自動車の前方20mの位置で90デシベル以上120デシベル以下とされています。 深夜等で交通量が少なく支障... 詳細表示
消防用設備等の点検結果を報告するための様式はどこでダウンロードできますか。
神戸市消防局のホームページ又は総務省消防庁のホームページからダウンロードが可能です。 ●神戸市消防局ホームページ内にある消防用設備等の点検結果関係の様式ですhttps://www.city.kobe.lg.jp/a92906/business/todokede/yousiki/bokabosai_tenken.html ●総務消防消防庁ホームページhttps://www.fdma.go.jp... 詳細表示
個々の土地が砂防指定地に指定されているかどうかについては、神戸市情報マップをご確認ください。 ■禁止行為(兵庫県条例第30号 平成15年4月1日) 何人も砂防設備を損壊する行為をしてはならない(第3条)■制限行為(兵庫県条例第30号 平成15年4月1日)砂防指定地内において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない(第4条) (1)建築物その他の工作物を新築し、... 詳細表示
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