土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所の範囲は誰が決めているのですか?
■土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域は、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の恐れがある区域について危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅の新規立地の抑制、既存宅地の移転促進等のソフト対策の推進を目的とし、土砂災害防止法に基づき兵庫県が基礎調査を行い知事が指定します。■土砂災害危険箇所土砂災害危険箇所は砂防法に基づく砂防指定地、急傾斜地法に基づく急傾斜地崩壊危険区域、地すべり等防止法に基づ... 詳細表示
一般家庭にも危険物の取扱い届出義務、また取扱における注意事項はあるのですか?
一般家庭でも、指定数量以上貯蔵又は取扱う場合は神戸市長の許可が、 指定数量の5分の1以上指定数量未満貯蔵又は取扱う場合は消防署への届出が必要です。 指定数量の5分の1未満の場合は届出の必要はありません。 保管については火気のない風通しのよい場所に保管し、確実に蓋をするようにご注意ください。 <問合せ先> ・各消防署 査察係 【関連リンク】 申請届出様式(危険物関係)... 詳細表示
令和6年能登半島地震に対する神戸市の対応状況は、以下ページより確認できます。 令和6年能登半島地震 被災地支援 詳細表示
近所に防火水槽がありますが、支柱がサビて標識が倒れかけています。子供の通学路なので不安です。
早急に対応いたします。担当者が現地にて標識の転倒防止処置等を行い、後日改めて標識を設置させていただきます。 詳細表示
宅地造成工事規制区域図は、ホームページで閲覧できます。 【閲覧時の注意点】 表示された図面は市内の宅地造成工事規制区域に関する証明になりません。参考図としてご利用ください。 <宅地造成工事規制区域図> https://www.city.kobe.lg.jp/a19183/business/kaihatsu/takuzokyoka/takuzou_map.html【関連リンク】宅地造成工事... 詳細表示
阪神・淡路大震災については以下のページに情報をまとめています。 ・概要や写真、データ、文書目録について ・災害の記録について また、2024年度「阪神・淡路大震災1.17のつどい」は、2025/1/17(水)に行われました。 開催内容などの詳細はこちらをご確認ください。 詳細表示
慰霊と復興のモニュメントや1.17希望の灯りを撮影したいのですが、どうしたら良いですか。
事前に申請が必要になります。神戸市地域協働局地域活性課まで申請をお願いします。様式はございません。企画内容や撮影日がわかる資料をご提出ください。 【関連リンク】慰霊と復興のモニュメント・1.17希望の灯りhttps://www.city.kobe.lg.jp/a52374/bosai/hanshinawaji/fukko/monument.html 詳細表示
神戸市の大規模盛土造成地の変動予測調査結果について教えてほしい。
大規模盛土造成地の変動予測調査結果(宅地耐震化推進事業)については、ホームページで閲覧できます。<大規模盛土造成地の変動予測調査結果(宅地耐震化推進事業)>https://www.city.kobe.lg.jp/a19183/bosai/prevention/preparation/bosai_takuchi/takuchi_taishin.html【関連リンク】大規模盛土造成地の変動予測調... 詳細表示
神戸市の山ろく部分は、土砂くずれや土石流等の土砂災害の危険があると思いますが、危険な箇所はどこですか?
土砂災害の危険が高い地域は、土砂災害特別警戒区域又は土砂災害警戒区域に指定されています。毎年6月に配布する広報こうべ防災特別号で土砂災害警戒区域等が示されていますの確認してください。また、兵庫県のホームページで、土砂災害や河川災害のハザードマップが公開されており、土砂災害警戒区域はこちらでも確認できます。その他、区役所や消防署、建設事務所でも閲覧することができます。ただし、ご自宅が土砂災害警... 詳細表示
消防法では、建築物等の用途、構造、規模に応じて消防用設備等の設置を義務付けています。建築物ごとに規制が異なりますので、ご相談は、消防局予防部査察課までお願いします。<問合せ先>・消防局 予防部 査察課 電話:078-325-8509(直) 詳細表示
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