Q1. 災害時、ペットと一緒に避難したい A1. 一部の施設を除き避難できます。神戸市では、災害時、ペットとの「同行避難」を受け入れています。 ペットと避難できる避難所は神戸市ホームページ【災害時の避難所】をご確認ください。ただし、避難施設では、動物アレルギーをもつ方もいるため、飼い主とペットが同じ部屋で一緒に過ごすことはできません。施設内にペット飼育スペースを設置し、飼い主がペットを飼育し... 詳細表示
急傾斜地崩壊危険区域の場所や禁止・制限行為を教えてください。
個々の土地が急傾斜地崩壊危険区域に指定されているかどうかについては、神戸市情報マップをご確認ください。 ■制限行為(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第7条) 急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければしてはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際、すでに着手している... 詳細表示
宅地の擁壁(ようへき)が崩れそうで心配です。どうしたら良いですか?
まずは、各地域の建設事務所にご相談ください。改修工事には、工事費用の助成制度と貸付制度もあります。 災害の防止のため必要があると認められると、神戸市長が「改善勧告」や「改善命令」を出します。 その結果、擁壁改修や排水施設の設置などの防災工事をすることになった場合には、工事費用の助成制度と貸付制度が利用できる場合があります。申込みできる要件は次のとおりです。1.助成金「神戸市危険がけ応急対策... 詳細表示
土砂災害(特別)警戒区域、土砂災害危険箇所かどうか確認したい。
ご自宅付近の土砂災害警戒区域は次の3つの方法で確認ができます。 ・毎年6月に各戸配布している「広報紙KOBE防災特別号」くらしの防災ガイドを確認する。・兵庫県のCGハザードマップを確認する。・神戸市情報マップの土砂災害・水害ハザードマップを確認する。 <問合せ先>神戸市情報マップ 建設局 防災課 電話:078-322-6283土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所 兵庫県 神戸県民センター ... 詳細表示
Q1.VACAN(バカン)でなにができますか? A1.災害時にスマホやパソコンから、リアルタイムで避難所の開設・混雑状況を確認できます。 Q2.VACAN(バカン)の操作方法を教えてください A2. 1.市ホームページ「災害時の避難所」を開いてください。 災害時の避難所 2.画面一番上「VACAN」の画像やリンク「避難所の開設・混雑情報を確認する」をタップ(クリック)してください... 詳細表示
擁壁が安全かどうか知りたい(見た目は問題なさそうだが、古そうで心配です)
擁壁が安全か否かは、擁壁の所有者等の維持管理によりますので、市が保証することはできませんが、法的に手続がとられたものかは許可番号等で確認できる場合があります。 確認先は、開発許可に関する工事の許可によるものか、宅地造成に関する工事の許可によるものか、又は、建築基準法の工作物確認によるものかにより異なります。 過去の造成履歴については、下記の窓口で調べることができます。 都市計画法... 詳細表示
過去の洪水による浸水実績については、「兵庫県CGハザードマップ」でご確認いただけます。 また、神戸市では災害発生後に適宜対策を講じていることもあり、独自に浸水実績の履歴をまとめていません。個別の状況は、地域への聞き取りなどで把握いただいております。 <検索手順> 「兵庫県CGハザードマップ(http://www.hazardmap.pref.hyogo.jp/)」をクリック→「ハザ... 詳細表示
下記のサイトでご覧いただけます。 1.下記の兵庫県HPよりアクセス頂き、ご覧ください。 兵庫県/想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図等について (hyogo.lg.jp) 2.神戸市では「くらしの防災ガイド」をご覧ください。(神戸市HP) https://www.city.kobe.lg.jp/a19183/bosai/prevention/map/tokubetugou_ne... 詳細表示
擁壁は所有者等の管理によりますので、いつ頃作られたかまでは市ではわかりませんが、法的に手続がとられたものかは許可番号等で確認できる場合があります。 確認先は、開発許可に関する工事の許可によるものか、宅地造成に関する工事の許可によるものか、又は、建築基準法の工作物確認によるものかにより異なります。 過去の造成履歴については、下記の窓口で調べることができます。 都市計画法による開発許可・・... 詳細表示
個々の土地が地すべり防止区域に指定されているかどうかについては、神戸市情報マップをご確認ください。 ■制限行為地すべり防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければしてはならない(地すべり等防止法 第18条) (1)地下水を誘致し、または停滞させる行為で地下水を増加させるもの、 地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排... 詳細表示
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