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『 救急・防災・安全 』 内のFAQ

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  • 神戸市の大規模盛土造成地の変動予測調査結果について教えてほしい。

    大規模盛土造成地の変動予測調査結果(宅地耐震化推進事業)については、ホームページで閲覧できます。<大規模盛土造成地の変動予測調査結果(宅地耐震化推進事業)>https://www.city.kobe.lg.jp/a19183/bosai/prevention/preparation/bosai_takuchi/takuchi_taishin.html【関連リンク】大規模盛土造成地の変動予測調... 詳細表示

  • 自動火災報知設備について教えてください。

    自動火災報知設備とは、消防法に規定された消防用設備等のうちの警報設備の一種で、 大別すると感知器・受信機・発信機・音響装置から構成されています。 このうち、感知器は火災により発生する煙、熱、炎を感知して自動的に火災の発生をキャッチし、 これを火災信号(電気的信号)に変換して受信機に発信します。 感知器又は発信機から発せられた火災信号を受けて、音響装置(ベル、サイレン等)の音により火災... 詳細表示

    • No:766
    • 公開日時:2024/10/31 13:25
    • 更新日時:2025/03/31 18:59
    • カテゴリー: 火事・防火
  • 応急手当(心肺蘇生法・AEDなど)の講習を受けたい

    応急手当講習会については、下記ページに団体用、個人用の説明があり申込みもできます。 「神戸市の応急手当講習会」 普通救命講習Ⅲ(小児コース)、上級救命講習(上級コース)、ケガの手当コース、応急手当普及員(救急インストラクター)講習も実施しています。 詳細表示

    • No:751
    • 公開日時:2025/06/26 00:00
    • カテゴリー: 資格・講習
  • 宅地造成等規制法について教えてほしい。

     宅地造成等規制法は、宅地造成に伴い崖くずれ又は土砂の流出を生ずるおそれが著しい市街地又は市街地になろうとする土地の区域内において、宅地造成に関する工事等について災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的としています。 詳しくは下記のリンク先のページをご確認ください。<宅地造成等規制法の概要>https://www.cit... 詳細表示

  • 災害時市民開放井戸登録制度について教えてください。

    震災時に生活用水の確保に困窮したことを教訓として、身近なところにひとつでも多くの生活用水の水源を確保するため、市民のみなさまが所有する井戸のうち、災害時に善意によって開放していただける井戸を募集しています。登録の手続きについては、衛生監視事務所にご相談ください。なお、「生活用水」とは、トイレ、風呂、洗濯などの日常生活に利用する水をいいます。井戸水の水質は変動することがあるため、飲用には使用せ... 詳細表示

  • 新築・改築工事の際の消防設備について相談したい。

    確認申請又は計画通知を要するご相談は、市役所4号館3階の消防局査察課で対応致しますので、あらかじめご連絡の上、御来庁ください。確認申請等を伴わないご相談については各所轄消防署で対応致しますので、各所轄消防署査察係へご連絡ください。 <問合せ先> ・消防局 予防部 査察課 電話:078-325-8509 【関連リンク】 消防署、出張所の住所、電話番号一覧 http... 詳細表示

    • No:763
    • 公開日時:2024/10/31 13:25
    • 更新日時:2025/03/26 21:19
    • カテゴリー: 火事・防火
  • 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所の範囲は誰が決めているのですか?

    ■土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域は、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の恐れがある区域について危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅の新規立地の抑制、既存宅地の移転促進等のソフト対策の推進を目的とし、土砂災害防止法に基づき兵庫県が基礎調査を行い知事が指定します。■土砂災害危険箇所土砂災害危険箇所は砂防法に基づく砂防指定地、急傾斜地法に基づく急傾斜地崩壊危険区域、地すべり等防止法に基づ... 詳細表示

  • 阪神・淡路大震災の概要を教えてください。

    阪神・淡路大震災については以下のページに情報をまとめています。 ・概要や写真、データ、文書目録について ・災害の記録について また、2024年度「阪神・淡路大震災1.17のつどい」は、2025/1/17(水)に行われました。 開催内容などの詳細はこちらをご確認ください。 詳細表示

  • 企業や事業所に対しての防火の取組について教えてください。

    事業所の防火については、 (1) 消防法第4条及び第16条の5の規定により、火災予防についての立入検査を実施しています。 消防法令違反や火災予防上の不備事項が認められる防火対象物(建築物、工作物等)に対して改善指導を行うほか、 必要に応じて警告書、命令書を発行し、その是正を図っています。 (2) 消防法第8条では、一定規模の防火対象物において防火管理者の選任を義務付けています。 防火管理者と... 詳細表示

    • No:759
    • 公開日時:2024/10/31 13:25
    • 更新日時:2024/11/07 15:06
    • カテゴリー: くらしの安全
  • 「津波浸水想定区域」や「高潮浸水想定区域」に立地する要配慮者利用施設は、「避難確保計画」を作成する義務があるのか。

    津波浸水想定区域に立地する場合 津波浸水想定区域に立地する要配慮者利用施設は、水防法・土砂災害防止法に基づく避難確保計画を作成・提出する必要はありません。ただし、津波浸水想定30センチメートルを一部でも含む地域に立地している事業所は、消防法等に基づき、消防計画に津波対策等(南海トラフ地震防災規程)を定め、届けなければならないとされています。詳細は、以下のページをご覧ください。 南海トラフ地... 詳細表示

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